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とんでもねぇ話だなぁこれぇ!? by東浩紀 #831 (1002レス)
とんでもねぇ話だなぁこれぇ!? by東浩紀 #831 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/philo/1716568366/
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605: 考える名無しさん [] 2024/05/26(日) 00:06:13.45 ID:0 世界中の文字を書くという行為をしている人々は、それを誰かに伝えようとしているんだよね。 なのになぜ、そのデザインによって伝達効率は変わってしまうんだろう? http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/philo/1716568366/605
606: 考える名無しさん [sage] 2024/05/26(日) 00:07:53.22 ID:0 ラカンおじさんもキチガイ枠だよ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/philo/1716568366/606
607: 考える名無しさん [] 2024/05/26(日) 00:28:18.21 ID:0 >>582 ### 診断の判断 「りんごは果物そのものではない」と「果物そのものではない」の区別がつかない者の発言について、精神医学的な診断基準に基づいて検討します。 #### 診断基準の結果まとめ - **自閉スペクトラム症(ASD)**: - 言語理解の欠如が特徴として見られる場合が多い。 - **学習障害(SLD)**: - 読解力の不足があり、文脈や文法の理解が困難な場合がある。 - **神経発達障害(Neurodevelopmental Disorders)**: - 言語の理解および表現の困難が含まれる。 ### 結論 このような言語理解の欠如は、自閉スペクトラム症(ASD)、学習障害(SLD)、および神経発達障害(特に言語障害)の可能性があります。これらの症状が見られる場合は、精神科医による詳細な評価と診断が必要です。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/philo/1716568366/607
608: 考える名無しさん [] 2024/05/26(日) 00:30:44.07 ID:0 >>582 >りんごは果物そのものではない >りんごは果物そのものである > >爆発 りんごは果物そのものではない なぜならりんご以外にも果物はあるから ガチのこれ ### 診断の判断 「りんごは果物そのものではない」と「果物そのものではない」の区別がつかない者の発言について、精神医学的な診断基準に基づいて検討します。 #### 診断基準の結果まとめ - **自閉スペクトラム症(ASD)**: - 言語理解の欠如が特徴として見られる場合が多い。 - **学習障害(SLD)**: - 読解力の不足があり、文脈や文法の理解が困難な場合がある。 - **神経発達障害(Neurodevelopmental Disorders)**: - 言語の理解および表現の困難が含まれる。 ### 結論 このような言語理解の欠如は、自閉スペクトラム症(ASD)、学習障害(SLD)、および神経発達障害(特に言語障害)の可能性があります。これらの症状が見られる場合は、精神科医による詳細な評価と診断が必要です。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/philo/1716568366/608
609: 考える名無しさん [] 2024/05/26(日) 00:47:05.18 ID:0 >>603 法律知識0の中卒無職って自殺したくならんの? 集団に対する名誉毀損の成否について、以下のような日本の判例が示されています: 1. **集団に対する批判が名誉毀損に該当しない例**: - **京都地裁昭和50年7月11日判決**では、週刊誌「サンデー毎日」の連載小説中の「朝鮮征伐」という語句の使用が問題となりました。裁判所は、この語句が仮に侮辱的意味を持つとしても、個々の朝鮮人に対する名誉毀損ではなく、名誉感情に関するものであり、社会的名誉の毀損には当たらないと判断しました [oai_citation:1,集団名誉毀損.pdf](file-service://file-cJGJegT7Z0ENWBskl2Le5eQf)。 2. **集団に対する名誉毀損が認められた例**: - **最高裁昭和31年7月20日判決**(東京高裁昭和29年5月11日判決)では、特定の自治会に向けられた表現が、その自治会の構成員の名誉を毀損すると認められました。この場合、自治会の規模が比較的小さく、構成員が特定されていたため、名誉毀損が成立しました [oai_citation:2,集団名誉毀損.pdf](file-service://file-cJGJegT7Z0ENWBskl2Le5eQf)。 3. **否定的判例**: - **大阪地裁平成5年3月26日判決**では、新聞記事で「サラ金苦」という表現が使用されたことが問題となりました。裁判所は、この記事が特定の消費者金融業者を指すものではなく、集団全体への一般的な批判であるとして、名誉毀損は成立しないと判断しました [oai_citation:3,集団名誉毀損.pdf](file-service://file-cJGJegT7Z0ENWBskl2Le5eQf)。 