[過去ログ] 東京地裁民事9部裁判官 小川直人 元弁護士 ミス (23レス)
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1: 2018/08/12(日)11:53 ID:LAjr1t1/(1/2) AAS
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4: 2018/08/12(日)13:41 ID:wZ7mqKDE(1) AAS
仙台高等裁判所  
佐藤陽一裁判長 鈴木陽一裁判官、小川直人裁判官 殿     
 福島をはじめとする放射能汚染地域に生きる親子は、今に至るまで大きな苦悩を強いられています。
親は子を初期被曝から守れなかったことを悔い、日々被曝する子を目の前に苦悩し、子は見えない放射能の恐怖の中、様々な制限を受け、
子どもらしい活動を禁じられる苦しさの中にいます。そこでは当たり前の子育ち、子育てが壊されています。そして、悲しいかなそれを
修復するため、元へもどるため、こどもの被曝に目をつむるという選択をさせられる現実が起きています。
放射性物質の性質を見据えれば、除染中の短期疎開や学期ごとの保養疎開という、被曝防御に有効な手段はいろいろあります。しかし個人ではできません。なにとぞ、未来を創る親子の、そして日本の希望となる判決をしていただけますよう、心よりお願い申し上げます。
親の子をおもう心 子の親を慕う心 当たり前に、 それを守る 国であれ
      真宗大谷派 釈惟蓮   兵庫県 後藤由美子
ふくしま集団疎開裁判仙台高裁1月21日第三回審尋へのメッセージをお寄せください
省3
5: 2018/08/12(日)17:25 ID:2MMVHGoP(1) AAS
被害者らに被害を与える河合芳光裁判官

