[過去ログ] 職務質問苦情スレ 120   (1002レス)
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853: 2019/12/22(日)02:50 AAS
>>851
???
854: 2019/12/22(日)02:50 AAS
>>852
お前何歳?
855: 2019/12/22(日)03:14 AAS
>>851
プライバシーで行動って?
856
(3): 【】 2019/12/22(日)06:02 AAS
最高裁判例において【人は】とあるから、人間であるという条件を満たせば肖像権を有する。

外部リンク:www.courts.go.jp
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
平成17年11月10日最高裁判所第一小法廷判決

人は,みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということにつ
いて法律上保護されるべき人格的利益を有する(最高裁昭和40年(あ)第118
7号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁参照)。もっ
とも,人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許されるべき場合もあるので
あって,ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となる
かどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所
省7
857: 2019/12/22(日)06:54 AAS
何か燃えてるが警官にもオイラは肖像権は有ると思うが主張は出来ないと思うね。
勤務中に公権力を行使しようってんだから。
税金貰って勤務してるんでしょ?
警官から何ら疚しい事は御座いませんってどうぞ撮影して下さいって言ってくるのが筋だろう、
日本が民主的な法治国家ならな。
ましてや違法職質中の肖像権の主張は無理。
犯罪行為の証拠保全の方が優先される。
飽くまで抵抗してくるなら、
″何か撮影されたら拙い事でも有るんですか?″
って反せば良い。
省1
858
(1): 2019/12/22(日)07:16 AAS
>>856
これって、そもそも何の裁判で公務員絡んでる?
公務員の肖像権が争点になってないとしたら、判決でそこまで言及しなかった可能性は無い?
859
(2): 【】 2019/12/22(日)09:09 AAS
>>858

> これって、そもそも何の裁判で公務員絡んでる?
> 公務員の肖像権が争点になってないとしたら、判決でそこまで言及しなかった可能性は無い?

君の思いついた論点は、君が初めて主張したわけではなく、
昔から議論されてきた事で、【判例の射程】という名前もついている。
当然裁判官も意識していて、【人は】という言葉を選んだわけ。

よって、人間であれば日本国籍を持っていなくても公務員でも被疑者でも死刑囚でも該当する一方、
ペットの犬・猫に肖像権があるか、というと、
有るとも無いとも言っていないわけだね。
860: 2019/12/22(日)09:31 AAS
撮影されたら困る違法職質警察官が必死ですね
861
(1): 【】 2019/12/22(日)09:46 AAS
公務員の肖像権について。

【公務員に肖像権はあるけど、職務質問対象者の撮影する権利に対して勝ち目がない】と、
【公務員に肖像権はない】とでは、
法律上、別物。

闘えるけど負けるか、闘う事そのものが認められないかの違い。

警察官が肖像権侵害として民事訴訟を起こした場合、
【公務員に肖像権はあるけど、職務質問対象者の撮影する権利に対して勝ち目がない】なら
【棄却】という「審理した上で相手の主張の勝ち」という結果になる一方、
【公務員に肖像権はない】なら【却下】という「審理されず門前払い」の結果になる。

だから、両者を区別してほしいわけ。
862
(1): 【】 2019/12/22(日)09:58 AAS
私は公務員に肖像権はあると考え、かつ、
撮影する権利の方が重要なのでどんどん撮影して公表するべき、と考えている。

職務質問対象者は、

撮影してよい。憲法21条2項。
撮影内容を公表してよい。憲法21条1項。
警察官の犯罪の証拠を確保し、刑事告訴する権利がある。刑事訴訟法230条。
警察官について懲戒請求する権利がある。憲法15条1項。
警察官の違法行為について、都道府県に損害賠償を求める権利がある。憲法17条。

これらの権利の方が肖像権より重要であるから撮影して公表してもよいのであって、
肖像権がないわけではない。
863
(1): 2019/12/22(日)13:16 AAS
>>859
解説、ありがとう。
取り敢えず、判例の射程について自分なりに調べてみる。
864: 2019/12/22(日)14:49 AAS
>>863
お前調べもしないのに、公務員に肖像権はないとか言ってたのか
だから障害者なんだよ
865: 2019/12/22(日)15:40 AAS
障害者は職質された方がいい、日本のためだ
866: 2019/12/22(日)16:16 AAS
誤った情報を流す時点で、違法職質警官や警視庁広報部の佐藤賢二と同じやん
867
(2): 2019/12/22(日)18:14 AAS
>>856
公務中の警官は国から職質しなさいと命令されているロボットと
同じだから、人間としては解釈されない。
自分の意思で行動しているわけではないからな。
だから、プライバシー権の一種である肖像権が発生していない状態になる。

判りやすく言うと、国から職質しなさいという命令で動いている警官ロボットの
顔に人間の顔が張り付いているだけということ。
だから、肖像権が発生していない状態になる。

>その容ぼう等が撮影された写真を公表する行為は,被撮影者の
>上記人格的利 益を侵害するものとして,違法性を有するものと
省6
868: 2019/12/22(日)18:19 AAS
涙拭けよバーカ
869
(1): 2019/12/22(日)18:19 AAS
>>859
>よって、人間であれば日本国籍を持っていなくても公務員でも被疑者でも
>死刑囚でも該当する一方、 ペットの犬・猫に肖像権があるか、というと、
>有るとも無いとも言っていないわけだね。

前記のように、公務員は国からの命令で職務遂行しているロボットとして
解釈されるので、肖像権という概念自体が存在しない。

だから、死刑執行する執行官が死刑を執行しても、それは国からの命令で
殺人を犯すだけなので、殺人罪が執行官本人には適用されないのと同じこと。

警官の活動は全て国が実行していると解釈されるので、この状況で活動している
警官には肖像権という概念がない。
870: 2019/12/22(日)18:28 AAS
>>861
警官の職質を撮影しても、その職質は警官本人の意思によるものではなく、
国が行っていると解釈されるので、警官本人はその様子を撮影公開されても、
自分の意思で行動して負った損害とは認識されないので、裁判を起こすこと
自体ができない。

法律上は、警官の職務は警察官職務執行法やその他の関連法に基づいて
執行された正しい職務であり、職質内容は法的に正しいものであると解釈され、
この活動によって損害を受けたのてあれば、国からの命令で行った職務によって
警官が損害を受けたということになるから、警官は国を告訴して賠償請求することになる

しかし、警官が警職法を無視して強引な職質を実行し、その撮影公開によって
省2
871: 2019/12/22(日)18:30 AAS
>>862
>これらの権利の方が肖像権より重要であるから撮影して公表してもよいのであって、
>肖像権がないわけではない。

ということで、前記の解説で警官か国の命令で動いているロボットなので、
肖像権の概念自体が当てはまらず、職質対象者に対して違法性を問うことはできず、
告訴することもできないということがわかったと思う。
872
(1): 2019/12/22(日)18:34 AAS
こういう風にロボットを例にして解説されるとわかりやすかったかな。
ロボットには肖像権はないというのは誰でもわかりますね。

公務員は自分の人間としての意思で行動している生身の人間ではなく、
国からの命令ロジックで動いているロボットということです。
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