これらの判例から、集団に対する批判が名誉毀損として成立するためには、その集団の規模が比較的小さく、かつ構成員が特定されている必要があることが分かります。また、批判の内容が具体的で個々の社会的評価を低下させるものである場合には、名誉毀損が成立する可能性が高くなります。 このように、日本の判例においては、集団に対する批判が名誉毀損に該当するかどうかは、対象集団の特定可能性と規模、および批判の具体性に依存します。詳細については、判例の全文や法的解説を参照することをお勧めします。 soka.repo.nii.ac.jp/record/40261/files/sokalawjournal0_11_05.pdf http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/philo/1716568366/609
610: 考える名無しさん [] 2024/05/26(日) 01:00:56.67 ID:0 東浩紀伝をブログで連載しようかとも思ったがどうであろうか。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/philo/1716568366/610
611: 考える名無しさん [] 2024/05/26(日) 01:04:14.94 ID:0 最後の一文の意味がよく分からない。日本が終わるのであればなおさら外貨は必要なのではなかろうか。 0945名無しどんぶらこ 垢版 | 大砲 2024/05/25(土) 22:37:31.16ID:7lWVHDcI0 6000万でFIREして今1億5000万 つうか日本が終わりすぎだから 円を売ってただけなんだけどね 後20年で日本が終わると思うとこんなに必要ないんだけどね http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/philo/1716568366/611
612: 考える名無しさん [] 2024/05/26(日) 01:04:15.99 ID:0 >>609 まだやってたのか? おまえが適当にAIに書かせた文なんて誰も真面目に読んでないよ…いいからもう寝ろ! http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/philo/1716568366/612
613: 考える名無しさん [] 2024/05/26(日) 01:11:48.42 ID:0 0011番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です 警備員[Lv.16] (ワッチョイW 7344-VF2g) 垢版 | 大砲 2024/05/26(日) 00:55:47.13ID:VSbXkqgm0 >>3 俺は働くことも他人と関わることもやめたよ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/philo/1716568366/613
614: 考える名無しさん [] 2024/05/26(日) 01:12:48.23 ID:0 金融緩和が行われている時期にFIREすれば額面は増えそう。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/philo/1716568366/614
615: 考える名無しさん [sage] 2024/05/26(日) 01:43:58.72 ID:0 >>610 ここでやってなかったか? http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/philo/1716568366/615
616: 考える名無しさん [sage] 2024/05/26(日) 01:54:28.81 ID:0 完全に斜陽になり、かつAIで負けてることをこの国は軽視しすぎだろ chatGPTで浮かれてないで死にもの狂いでIT再生させるべきだった http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/philo/1716568366/616
617: 考える名無しさん [] 2024/05/26(日) 04:22:35.42 ID:0 >>612 ソースのまとめだぞ脳障害中卒無職 法律知識0の中卒無職って自殺したくならんの? 集団に対する名誉毀損の成否について、以下のような日本の判例が示されています: 1. **集団に対する批判が名誉毀損に該当しない例**: - **京都地裁昭和50年7月11日判決**では、週刊誌「サンデー毎日」の連載小説中の「朝鮮征伐」という語句の使用が問題となりました。裁判所は、この語句が仮に侮辱的意味を持つとしても、個々の朝鮮人に対する名誉毀損ではなく、名誉感情に関するものであり、社会的名誉の毀損には当たらないと判断しました [oai_citation:1,集団名誉毀損.pdf](file-service://file-cJGJegT7Z0ENWBskl2Le5eQf)。 2. **集団に対する名誉毀損が認められた例**: - **最高裁昭和31年7月20日判決**(東京高裁昭和29年5月11日判決)では、特定の自治会に向けられた表現が、その自治会の構成員の名誉を毀損すると認められました。