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■全国共通 女性専用車両(メス車/雌車) Part35■ (656レス)
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640
: 2014/08/08(金)21:55
ID:lEnT+c5G0(5/7)
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640: [] 2014/08/08(金) 21:55:19.78 ID:lEnT+c5G0 業務妨害にはならないでしょうが、第42条の4に当たる場合があ-るかもしれません。 それは意図的にされる場合もあります。例えば車内にあえて入れて-から、挑発的な言葉を 誰か(客役の社員でも)がかけて、うp主がキレたところを「車内-の秩序を乱すから降りろ」となるかもしれません。42条の4は無-効とは言えないでしょうし、十分注意してくださいね。 あと、今回-映像が無いので分からんのですが、切符を意図的に両手でビリビリ-に破いた訳ではないと思います。ですので、過失であり器物損壊に-当たらない可能性がありますので逮捕罪状を理解しないまま、 気軽-に私人逮捕すると違法になる可能性があります。ご注意下さい。 〜〜 そんな違憲の法律など無効。むしろ、退去させたら刑法違反。 警察の場合、第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は-権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 駅員や一般人の場合、第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知し-て脅迫し(略)人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨-害した者は、三年以下の懲役に処する。 〜〜 助役が女性専用車両に堂々と乗車している男性の腕を掴んだ行為は-暴行罪(刑法208条)違反である。 〜〜〜 罪刑法定主義 上位法規JR 強要罪 憲法14条? 罰金10円 鉄道営業法34条2号 http://peace.5ch.net/test/read.cgi/rail/1373213341/640
業務妨害にはならないでしょうが第条の4に当たる場合があるかもしれません それは意図的にされる場合もあります例えば車内にあえて入れてから挑発的な言葉を 誰か客役の社員でもがかけてう主がキレたところを車内の秩序を乱すから降りろとなるかもしれません42条の4は無効とは言えないでしょうし十分注意してくださいね あと今回映像が無いので分からんのですが切符を意図的に両手でビリビリに破いた訳ではないと思いますですので過失であり器物損壊に当たらない可能性がありますので逮捕罪状を理解しないまま 気軽に私人逮捕すると違法になる可能性がありますご注意下さい そんな違憲の法律など無効むしろ退去させたら刑法違反 警察の場合第百九十三条 公務員がその職権を濫用して人に義務のないことを行わせ又は権利の行使を妨害したときは二年以下の懲役又は禁に処する 駅員や一般人の場合第二百二十三条 生命身体自由名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し略人に義務のないことを行わせ又は権利の行使を妨害した者は三年以下の懲役に処する 助役が女性専用車両に堂と乗車している男性の腕を掴んだ行為は暴行罪刑法条違反である 罪刑法定主義 上位法規 強要罪 憲法14条? 罰金円 鉄道営業法34条2号
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