[過去ログ] この板の民主支持者って、外国人参政権も賛成なの? (535レス)
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391: 2010/02/20(土)23:32 ID:FNCz8AyP(14/16) AAS
>つづき
>あとは簡潔に
>【その他の問題】
>一.相互主義との関係 賛成
>二.諸外国の例との比較の関係 賛成
>三.納税者であることや善良であることとの関係 反対
>四.長い間居住していることとの関係 反対
>五.法の下の平等との関係、外国人の人権との関係 賛成
>
>【結論】
省2
392: 2010/02/20(土)23:34 ID:FNCz8AyP(15/16) AAS
>あと、参政権に関する折衷案としては、
>地方自治で外国人専用の調整組織を作るという考え方があります
>ドイツ等で試みられたことがあるそうです
>国家主権を侵さない万全の完璧な制度を強く意識すると、
>地方公共団体や議会の外側(下側)にもう1つ組織ができます
>で、当然問題になるのが、この組織は何ができるかです
>ただの請願とりまとめ組織なのか、地方自治での何らかの予算措置権限をもつのか
>ちゃんとした文献を読んだわけではありませんが、
>ドイツでは請願しかできず、利害調整が機能しなくて廃止になったそうです
393: 2010/02/20(土)23:36 ID:FNCz8AyP(16/16) AAS
>長尾一鉱
>外部リンク[htm]:www.yomiuri.co.jp
>
>かわいそうに、とち狂った大学の先生が、統治の仕組みを分からずに
>関係ないこといっぱい羅列して、結論は「危険」なんだそうな。
>大学の先生にまでなった人がこんなこと書くなんて、精神病院入り決定でしょう。
>では、順を追って見ていくことに
>
>「国政と地方政治の区別」
>外国人の選挙権導入を憲法問題にしようとしていますが、いきなり、
省5
394: 2010/02/20(土)23:46 ID:GSlnVAft(1/8) AAS
>「在日の二重の選挙権」
>韓国に居住しなくとも韓国の地方選挙に参加できるのは、韓国にとっての国民差別問題です。
>なんで住んでもいないのに韓国の地方選挙に参加できるの?外国の選挙権持っているのではないの?
>ということになります。
>日本はきっちり在日の居住実態を把握すればいいだけです。居住していれば選挙権はある、
>居住していなければ選挙権がない。それだけのことです。
>困ったことに長尾はその後に忠誠の問題が出る、と言っています。
>大丈夫なんでしょうか。そんな個人の意思まで決め付けて議論しちゃって。。
395: 2010/02/20(土)23:46 ID:GSlnVAft(2/8) AAS
>「対馬は韓国領?」この人、マジやばい人です。
>「日本と韓国の国益が対立する場合、韓国人はこの忠誠義務にしたがって行動することになります。」
>日本に長年住む在日韓国人が、この理屈どおり動くと決め付けるのは、
>憲法の論理構造と人間個人の意思の問題の見分けが付かなくなった人です。
>何世代も日本に生活基盤がある実質日本人の在日の選挙行動が、日本の国益側につくのは疑いを入れません。
>人間の行動選択基準はいろいろありますが、生命の維持、財産の保護、これが必ず最初にきます。
>ごく少数のケースで、あえて銃をとる選択に追い込まれるにすぎません。
>憲法を研究しずぎると生身の人間の行動が理解できなくなる、というのはまじでヤバイ。
>普段は真面目な先生なのかもしれませんね、自宅と大学を往復して判例研究している人かもしれませんが。
>
省11
396: 2010/02/20(土)23:48 ID:GSlnVAft(3/8) AAS
>「過ぎたるは及ばざるがごとし」
>この節は何を言いたいのでしょうか。題名まで苦しくなってきています。
>実は憲法とか法律の話じゃなくて、政治に興味を持ち出したようです。
>こういう政策がいい、ってことを言いたいみたいです。
>
>韓国政府は、日米韓軍事同盟の中で動いています。
>貿易額からも分かるとおり、経済構造も日本に非常に依存しています。
>輸入の14%(2位)、輸出の6.6%(3位)を占め、対日貿易は常に貿易赤字。
>対馬問題など捏造して、外交問題で溯上に載せる暇などありません。
>今となっては竹島問題も、李承晩のバカ!って思っています。
省12
397: 2010/02/20(土)23:50 ID:GSlnVAft(4/8) AAS
>「EUは参考にならない」 ここで少し正気に戻ってほしいのですが。。
>この先生の専門分野のはずで、本領を発揮してほしいのですが。。あれ?
