【三重】竹屋【シュークリーム 】 (389レス)
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117: 2014/07/25(金)01:19 ID:c3MTXpkq(1) AAS
同族会社のデメリット

「税法上の定義」に基づく同族会社に該当すれば、大株主の権限制限など、法的な制限が課されることになる。
生活費や遊興費を社費でまかなう、創業・経営者一族が(個人的な理由で)気に入った者を要職につけたり、気に入らない者を不採用ないし解雇したりするなど、会社や資産の私物化を進めることで、公私混同を招く傾向にある。
なお、税法では生活費など「雑多な出費」を経費に計上すれば税金を節約できる仕組みとなっている背景から、この傾向は中小企業になれば特に強くなる。ただし生活費などの私的利用を目的に社費を流用した場合、税法で認められている
一定の支出(交際費や福利厚生費など)を超える部分は当然ながら役員報酬として認定され、個人の給与所得として源泉所得税が課税されることとなる。また、創業者一族が気に入らない者を入れない、追放することになるため、
反対意見を出せない「イエスマン」しか存在せず、何らかの問題が起きても表面化しないことにつながる。
適切な能力を持たない者が経営者となるリスクを高める。また要職が能力以外の要因で与えられるという点で、社員のモチベーションを低下させる。
この件については、旧日本陸海軍との比較で、「同族企業に入る人間は最初から幹部になれないと承知で入るから、横一線で採用した人間を途中の試験でエリートと非エリートに分ける旧軍の手法より非エリートの納得は得やすい」という意見もある[3]。
一族の利益を、株主や社員より不当に優先させる場合がある。例えば莫大な賠償金から逃れるための、資産分割の手段に利用される場合がある。
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