[過去ログ] 行政書士「遺書作成は思い立ったらすぐにやりましょう。国に奪われます」 [962086802] (143レス)
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111: (ワッチョイW 294e-LJig) 2023/01/17(火)09:14 ID:autvmPyW0(1) AAS
>>8
嫁さん先死んだら君孤独死になるで
112: (ワッチョイW 0a56-DVN0) 2023/01/17(火)09:19 ID:Wf0D/OoX0(1) AAS
>>96
あれなら俺でもできると無職から難癖つけられてる
113: (ベーイモ MMce-4l7I) 2023/01/17(火)09:22 ID:f5VLrc4yM(1/2) AAS
死んだ後のことだし奪われてもどうでもよくないか?
家裁の手間が増えるとか知らんがなの極致
114: (ドコグロ MM21-6KhX) 2023/01/17(火)09:25 ID:WFivbnRMM(1) AAS
>>63
お前は代書屋以下の知識やん
何目線なんだよ
115: (ササクッテロラ Sp6d-O8YH) 2023/01/17(火)09:35 ID:N7Tr5o3rp(1) AAS
>>108
遺言者の作成は行書でも出来るからだろ
116: (ワッチョイW 8678-Pa3O) 2023/01/17(火)09:40 ID:uN64zO460(1) AAS
相続税って二重課税のクソ税制だよな
俺は4億くらい取られそうで今から気が重いわ
117: (ワッチョイW 0569-Tw6a) 2023/01/17(火)09:43 ID:I52YksFt0(1) AAS
行政書士より司法書士に頼んだ方がええで
安いし正確
118: (ワッチョイW f9c6-E4RY) 2023/01/17(火)09:51 ID:SkgdPXpJ0(1) AAS
>>108
偉そうに代書屋がどうこう言っておきながら
無知を晒すの草
各士業の代行可能職務くらい把握しとけゴミ
119: (ワッチョイW d5ca-DhAm) 2023/01/17(火)10:05 ID:t7wGaF+t0(2/5) AAS
身寄りないならボケちゃう前に弁護士、司法書士に成年後見人になってもらって遺言のことも相談しとくのがベストだろう
行政書士はできる範囲が限られてて裁判所の後見人名簿にも入ってないから公的には能力として認められてないってことなんだと思う
120: (テテンテンテン MMde-PaWK) 2023/01/17(火)10:36 ID:kb+hZipgM(1) AAS
行書なんか役所努めてるだけで試験パス出来る低級資格やのに何専門家振ってるんや
121: (アウアウウー Sa91-qPnV) 2023/01/17(火)10:38 ID:0c1ihftBa(1) AAS
行政書士は軽すぎて弁護士は大袈裟だし司法書士が攻守最高かな
122: (ササクッテロル Sp6d-r6k3) 2023/01/17(火)10:39 ID:t6VWiKmPp(1) AAS
本人が公証人役場に行って公正証書で遺言作ればOK
最低限の補正はしてくれるし
公正証書作成の手数料以外の代金も不要
123: (オイコラミネオ MMf2-YfOs) 2023/01/17(火)10:42 ID:t3v4Clp0M(1) AAS
ここに居る奴等で代書屋がどうこう言ってるやつで行政書士に合格できそうなの一人も居ないよな
まあそのレベルの知能のやつが代書屋がとか言ってるんだろうが
124: (アウアウウー Sa91-qPnV) 2023/01/17(火)10:49 ID:wMuL+2bMa(1) AAS
行政書士でも経験豊富なベテランならOK
125: (ワッチョイW 41c3-ajhY) 2023/01/17(火)10:50 ID:/+LA9Y/R0(1) AAS
死んでも孤独なケンモジサンは全部共産党に寄付するんだよな
126: (ベーイモ MMce-4l7I) 2023/01/17(火)10:52 ID:f5VLrc4yM(2/2) AAS
遺言書の作成自体にはなんの資格もいらないはずだが
なんで士業マウントの流れになってんの?
127: (ワッチョイW 958f-t/Cs) 2023/01/17(火)10:54 ID:4a2gmQCm0(1) AAS
>>50
調査士最強
128: (ワッチョイ d5c9-w88e) 2023/01/17(火)11:08 ID:aV5Lxpq80(1) AAS
何もおかしくない。
元気なうちに資産に関する遺言を作っておこう。
自分でできる作業だ。
しかし、書類作業が面倒な人は、士業に文投げよう。
資産内容がややこしい人やもめそうな人は、士業に相談しとこう。
129: (ワッチョイW d5ca-DhAm) 2023/01/17(火)11:10 ID:t7wGaF+t0(3/5) AAS
遺言書そのものは日付氏名全文の自書と押印がされてて死者の最終意思の確認ができるものであれば法的に多少正しくない文章だったとしても解釈でどうにかできるので書き方だけを相談するメリットがほとんどない
通常依頼人が遺産について相談したいという場合は管理や清算、登記や分配まで含めての相談なのでそれを行政書士が受任するのはどうなのって話だと思う
130: (アウアウウー Sa91-qPnV) 2023/01/17(火)11:34 ID:rrevduhYa(1/2) AAS
行政書士が総合窓口になって弁護士や税理士を下請けに使ってるケースもあるね。
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