>ドイツの話は、具体的な論理構成がすっぽり抜けて憲法改正をしたことだけが述べられます。
>ははーん、一部許容説の学説輸入をしたときの論旨は捨てたいので、言いたくないってことですね。
>日本の話をするときに避けてとおれないはずの最高裁判決についてはするりと抜けて、
>憲法改正が必要だと言っていますが、根拠がドイツとフランスで憲法改正したから、では、
>我が国日本の主権はどこへ行っちゃったんだあ〜と、
>この人の拠って立つ憲法論て、外国のモノマネなのか、と専門分野のはずだったのにがっかり。。
398: 2010/02/20(土)23:51 ID:GSlnVAft(5/8) AAS
>「外国人に対する公約」 この人、民団の性格もよく知らない。。
>民団は在日同胞の日本への同化事業と領事業務を一部代替する準公館とを兼ねた、
>韓国と日本の橋渡し役であるため、韓国政府の補助金が入ってくるのは当然です。
>しかも、韓国政府としては自国に帰ってきてほしくない、日本に同化しろと外地人の国籍離脱以降、
>一貫して言い続けているにも関わらず、在日がなかなか帰化しないため、国籍は形だけは韓国ですし、
>これで何も韓国人を支援しなければ、それこそ棄民批判の謗りをまぬかれません。
>従って、この補助金は韓国政府が在日をコントロールするためのものではなくて、
>在日に帰化してもらうための上納金のような性格のもので、使途を決める主導権がどっちにあるかは明らかです。
>以上より、韓国政府に政権与党の民主党が外国人選挙権導入を表明することは、
>在日の同化に貢献することは明らかなので、韓国政府が諸手を挙げて賛意を示すのももっともです。
省3
399: 2010/02/20(土)23:52 ID:GSlnVAft(6/8) AAS
>外国人参政権反対派の中で、亀井の言ってることだけは傾聴に値する。
>彼は外国人の多い地域で、住民対立が激しくなることを懸念している。
>長尾のコメントとかって、そういう対立に利用されるって意味で彼も罪を犯した。
>彼自身が意図するところではなくても、「憲法学者が憲法違反だと言っている」
>中身にどれだけ事実誤認が多く程度の低い文章でも、ここだけが使われるからね。
>
>師匠の橋本先生が、憲法解釈変遷説の人だから、
>その学説を支持して事情に応じて解釈コロコロ変えるのは分かるのだが、
>あくまでその事情をより厳密に評価できないことには学説の名が泣くよ
>韓国事情も日本の地方政治事情も事実誤認だらけじゃあ、
省7
400: 2010/02/20(土)23:53 ID:GSlnVAft(7/8) AAS
>上まで行く政治家は賛成反対は別にしてそれなりの理念があるもの
>亀井の物差しはよく分からないこともあるが、
>「公正・平等・安全」な社会の亀井版だろう、義理人情かなと思うこともある
>郵政民営化反対は小泉に約束を反故にされた私怨もあるし、
>元々、公共サービスを政府が維持するか民営にするかは是々非々の人
>
>亀井が外国人地方選挙権付与に反対しているのは、
>総連と民団の力関係がこれ以上壊れるリスクを見ているからだと思われ
>彼も馬鹿じゃないから、「地方自治は外国人を含む住民のもの」
>という平等原則は知っていてあえて反対のことを言っている
省19
401: 2010/02/20(土)23:57 ID:GSlnVAft(8/8) AAS
>【外国人参政権付与の合憲解釈(我流解釈入り)】
>外国人に参政権を付与するとき、なぜか突然みんな気にする憲法の話です。
>硬性憲法でかつ消極司法などと揶揄される日本で、憲法解釈なんてどうとでもなるさ、
>と内心馬鹿にしていましたが、(前文と9条くらい長々書いてあっても軍隊を持てる国です)
>こだわる人も多いので、最初に合憲解釈をしておきます。
>
>頭の準備体操です。以下の3つは違います。
>1.テレビを見なければならない/2.テレビを見ても見なくてもいい/3.テレビを見てはいけない
>同じように、1.権利を保障する/2.権利を付与してもしなくてもいい/3.権利を付与してはいけない
