[過去ログ] ガイドライン変更案 (1001レス)
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(1): 名無し娘。 2001/05/01(火)14:47 ID:YoGXO6Po(9/9) AAS
>>48
そうはおっしゃいますが…
外部リンク[cgi]:teri.2ch.net
を見ていただいてもわかると思いますが、混乱があるんですよ。
51
(1): 名無しさん 2001/05/01(火)14:52 AAS
>>50
……。その質問ガイドライン改訂前のじゃないか。
以前のガイドラインだと…どうだったっけかな。
どこかに保存しといたハズだけど見つからない。
52: 名無し娘。 2001/05/01(火)14:55 AAS
>>51
ああ、そうなんですか。申し訳ないですが、私には確認することができません。
しかしそれでは、現行ガイドラインで芸能人の住所は削除対象外になってしまいます。
そんなバカな、というか、モ娘。板ではしっかり削除対象扱いです。
53
(1): 名無し娘。 2001/05/01(火)15:07 ID:Wt/VqVHA(1/2) AAS
芸能人の住所はストーカーとかいろいろ問題で、しかも、普通は公開されていない
情報です。ですから削除対象とすることに反論は少ないかと思います。

政治家、犯罪者の住所は、理由は異なりますが、公開されることが多いものです。
しかし、最小行政区画(市・区)までならともかく、正確な住所を2ちゃんねるに
載せる意味があるか、それは楽しいか、…、正確な住所かどうかを確認するのが面
倒だ、引っ越すかもしれない、自己削除もできない、過去ログには残る(検索エン
ジンに引っかかる)、等々考えると、削除対象にしていいと思います。

公人の話の先取りになっちゃいますが…「私人については楽しくない話題も、公人
についてなら楽しい」「公人は批判されてしかるべきだ」「テレビに出てるんだか
ら誹謗中傷くらい覚悟しておけ」いろいろな性質の理由があって、公人については
省3
54
(1): 突然書き込み出来なくなった 2001/05/01(火)15:08 ID:yF0v6M.k(5/5) AAS
あっなんだモ娘。板か。
あそこの削除人は特別で専用だから別だろ。知らないんだけど。
どういう基準してるのかとかさっぱり全然わからん。
55: 名無し娘。 2001/05/01(火)15:14 ID:Wt/VqVHA(2/2) AAS
>>54
専属さんは削除依頼に変なの多くて大変だとは思うんですが、個人情報スレに依頼
された削除依頼も板の専属さんが扱うんですか?
てっきり個人情報には個人情報の専属さんがいるものだと思ってました。

鯖いじってるみたいですね。またあとで来ます。
56: 名無し娘。 2001/05/02(水)02:32 ID:7Gq9xvXk(1) AAS
ひろゆきさんもログ変換とかで忙しそうなのでマターリいきましょう。
参考資料として、削除板の個人情報削除スレッド冒頭から抜粋。
素直に読めばやはり芸能人の住所は削除対象外ということになってしまいます。

> ■個人情報に該当するもの
> ・公人・法人に相当しない人の住所
> ・電話番号は公人私人を問わず一律削除です
> ・所属を特定した実名は、同発言内に誹謗中傷が含まれる場合に
>  限り削除対象になります
57
(2): 名無しさん 2001/05/02(水)10:05 ID:fqdcqN8A(1/2) AAS
昨日は大変だったみたいだねー。

公開されていなきゃ本人(公人)の物かどうかなんて分からないだろ。
ソース付きでなきゃ私人のガイドラインで削除可能だと思われ。
ただグレーゾーンって言えるだろうから判断できる削除人が
処理するはず。よく他の削除人の判断仰いでいる書き込みあるし。

んで、電話番号は前のガイドラインで確認する必要無しで削除って書いてあったんだ。
コレを言い方変えて「無条件削除」って表記になったんだと推測。

モ板以外に専属削除人はいない。個人情報専門削除人も居ない。
削除板雑談スレッド見て判ったが削除人達はICQで
連絡取り合っているみたいだぞ。
省1
58
(1): 名無しさん 2001/05/02(水)10:07 ID:fqdcqN8A(2/2) AAS
削除ガイドラインってさ、結構変動しているし
「必ずこう」って線引は無いよ。
消すかどうかを削除人の個人裁量が認められている位だし。

仮定で聞いてもケースバイケースだから疑問な削除なんかが
あったとき、ソレについて聞く方が確実だと思うよ。
59
(8): 名無しさん 2001/05/02(水)11:39 ID:S4p5Mk56(1) AAS
>>53
その人の住所・電話番号が楽しい(「公益性」がある)ものである場合、
2chでは「公人」と呼んでいて、これはストーカーとかの問題ではない。
プライバシーの権利が考慮されていないのは不備だと思うけどね。
60
(2): 名前いれてちょ 2001/05/02(水)20:49 ID:g.C/BZa6(1) AAS
★鉄道板で疑問のある削除が!★
外部リンク[cgi]:teri.2ch.net

このスレッドにおいて、鉄道板で法律・条例違反を理由にスレッドの
ゴミ箱移動をおこなった削除人を、「法律・条例違反はガイドラインの
削除理由に該当しない」といって批判している人がいますが、
いくらなんでも違法行為が削除対象にならないというのは
変だと思いますが?
61: 名無し娘。 2001/05/02(水)21:20 ID:SdbiRgtk(1/3) AAS
念のためですが誤解を畏れて立場を表明します。
せっかくひろゆきさんがガイドラインを見直すとのことなので、参考になればいいな
と、普段の(具体的に、ある記事を削除するかしないかの)削除議論では問題とすべ
きでないことも含めて、網羅的に問題となりうることを検討しています。

