第一級・第二級・第三級海上無線通信士 part7 (520レス)
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287
(1): 2023/04/01(土)22:38 AAS
>>285
ですです。これ、ついてるのはPL-259なんで日本でよく使われてるM型とは基本的に互換性なしです。
※無理して繋いじゃう人はいる

接続相手がついてるのが舶来ものならそのまま接続、
無線機側がMコネとかならついてるの切り落として適合するコネクタに付け替えて使います。
288
(1): 2023/04/01(土)23:05 AAS
>>273
そらそうよ、例えば>>269で出てるGX1400 GPS/Jもそうだけど
↓この2条59号の特定無線設備ってあくまでも船舶局用だからね。
海岸局の開局なら(技適番号使った)簡易な免許手続きにはならない。
当然検査もあるし、設置場所にもよるけど免許のはに出力も無線機のフルパワーじゃ免許されなかったりね。

総務省 電波利用ホームページ | 技術基準適合証明等を受けた機器の検索
外部リンク:www.tele.soumu.go.jp
> 工事設計認証を受けた者の氏名又は名称 八重洲無線株式会社
> 工事設計認証を受けた特定無線設備の種別 第2条第59号に規定する特定無線設備
> 工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 GX1400GPS/J
289
(1): 2023/04/02(日)07:04 AAS
ここは海通スレだったよな。
290: 2023/04/02(日)07:11 AAS
>>285
それで国内のマリン用品通販サイトでコネクタ単体が出てたんだ。
291: 2023/04/02(日)07:12 AAS
>>275 ×
>>287 ○
誤爆スマソ
292: 2023/04/02(日)10:50 AAS
>>289
ですねー
293
(1): 2023/04/02(日)10:51 AAS
>>288
一定規模以下の国V海岸局も、技適機なら簡易な
免許手続の対象にしていいと思うんだが。
今のままならKAZU Iの二の舞が起きかねんぞ。
まったく、役人ってのは何も学習しないんだな。
294
(3): 2023/04/02(日)12:17 AAS
>>293
まーKAZU1のこととかあるし、そうかもしれないのですけれどね。
ただ海岸局は船舶局相手に無指向性アンテナおっ立て、開局したら最後、ずっとそこにある訳で。
住宅街が近いとか、開局済みの海岸局が近隣にあるとか、いろいろ検討しなきゃいけないことも。

Wi-Fiでの、W52・屋外使用に於ける「特定の開設区域」での「登録局」(空港気象レーダ・人工衛星との兼ね合いで規制)の逆バージョンみたいな、地域を指定して海岸局の簡易な手続きに載せる開局、のようなやり方も将来的に制度改正して可能かも。でも難しいかなー。

観光船でいうと宮城・松島なんかは「松島島巡り観光船企業組合」として海岸局を開局してる(25W免許)
知床はアマチュア無線使ってるときも他の業者の無線も聞いたり会話もしたりしてたようだから、
それなら松島と同様に「知床小型観光船協議会」として海岸局を開局すればよいのにねと思ったけど、その後、同協議会で開局したかどうか見ても出てこないですね。(俺が知らないだけ?

同じ知床でも羅臼側は事故前から観光船側の自主的な取り組みで衛星電話必須、衛星電話の番号も共有だったのを、事故後は国際Vも積むようにさせたとか。確かこれまで国際Vを積んでなかった漁船側にも国際Vを積んでもらうようにしたんじゃなかったかな。(うろ覚え
それで観光船と漁船の間で国際Vでも連絡とれるようにしました、とかだった気がする。
省12
295
(3): 2023/04/02(日)13:21 AAS
>>294
海岸局は簡単に作れるもんじゃない
常時運用が原則だから

電波法
 第六十三条 (海岸局等の運用)
 海岸局及び海岸地球局(陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行うものをいう。以下同じ。)は、常時運用しなければならない。ただし、総務省令で定める海岸局及び海岸地球局については、この限りでない。

無線局運用規則
 第四十五条 (常時運用しない海岸局)
 法第六十三条ただし書の海岸局は、次の各号の一に該当するものであつて、総務大臣がその運用の時期及び運用義務時間を指定した海岸局とする。
一 電気通信業務を取り扱わない海岸局
省4
296: 2023/04/02(日)13:25 AAS
>>295
そそ、それは勿論です!
297
(2): 2023/04/02(日)19:17 AAS
>>295
無線局運用規則第四十五条一の3を弾力的に運用すれば、
ハードル下げられそうなんだがな。
やっぱり役人の働き次第かな。
298
(2): 2023/04/02(日)19:53 AAS
要らん要らん
無線機なんて外洋に出る数千トンから数万トンくらいの船だけが積んでいれば十分
小さい船なんて沈んでも被害もたかが知れてるし救難するコストと釣り合わない
299: 2023/04/02(日)19:55 AAS
行方不明で手がかりなかったら救難というか捜索コストがもっとかかるぞ。
300: 2023/04/02(日)19:56 AAS
>>298
釣り針小さいスよ
301: 2023/04/02(日)19:57 AAS
298は海事のド素人 まで読んだ。
302: 2023/04/02(日)20:21 AAS
>>297
そのうちエレベーターみたいに中央監視所が数十局まとめて遠隔監視するようになるんじゃまいか
303
(1): 2023/04/02(日)20:31 AAS
>>294
うーん、ウトロ側って元々観光が発達してて羅臼側は秘境という印象があった。
知床横断道開通以前は特にそんな感じ。
なのでウトロ側:海の素人の観光協会主導、羅臼側:海のプロが集まる漁協の主導とか。

ついでに昔話で恐縮だが、知床横断道開通以前に知床観光船に乗ったことがある。
当時は、ウトロ~羅臼コースがあって、交通手段も兼ねてたようだ。確か一番船が朝6時発。
海の見えない2nd deckにも畳敷きの客室があった。
船もプレジャーボート然としたやつじゃなくしっかりした印象。
304: 2023/04/02(日)21:07 AAS
>>297 は、法令文における漢数字とアラビア数字の大小関係を理解できていない

3 第一項の... は単に告示を義務付けているだけなので
弾力的に運用してもハードルは下がらない
305: 2023/04/02(日)21:22 AAS
まあ法理論については確かに素人だが、
告示で具体的な運用義務時間指定されるんじゃないの?
306
(1): 2023/04/02(日)21:34 AAS
補足
弾力的の意味は、義務航空機局の運用義務時間がその航空機の航行中常時と
定められているように、海岸局の運用義務時間を、所属する船舶の航行中常時
みたいに告示で指定できるのではないか、ということ。
告示で足りないなら無線局運用規則を改正すればいい。
いずれにせよ法の改正ではないから国会の議決は不要。

いろいろ書いたが、要はできない理由を述べるだけではなくできる方法を
考えないのかってこと。
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