402: 2010/02/20(土)23:58 ID:o4A857DA(1/5) AAS
>つづき
>で、憲法解釈は、日本人には参政権を保障する、外国人には参政権を付与してもしなくてもいい、ととります。
>15条1項は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」としています。
>これは、「日本人には参政権を保障する」と同時に「外国人には参政権を付与してもしなくてもいい」と解釈します。
>前半は文句ないところでしょうが、なぜ後半のように読めるかというと、外国人を排除する特段の理由がないからです。
>初心者は、「国民固有の権利」が「日本人だけが持つ、外国人には譲れない権利」だと間違います。そうではなくて、
>「国民だけがもつ、天皇等の特定の人物には譲れない権利」の意味です。主権在民を実質たらしめるのは、
>統治される側(国民)が統治する側(政府等の公権力を行使する側)を選挙で選ぶことにあり、
>外国人についても同様に、統治される側の外国人が統治する側を選ぶことに別段差し支えがないからです。
>
省6
403: 2010/02/20(土)23:59 ID:o4A857DA(2/5) AAS
>つづき
>さて、以上は一般的な参政権の話でしたが、国会両議院の選挙権と被選挙権は、44条にて法律で定めることとなっています。
>そして、公職選挙法がどちらも日本人に限定し、外国人は排除しています。これは上記の憲法解釈に完全に合致し合憲です。
>さらに、立法の当否としても、日本国家の国民や主権を外国から守るために正当なので、現行法に異議はありません。
>
>一方、地方公共団体の選挙権の規定が93条にあります。
>「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」
>今度は国民ではなく、住民が用いられています。なぜ国民ではなく住民となっているかと言うと、
>人民、庶民、平民、大衆を強調するためです。つまり、地方は、日本人も外国人も関係ありません。
>その地方公共団体に住む者全てが選挙に参加することが求められています。
省11
404: 2010/02/21(日)00:01 ID:o4A857DA(3/5) AAS
>つづき
>そこで、93条の趣旨により合致した外国人地方参政権とは、
>生活基盤が日本に確立したことを確認するために、猶予期間を設けた地方選挙権の付与です。
>この猶予期間は、日本の法律を遵守することを観察する期間でもあります。
>
>外国人は特別永住者(いわゆる在日韓国・朝鮮人)、一般永住者(中国人やブラジル人が多い)と
>その他一般の在留資格者にします。これらの3つの外国人の違いを説明すると、
>1.特別永住者は、戦後混乱期に地位が不明確だったり、本国居住に支障があったり、特別な事情を有し、
>将来的には日本人になることが推奨されている永住者です。永住とは末永く、いつまでも日本にいて良い資格です。
>さらに、次の一般永住者よりも強制送還されるケースが限定され、また、ほんの少しだけ容易に日本人に帰化できる特典も付いています。
省6
405: 2010/02/21(日)00:03 ID:o4A857DA(4/5) AAS
>つづき
>特別永住者と一般永住者には双方とも地方選挙権を付与します。その他一般の外国人には付与しません。
>特別永住者は既に数十年以上の日本在住歴があり、親族を含め日本社会への同化は相当進んでいます。
>一般永住者も原則10年以上日本に在住しており、永住資格付与の要件からいっても、生活基盤が日本に確立したことが十分満たされています。
>
>外国人地方選挙権付与の政策目的は、A.外国人平等政策、B.外国人同化政策、C.地方自治の安寧と発展にあります。
>Aは、日本が外国人を含め、基本的人権の保障をより徹底することを通じ、民主主義政体の発展と安定に寄与します。
>Bは、外国人が日本社会において応分の発言権を持つことで、日本社会への同化を促進します。