>>57
理解しました。以下、個人情報は住所等のことを念頭におきます。
それなら、端的に「出所不明の個人情報は削除」とか「確認の困難な個人情報は削除」
ということにして、例外として「公人に関する新聞等で明確な公知の個人情報」を
削除対象外にするのがよいと思います。それは既に公人私人の区別による削除基準
ではなくなっているからです。
省14
62: 名無し娘。 2001/05/02(水)23:43 ID:SdbiRgtk(2/3) AAS
外部リンク[cgi]:teri.2ch.net
から議論を引っ張ってきますが、裁判官基準…つまり判例を軸に、皆さんの参考に
供します。以下の記述については、客観性を担保するため、2ちゃんねるの削除
ガイドによる類型化をまったく無視しております。ご了承下さい。

まず、名誉毀損的表現について。
名誉とは、名誉毀損罪(刑法230条)においても侮辱罪(刑法231条)においても、
人の社会上の地位又は価値をいいます。たとえ名誉が「虚名」であっても毀損すれ
ば犯罪になります。ただし、主観的名誉(本人の名誉感情)は毀損しても犯罪では
ありません。名誉毀損罪と侮辱罪の違いは、事実を摘示したかどうかです。
さて、以下が本題です。
省12
63: 名無し娘。 2001/05/02(水)23:58 ID:SdbiRgtk(3/3) AAS
次に、その他の場合についての「裁判官基準」で主要なものを。

猥褻物公然陳列罪について、猥褻画像へのリンクは猥褻物公然陳列罪の幇助犯と
なる可能性があります。有罪となった実例として大阪地判平成12.3.30。
この場合、この事実を認識したサーバー管理者も刑事責任を問われるかについて
学説上議論はありますが、裁判例は有罪無罪ともにまだありません。

プライバシー侵害については、名誉毀損的表現でない限り、そのような内容を投稿
することに関しては、刑事上の問題はありません。民事上の責任を生じることは(
名誉毀損の場合も含めて)ありえます。前科や犯罪経歴の公表、私生活上の事項で
公知でないものの公表、肖像権の侵害、などすべて不法行為責任を基礎づけます。

とりあえず、こんなところでしょうか。
64
(1): ひろゆき@管直人 ★ 2001/05/03(木)01:29 ID:??? AAS
ご意見どもどもです。>名無し娘。さん

今回のガイドラインに私人に関する削除を徹底しようといった理由には、
名誉毀損を避ける意味もあります。
つまり、個人を特定しない限り名誉毀損になりえませんし、
私人に関しての話題ができないかぎりは、公人に関するものしか
存在しえませんからね。
65
(1): 名無し娘。 2001/05/03(木)01:50 ID:8ClfKeGw(1/3) AAS
>>64
私が余計なことまで議論を広げているようでしたら、指摘してください。
論点を絞りますので。

おっしゃるとおり、個人が特定されてしまうかどうかで、問題状況はかなり違いま
す。個人が特定されなければ、個人に対する名誉毀損はありえません。
ただ、○○会社の幹部が…のような書き方ですと、個人は特定されないものの、そ
の会社に対する名誉毀損・信用毀損(刑法233条)が成り立つ場合もあることには
注意が必要です。

2ちゃんねるの「公人・私人」の定義を生かして、名誉毀損についての「公共」概
念を引き直すと、「公共の利害についての事件に関わりのある個人・法人」がその
省11
66
(2): 名無し娘。 2001/05/03(木)02:14 ID:8ClfKeGw(2/3) AAS
私人についてですが、私人を特定した場合(正確には、多くの人がその人を特定
できてしまう場合)、名誉毀損にはあたらなくても、おそらくほとんどの場合は
プライバシーの侵害だと思います。
また、単に人物・住所が特定されるだけの場合であっても、その人・そこに住ん
でいる人は不安を感じると思いますし、>>57さんのおっしゃるとおり、本人性の
確認が困難など問題があります。

そうすると結論は、「住所・電話番号など個人や場所を特定できる情報は削除」
「文脈から特定個人が指示/連想されてしまう記述も削除」を原則として、あとは
公人・法人(含:公的機関)についてどういう例外を認めるか、になると思います。

なぜ、私人と公人をはじめから分けずに、私人を原則に考えているかというと、
省1
67: 名無し娘。 2001/05/03(木)02:35 ID:8ClfKeGw(3/3) AAS
今日の最後に、今のガイドラインと>>65-66の具体的な差です。

・公人の各項目「政治家/芸能人」などの場合分けを、より上位の場合分けにする
 (それぞれの性質が、削除対象かどうかの判断の決め手だから)
・住所は公人でも削除(本物かわからない&住所は「公」に関わりがない)
・私人については誹謗中傷でなくても、誰かが特定される場合は削除

ちなみに、公務員は政治家と同じ扱いをして良いと思います。
68
(1): 雲助仮面 2001/05/03(木)05:43 ID:7/2CrQtE(1) AAS
>公務員は政治家と同じ扱いをして良いと思います
これは止めたほうが良いかと思います、公務員は行政活動をしているのであって
政治活動しているわけではありませんから、公務員をひとくくりにするのは
無理がありそうです。
 たとえば交通局の駅員や運転手なども公務員ですがこの実名OKにするのは
危険ではないでしょうか?
69
(1): 名無しさん 2001/05/03(木)06:01 ID:mRzcyLUI(1) AAS
アダルトサイトにリンクで有罪なんて黎明期の判例がいまだに生きてるのか。
地裁とはいえびっくりだな。
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