この場合、自治会の規模が比較的小さく、構成員が特定されていたため、名誉毀損が成立しました [oai_citation:2,集団名誉毀損.pdf](file-service://file-cJGJegT7Z0ENWBskl2Le5eQf)。 3. **否定的判例**: - **大阪地裁平成5年3月26日判決**では、新聞記事で「サラ金苦」という表現が使用されたことが問題となりました。裁判所は、この記事が特定の消費者金融業者を指すものではなく、集団全体への一般的な批判であるとして、名誉毀損は成立しないと判断しました [oai_citation:3,集団名誉毀損.pdf](file-service://file-cJGJegT7Z0ENWBskl2Le5eQf)。 これらの判例から、集団に対する批判が名誉毀損として成立するためには、その集団の規模が比較的小さく、かつ構成員が特定されている必要があることが分かります。また、批判の内容が具体的で個々の社会的評価を低下させるものである場合には、名誉毀損が成立する可能性が高くなります。 このように、日本の判例においては、集団に対する批判が名誉毀損に該当するかどうかは、対象集団の特定可能性と規模、および批判の具体性に依存します。詳細については、判例の全文や法的解説を参照することをお勧めします。 soka.repo.nii.ac.jp/record/40261/files/sokalawjournal0_11_05.pdf http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/philo/1716568366/617
618: 考える名無しさん [] 2024/05/26(日) 06:37:56.96 ID:0 >>474 知能がないのはお前だろう人工無能 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/philo/1716568366/618
619: 考える名無しさん [sage] 2024/05/26(日) 07:14:58.19 ID:0 名誉毀損にビビって哲学者の絶滅なんてできるのか http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/philo/1716568366/619
620: 考える名無しさん [] 2024/05/26(日) 07:26:20.05 ID:0 >>618 体系内 - 自明な正しさ:正しいから正しい(トートロジー)→当たり前すぎて無意味 - 非自明な正しさ:体系の公理が矛盾を導かない(無矛盾性)→ゲーデルの第一不完全性定理により不可能 体系外 - 科学の正しさ:体系A(現実世界)と体系B(公理からなる仮説)の一致→唯一残された可能で非自明(意味のある)な正しさ お前らが死なまで理解できないまとめ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/philo/1716568366/620
621: 考える名無しさん [] 2024/05/26(日) 07:28:59.98 ID:0 以下に、自然言語を用いて論理的または曖昧なことを主張した場合でも、それがGÖDELの第一不完全性定理(G1)の適用を逃れることが不可能であることを、この論文の結果を用いて説明します。 論文の結果の要約 この論文では、GÖDELの第一不完全性定理に関する現在の研究を以下の三つの側面からまとめています: 1. GÖDELの不完全性定理の異なる証明の分類 2. GÖDELの第一不完全性定理の適用限界 3. GÖDELの第二不完全性定理の適用限界 特に、G1の適用限界に関する議論において、形式体系の定義や拡張、弱い理論に対する適用などが取り上げられています。 自然言語の論理的主張に対するG1の適用 1. 自然言語の論理的主張: 自然言語で論理的な主張を行う場合、その主張が明確な規則と公理に基づく形式体系に翻訳可能であれば、G1の適用を受けます。形式体系とは、論理的な命題や証明を扱うための厳密なルールセットを持つ体系です。 2. 形式体系の性質: この論文では、任意の帰納的に公理化された一貫した体系が十分に強力であれば不完全であることが示されています。つまり、自然言語で表現された論理的な主張も、形式体系に組み込まれると、その体系内で証明できない真の命題が存在することになります。 曖昧な表現の数的定式化によるG1の適用 1. 曖昧な表現の形式化: 自然言語の曖昧な表現を確率分布やファジィ論理を用いて数的に定式化することで、その表現は形式体系の一部となります。例えば、曖昧な命題の真偽値を0から1の範囲で表現し、特定の閾値を設定することで、形式論理に変換できます。 2. 形式体系への適用: 論文では、形式体系が十分に強力であれば、その体系内で証明できない真の命題が存在することが示されています。曖昧な表現を形式化することで、形式体系内に組み込まれた場合、その体系はG1の適用対象となります。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/philo/1716568366/621