>Cは、コミュニティの均整のとれた発展、つまりスラム化等を予防し、地方自治に関係する全集団の共存共生に貢献します。
>
省1
406: 2010/02/21(日)00:05 ID:96OXNWuR(1/3) AAS
>>憲法には外国人の権利は規定されていません。
>逆なんだよ、国に領土、国民、主権があることが、
>他国との領土、国民、主権との関係でどうなっているか
>明文化されないものだから、お互い困ったことになる
>
>マクリーン判決にも出てくるだろう、
>「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、
>権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、
>わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。 」
>って解釈で四苦八苦しながら外国人にも権利を認めている。
省12
407: 2010/02/21(日)00:08 ID:o4A857DA(5/5) AAS
>「ねえねえ、あのおじいさん、なんかさ、変なこと言ってない?」
>「うん、おれもいつも変なこと言ってるなと思ってる」
>「主権在民って主権が天皇じゃなくて国民全員にあるって意味だよね」
>「そうだよ」
>「国民って人民、庶民、平民、大衆って意味だよね」
>「そう..あ、そっか、国民って統治される人って意味か」
>「そう!そう!」
>「外国人が統治されたらどうなるのかなあ」
>「..そうだな、外国人も主権者になるんじゃないか」
>「日本国憲法ではどうなってるの?
省19
408: 2010/02/21(日)00:11 ID:96OXNWuR(2/3) AAS
>特別永住者は強制連行できたのも間違いなら、密入国できたのも間違い
>戦前戦中に自分の意思で日本に来た外地人が主体だよ、
>強制連行を徴用者にしたら、1959年時点の調査ですでに245人しかいなかったというし、
>戦後の不法入国者とか密入国者は、正確な実数の把握は難しいが、
>今の特別永住者ではごく少数であることは確か
>
>終戦当時、外地人の日本滞在数が200万、その後の帰還事業で140万が返り、60万が残った。
>1991年の特別永住者数が69万だけど、46年間の子孫の人口増加や、帰化やその後の本国帰還もあるから、
>一概にどのくらいが戦後やってきた不法入国者とするかは計算できんが、せいぜい5万くらいだろう
>しかも、そのうち朝鮮戦争や済州島事件で逃げてきたのが数万とすれば、彼らは現代基準でいう難民だな
省8
409: 2010/02/21(日)00:19 ID:96OXNWuR(3/3) AAS
>朝鮮人徴用者等に関する名簿 政府答弁書
>外部リンク[htm]:www.shugiin.go.jp
>
>戦時強制労働の調査
>外部リンク[html]:www16.ocn.ne.jp
>
>このリンク先の記述はウソ、誇張が多くみられ、これらへの反証も別に見ることができます
>
>しかし、この記述を全て事実としても、強制連行は、在日特権なる造語と同様に、大いに誤解を招く用語で、
>結局のところ、連行時の状況が強制的であったとの記述は皆無で、労働実態の過酷さしか記述がありません
省19
410: 2010/02/21(日)00:25 ID:8iuv9vmP(1/3) AAS
>【特別永住者の帰化も困難】
>>帰化ができないのは理由があってできない
>他は賛成だがこれは間違いだな、自己都合で帰化できないのではないよ
>自己の責に帰すことのできない事情で、帰化したくてもできない人は多数いる
>
>言える範囲内で言うなら
>諸書類の収集が困難な人や、有職でありながらその職種や年収
>あるいは年齢などでダメな人、といって転職、昇給も困難という状況
>あと、推測不能な謎の理由で不許可の人もいる
>
省1
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