河合芳光裁判官は被害金の計算がプラスマイナス正反対です。
河合芳光裁判官が被害者に被害を与える判決↓

重慶大爆撃被害者に被害を与える
外部リンク[html]:www.jcp.or.jp

冤罪の被害者から相当被害金を奪う
外部リンク:news.yahoo.co.jp

公務員個人に被害者から金を奪わせる
外部リンク:search.yahoo.co.jp
省5
6: あぼーん [あぼーん] AAS
あぼーん
7: バカ裁判官小川直人 2018/08/13(月)13:56 ID:tVj2nxbB(1) AAS
2015-02-09 13:43:30未返還事件テーマ:司法
弁護士による未返還の事件が報道されています。
新聞によれば、過払い金回収を依頼した弁護士が死亡し、回収したはずの過払い金が返還されないとして、
弁護士から送金を受けていた東京の会社に損害賠償を求めています。
 原告弁護団によると、東京弁護士会の島袋栄一弁護士は全国で過払い金回収の無料相談会を開ていたが、
同様に返還されていない人は数百人、総額1億円以上になります。
 訴状によると、弁護士の口座からは「広宣」と「レクラーメ」の2社の口座に約2億5000万円が送金され、
送金の名目は「印刷・折り込み代」で、 原告側は「不自然に高額で架空だ」と主張し、会社側が、
回収した過払い金を弁護士の口座から移し死亡後に依頼人に返還させないようにしました。
これは横領、着服なのですが、弁護士に関しては未返還という言葉で誤魔化します。
省3
8: 2018/08/14(火)09:07 ID:llG7qMVt(1) AAS
 仮差押命令が発令されると、当事者(この場合は債権者である取引先、債務者である当社、第三債務者である銀行)に対して命令が送達されます(同法17条)。
 仮差押命令の送達を受けた銀行は、当社への弁済を禁止されます(同法50条1項)ので、当社は預金の払戻しができなくなります。
 では、既存の借入金や、今後の借入はどうなるでしょうか。
 法律上は、期限の利益の喪失事由は、?債務者の破産手続開始決定、?債務者による担保の滅失・損傷・減少、?債務者の担保提供義務不履行、とされており(民法137条)、仮差押を受けただけでは、期限の利益の喪失事由とはなりません。
 しかし、通常この原則は当事者間の合意により修正されており、この原則通りに処理されることは実際はほとんどないと言ってよいです。
 当事者間の合意とは、融資の際に締結される銀行取引約定書(銀取約定)や金銭消費貸借契約証書の各条項をいいます。
 銀取約定では、「第●条(期限の利益の喪失) 第●項 債務者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、債権者からの通知催告等がなくても、
債務者は債権者に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 第●号 債務者またはその保証人の預金
その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。」などと規定されています。
以上の結果、当社が取引先への支払を遅延しているうちに、取引先から預金に対し仮差押命令申立をされ、裁判所から発令がされると、その銀行からの借入金全額は当然に期限の利益を喪失し、
省3
9: ウソの仮差押命令でも倒産 2018/08/15(水)08:42 ID:WplIxzEs(1) AAS
仮差押えは、債権者たる取引先が?被保全権利及び?保全の必要性を疎明すれば発令されます(民事保全法13条)。
 取引先への代金支払いを遅延している場合は、取引先において売買代金請求権(民法555条)等の
?被保全権利が存在することになります。
 ?保全の必要性については、「仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることが
できなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。」
(民事保全法20条1項)と規定されており、債権者たる取引先はこうした具体的なおそれを疎明することになります。
 実務上、預金などの債権の仮差押えの場合は、債務者に他に不動産などのめぼしい資産がないことも保全の必要性として疎明します。
 疎明というのは、裁判所の心証の程度が証明より低く、一応確からしいという程度をいうとされています。
 そして、仮差押えは迅速性・密行性が重視され、債務者への審尋も不要で、極めて迅速に発令されます。
 東京地裁の場合、申立即日に裁判官による債権者審尋があり、上記の疎明がなされれば、同日担保決定(同法14条)が発令され、
省3
10: 仮差押命令で倒産 2018/08/16(木)10:18 ID:OrHkxgPQ(1) AAS
山口銀行:お申込み・資料請求>インターネットお申込み>規定>
第4条(期限前の全額返済義務)外部リンク[html]:www.yamaguchibank.co.jp
(1)借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、
借入要項に定める返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
?借主について、破産、民事再生、会社更生、もしくは特別清算等の法的債務整理手続開始の申立があったとき。
?借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
?借主または連帯保証人の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
なお、連帯保証人の預金その他の銀行に対する債権の差押等については、銀行の承認する担保を提供し、
または連帯保証人をたてる旨を借主が遅滞なく銀行に書面にて通知したこと等により、
銀行が従来どおり期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を借主に通知します。
省5
11: 債権仮差押命令で倒産 2018/08/17(金)08:35 ID:M0Qs+/Eh(1) AAS
この様に、仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となります
言ってしまえば、債務者側からすればとんでもない話しです。
実務上、預金などの債権の仮差押えの場合は、債務者に他に不動産などのめぼしい資産がないことも保全の必要性として疎明します。
「仮差押え」を申し立てた債権者が、必ずいつも正しいとはいえないし「仮差押え」されることに、
当然納得いかない債務者もいるだろうし、事と次第によっては債務者の経済活動に大きな打撃を与える恐れさえあります。
例えば、銀行預金が仮差押えされることで、銀行融資の返済につき期限の利益を喪失し、一括の返済を迫られるとか、
売却を予定していた不動産が事実上売却ができなくなってしまうとか、また新たな銀行融資が下りなくなって
事業の継続ができなくなってしまうとか、様々な負の事態が想定されるのです。
もしそうなったら、大変なことなので「仮差押え」といった保全に関する手続きは、迅速に進めていく
必要があるも非常に厳格かつ複雑であり、とても素人が簡単にできるシナモノではありません。
省10
12: 2018/08/18(土)10:16 ID:9Rys0ayB(1) AAS
預金者=債務者としては,仮差押が執行されたこと自体で信用が落ちます。
預金仮差押は本来の回収効果以外の波及的効果も重要です。 いわゆる最後のとどめをさす『インパクト』が強いのです。
→取引先への支払・従業員の給与支払の一部が不能となる →大混乱・信用不安が生じる→会社の存続の危機に至る
それは、裁判を行ってもいないのに、他人の財産を仮にでも差し押さえるわけですから、
厳格な手続きにならざるを得ないという理由があるのです。仮差押を申し立てた人(裁判を起こした人)の方が、必ずしも正しいと
決まったわけではないのに、 勝手に他人の財産を差し押さえて良いのか?という話なのです。
金融機関からの借入に関する契約において、多くの場合は、仮差押えや差押えは期限の利益の喪失する事由となっているからです。
この様に、仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となりますので、社会的信用を重視する
金融機関にとって、最後のとどめをさすような立場にはなりたくないというのが、多用されない理由になるのでしょう。
この傾向は、信用保証協会においても同じです。 債務者側からすればとんでもない話しです。
省10
13: 2018/08/20(月)13:23 ID:gur+0lAJ(1) AAS
 自民党 福井照 大臣
画像リンク[jpg]:dotup.org
14: 2018/08/20(月)17:35 ID:ou7hANDw(1) AAS
大島隆明裁判官が殺人事件の冤罪幇助

