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ガイドライン変更案 (1001レス)
ガイドライン変更案 http://qb5.5ch.net/test/read.cgi/sakud/987735404/
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62: 名無し娘。 [sage] 2001/05/02(水) 23:43 ID:SdbiRgtk http://teri.2ch.net/test/read.cgi?bbs=sakud&key=979509760&st=112&to=113&nofirst=true から議論を引っ張ってきますが、裁判官基準…つまり判例を軸に、皆さんの参考に 供します。以下の記述については、客観性を担保するため、2ちゃんねるの削除 ガイドによる類型化をまったく無視しております。ご了承下さい。 まず、名誉毀損的表現について。 名誉とは、名誉毀損罪(刑法230条)においても侮辱罪(刑法231条)においても、 人の社会上の地位又は価値をいいます。たとえ名誉が「虚名」であっても毀損すれ ば犯罪になります。ただし、主観的名誉(本人の名誉感情)は毀損しても犯罪では ありません。名誉毀損罪と侮辱罪の違いは、事実を摘示したかどうかです。 さて、以下が本題です。 刑法230条の2は、公共の利害に関する場合について、特例として名誉毀損罪・侮辱 罪の成立を否定します。その要件は3つあります。 ・公共の利害に関する事実について ・専ら公益を図る目的で ・その事実が真実であった場合 この3要件をすべて満たした場合にのみ、名誉毀損的表現も許されます。 ただし、第3の真実性の要件については、確実な資料・根拠に照らして相当の理由 がある場合にも、犯罪の故意がないということで、許されます。 ところで、この「真実性」は、その他の2つの要件「公共の利害に関して」「公益 を図る目的」であることが認定されてはじめて、真実かどうかを調査することが 許されます。つまり「公共の利害に関しない」ことや「公益目的でない場合」は 事実が真実かどうかとはまったく関係なく、名誉毀損罪は成立するということです。 http://qb5.5ch.net/test/read.cgi/sakud/987735404/62
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