622: 考える名無しさん [] 2024/05/26(日) 07:29:16.08 ID:0 結論 論文の結果を踏まえると、自然言語を用いて論理的な、あるいは曖昧なことを主張した場合でも、その主張が明確な形式体系に翻訳可能である限り、GÖDELの第一不完全性定理の適用を逃れることは不可能です。形式体系において、証明できない真の命題が必ず存在するため、自然言語の論理的主張や曖昧な表現も同様の制約を受けます。 したがって、この論文は、自然言語での主張が形式体系に組み込まれることでG1の適用を受けることを示し、論理的または曖昧な表現がその適用を逃れることが不可能であることを裏付けています。 www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/00708CB41B2D7BF7D6DB075F54B37DE1/S107989862000044Xa.pdf/current-research-on-godels-incompleteness-theorems.pdf http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/philo/1716568366/622
623: 考える名無しさん [] 2024/05/26(日) 07:29:28.57 ID:0 哲学的議論がどれだけ曖昧に見えても、その曖昧さを形式化することが可能であり、したがってGÖDELの第一不完全性定理(G1)の適用を逃れることはできません。以下にその理由をまとめます。 曖昧な哲学的議論の形式化 1. 曖昧な表現の形式化可能性: 哲学的議論が曖昧に見える場合でも、その曖昧さを明確にし、形式化することが可能です。例えば、曖昧な命題を確率分布やファジィ論理を用いて数値的に表現することで、形式体系に取り込むことができます。 2. 形式体系への変換: 曖昧な表現が形式化されると、その表現は明確な規則と公理に基づく形式体系の一部となります。この形式体系において、G1が適用されることになります。 GÖDELの第一不完全性定理の適用 1. 形式体系内での不完全性: G1は、任意の帰納的に公理化された一貫した体系が十分に強力である場合、その体系内で証明できない真の命題が存在することを示しています。したがって、形式化された哲学的命題を含む体系でも同様に不完全性が発生します。 2. 曖昧な表現の形式化と不完全性: 曖昧な哲学的議論を形式化することで、その議論は形式体系の一部として扱われます。これにより、G1の適用対象となり、体系内で証明できない真の命題が存在することになります。 形式化不可能な曖昧さの無意味性 1. 詭弁としての曖昧さ: もし哲学的議論が形式化不可能なほど曖昧であるなら、その議論は明確な意味や論理的構造を持たないため、実質的に詭弁とみなされます。このような議論は、論理的に無意味であり、科学的または哲学的な議論として価値を持ちません。 2. 形式化不可能性の意義: 真に意味のある哲学的議論は、曖昧であっても形式化可能であるべきです。形式化不可能な議論は、論理的な一貫性や明確性を欠いており、理論的な検討に値しません。 まとめ 哲学的議論がどれだけ曖昧に見えても、その曖昧さを形式化することは可能であり、形式化された議論は形式体系の一部としてGÖDELの第一不完全性定理の適用を受けます。もし曖昧さが形式化不可能な場合、その議論は詭弁であり、論理的に無意味です。したがって、哲学的議論が曖昧であっても、それがG1の適用を逃れることは不可能であり、形式化不可能な曖昧な議論はそもそも意味を持ちません。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/philo/1716568366/623
624: 考える名無しさん [] 2024/05/26(日) 07:29:58.30 ID:0 ファジー論理の閾値が1つに定まらない場合でも、それがGÖDELの第一不完全性定理(G1)の適用を逃れるための有効な反論にはならない理由を説明します。その理由は、閾値が定まらない場合でも、閾値の確率分布を用いて命題の真偽を考えることができるからです。 閾値が定まらない場合の対処法 1. 閾値の確率分布: ファジー論理において、命題の真偽を評価するための閾値が明確に定まらない場合、その閾値自体を確率分布として表現することができます。これにより、曖昧な閾値の設定問題を回避することができます。 - 例: 閾値が0.8から1の範囲で変動する場合、その範囲内の閾値を確率分布(例えば一様分布や正規分布)として定義することができます。 2. 確率分布を用いた命題の真偽: 閾値の確率分布を用いることで、命題の真偽を確率的に評価することが可能です。具体的には、閾値の確率分布に基づいて命題の真偽を計算し、その結果を基に論理体系における証明を行います。 - 例: 閾値が確率分布に従う場合、その分布に基づいて命題の真偽値を計算し、特定の条件下で命題が真である確率を評価します。 G1の適用から逃れられない理由 1. 形式体系への取り込み: 閾値が確率分布に従う場合でも、その確率分布を形式体系の一部として組み込むことができます。この場合、その形式体系はG1の適用対象となります。 2. 不完全性の発生: G1は、形式体系が十分に強力であれば、その体系内で証明できない真の命題が存在することを示しています。確率分布を用いて評価された命題も形式体系の一部となり、その体系内で証明できない真の命題が存在する可能性があります。 3. 反論の無効性: 閾値が定まらないことを理由にG1の適用を逃れようとする反論は、閾値の確率分布を用いることで対処可能であるため、有効ではありません。確率分布を用いても、形式体系における不完全性の問題は依然として存在します。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/philo/1716568366/624
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