冤罪なのに袴田事件で再審棄却した
東京高裁(大島隆明裁判長)に批判殺到

袴田元死刑囚の再審決定を取り消した
検察と東京高裁は憲法違反…
再勾留しないのは矛盾
外部リンク:search.yahoo.co.jp

定年前に依願退官した大島隆明裁判官
外部リンク:search.yahoo.co.jp

画像リンク[jpg]:i.imgur.com
15: 2018/08/27(月)10:59 ID:pL0grTZ2(1) AAS
生活保護訴訟で「国の代理人」だった人物が「裁判官」に――原告側が「不公正」と批判
記者会見を開いた原告側の代理人。左から、吉田雄大、尾藤廣喜、小久保哲郎の各弁護士
生活保護費の引き下げに反対する全国の受給者たちが、国や自治体を相手取って、引き下げ処分の取り消しを求める集団訴訟を行っている。
原告は850人以上で、全国26の地方裁判所で訴訟が展開されている。そのうちの一つの「さいたま地裁」の裁判で、かつて国側の代理人を
つとめていた人物が、昨年4月から「金沢地裁」の裁判官になり、生活保護集団訴訟の審理に加わっていたことがわかった。
原告の代理人グループの弁護士は「公正な裁判ができない」と批判している。
原告側が問題視しているのは、金沢地裁の川崎慎介判事補。川崎判事補は2010年1月、新人裁判官として、さいたま地裁に赴任した。
その後、裁判所と検察庁の人事交流制度である「判検交流」により、法務省の訟務部付きの検事(訟務検事)となり、国が当事者となる
訴訟の代理人をつとめた。2014年11月から2015年3月までは、さいたま地裁で行われている生活保護集団訴訟で、国側の代理人を担当したという。
川崎判事補は2015年4月、訟務検事から裁判官に復職し、金沢地裁に着任した。同地裁でも行われている生活保護集団訴訟では、
省9
16: 2018/08/27(月)12:46 ID:gEUhpQJ8(1) AAS
大島隆明裁判官が殺人事件の冤罪幇助

冤罪なのに袴田事件で再審棄却した
東京高裁(大島隆明裁判長)に批判殺到

袴田元死刑囚の再審決定を取り消した
検察と東京高裁は憲法違反…
再勾留しないのは矛盾
外部リンク:search.yahoo.co.jp

定年前に依願退官した大島隆明裁判官
外部リンク:search.yahoo.co.jp

画像リンク[jpg]:i.imgur.com
17: 2018/09/03(月)11:08 ID:nVYwsRes(1) AAS
いのちというあかり2013年1月1日 · 仙台高等裁判所  
佐藤陽一裁判長 鈴木陽一裁判官、小川直人裁判官 殿

 福島をはじめとする放射能汚染地域に生きる親子は、今に至るまで大きな苦悩を強いられています。親は子を初期被曝から
守れなかったことを悔い、日々被曝する子を目の前に苦悩し、子は見えない放射能の恐怖の中、
様々な制限を受け、子どもらしい活動を禁じられる苦しさの中にいます。そこでは当たり前の子育ち、子育てが壊されています。そして、
悲しいかなそれを修復するため、元へもどるため、こどもの被曝に目をつむるという選択をさせられる現実が起きています。
放射性物質の性質を見据えれば、除染中の短期疎開や学期ごとの保養疎開という、被曝防御に有効な手段はいろいろあります。
しかし個人ではできません。なにとぞ、未来を創る親子の、そして日本の希望となる判決をしていただけますよう、心よりお願い申し上げます。

親の子をおもう心 子の親を慕う心 当たり前に、 それを守る 国であれ

         真宗大谷派 釈惟蓮   兵庫県 後藤由美子
省4
18: 2018/09/11(火)16:57 ID:TjEoAoWi(1) AAS
不正裁判官の公表

それらしいものを集めてきて証拠だと言えば、何でも有罪証拠になってしまう。国家が犯罪者を『作る』ことができるのです。

裁判官がウソをついてまで、設定した判決に向け、強引に審理を進めていくこともあるというのだ。

週刊現代
外部リンク:gendai.ismedia.jp

画像リンク[jpg]:i.imgur.com
19: 2018/09/23(日)16:48 ID:F4Eco/Jd(1) AAS
宮坂昌利裁判官の殺人強奪幇助誤判が認められる

提訴された宮坂昌利裁判官が誤判によって被害者から金銭を奪ったことを鎌野真敬裁判長が認めました。

【裁判所】
東京地方裁判所

【事件番号】
平成29年(ワ)第6709号

【裁判官】
鎌野真敬裁判長・児島章朋裁判官・三浦あや
省34
20: 2018/09/26(水)10:22 ID:JEoj9jAI(1) AAS
被害者らから金を奪う河合芳光裁判官

河合芳光裁判官が被害者らから金を奪いました!
河合芳光裁判官が被害者らに被害を与える判決↓

重慶大爆撃被害者に被害を与える
外部リンク[html]:www.jcp.or.jp

冤罪の被害者から相当被害金を奪う
外部リンク:news.yahoo.co.jp

公務員個人に被害者から金を奪わせる
外部リンク:search.yahoo.co.jp
省4
21: HIROKEN街角法律相談所 2018/10/04(木)20:58 ID:upo9CRyA(1) AAS
非弁提携していた、HIROKEN街角法律相談所丸抱え下請け
?砂あゆみ弁護士から家宅捜索されています
大阪地検特捜部から家宅捜索されています
へっざまぁ(爽)
へっざまぁ(爽)アホすぎでしょう
22: あぼーん [あぼーん] AAS
あぼーん
23: 2019/05/27(月)18:59 ID:IuwkTPLg(1) AAS
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