第一級・第二級・第三級海上無線通信士 part7 (528レス)
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294
(3): 2023/04/02(日)12:17 AAS
>>293
まーKAZU1のこととかあるし、そうかもしれないのですけれどね。
ただ海岸局は船舶局相手に無指向性アンテナおっ立て、開局したら最後、ずっとそこにある訳で。
住宅街が近いとか、開局済みの海岸局が近隣にあるとか、いろいろ検討しなきゃいけないことも。

Wi-Fiでの、W52・屋外使用に於ける「特定の開設区域」での「登録局」(空港気象レーダ・人工衛星との兼ね合いで規制)の逆バージョンみたいな、地域を指定して海岸局の簡易な手続きに載せる開局、のようなやり方も将来的に制度改正して可能かも。でも難しいかなー。

観光船でいうと宮城・松島なんかは「松島島巡り観光船企業組合」として海岸局を開局してる(25W免許)
知床はアマチュア無線使ってるときも他の業者の無線も聞いたり会話もしたりしてたようだから、
それなら松島と同様に「知床小型観光船協議会」として海岸局を開局すればよいのにねと思ったけど、その後、同協議会で開局したかどうか見ても出てこないですね。(俺が知らないだけ?

同じ知床でも羅臼側は事故前から観光船側の自主的な取り組みで衛星電話必須、衛星電話の番号も共有だったのを、事故後は国際Vも積むようにさせたとか。確かこれまで国際Vを積んでなかった漁船側にも国際Vを積んでもらうようにしたんじゃなかったかな。(うろ覚え
それで観光船と漁船の間で国際Vでも連絡とれるようにしました、とかだった気がする。
省12
295
(3): 2023/04/02(日)13:21 AAS
>>294
海岸局は簡単に作れるもんじゃない
常時運用が原則だから

電波法
 第六十三条 (海岸局等の運用)
 海岸局及び海岸地球局(陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行うものをいう。以下同じ。)は、常時運用しなければならない。ただし、総務省令で定める海岸局及び海岸地球局については、この限りでない。

無線局運用規則
 第四十五条 (常時運用しない海岸局)
 法第六十三条ただし書の海岸局は、次の各号の一に該当するものであつて、総務大臣がその運用の時期及び運用義務時間を指定した海岸局とする。
一 電気通信業務を取り扱わない海岸局
省4
303
(1): 2023/04/02(日)20:31 AAS
>>294
うーん、ウトロ側って元々観光が発達してて羅臼側は秘境という印象があった。
知床横断道開通以前は特にそんな感じ。
なのでウトロ側:海の素人の観光協会主導、羅臼側:海のプロが集まる漁協の主導とか。

ついでに昔話で恐縮だが、知床横断道開通以前に知床観光船に乗ったことがある。
当時は、ウトロ~羅臼コースがあって、交通手段も兼ねてたようだ。確か一番船が朝6時発。
海の見えない2nd deckにも畳敷きの客室があった。
船もプレジャーボート然としたやつじゃなくしっかりした印象。
311
(1): 2023/04/03(月)10:59 AAS
>>303
ぼかして書いたのはその辺でした。
>>294では知床側、羅臼側って書いてますが、意味を汲んでくださってありがとうございます。
漁協名から知床側って書いてますが、ウトロ側が適切でしたね。
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