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JR東日本が「輸送密度」公表、路線の3割が「存廃検討」レベルの厳しい実態 (452レス)
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: 2023/11/11(土)12:38
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439: [sage] 2023/11/11(土) 12:38:53.11 ID:ErXTPnPm 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 附 則 (平成一三年六月二二日法律第六一号) 抄 第二条 国土交通大臣は、日本国有鉄道改革法(六十一年法律第八十七号)第一条の趣旨にのっとり実施された日本国有鉄道の改革の経緯を踏まえ、次に掲げる者(次項第一号を除き、以下「新会社」という。)が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保及び適切な利用条件の維持並びに新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保を図るため、新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針(以下「指針」という。)を定め、これを公表するものとする。 一 この法律による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(以下「旧法」という。)により設立された東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/rail/1688783633/439
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 附 則 平成一三年六月二二日法律第六一号 抄 第二条 国土交通大臣は日本国有鉄道改革法六十一年法律第八十七号第一条の趣旨にのっとり実施された日本国有鉄道の改革の経緯を踏まえ次に掲げる者次項第一号を除き以下新会社というが経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保及び適切な利用条件の維持並びに新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保を図るため新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針以下指針というを定めこれを公表するものとする 一 この法律による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律以下旧法というにより設立された東日本旅客鉄道株式会社東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社
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