[過去ログ] NHK内部告白者 立花孝志ひとり放送局(株) Part1034 (1002レス)
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360: 2023/09/30(土)01:24 ID:X8vOr9V/(5/36) AAS
大津側は、クボタが政治家女子48党の正社員なのかを把握できてないわけだが
クボタが正社員だったらその証拠を持ってきて、労働条件を確認すべきだったかと
もともと雇用されてたとしても大津党での労働実態が無い

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Q.
正社員が出社せず労働しなかった場合、何日で解雇可能ですか?

A.
正社員が出社せず労働しなかった場合、解雇が認められる日数は明確に定められていません。
しかし、裁判例では、14日以上の無断欠勤が続くことが、正当な解雇として認められる目安とされています。

また、厚生労働省の「解雇予告の基準」においても、2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合は、解雇予告手当を支払わずに解雇できるとされています。

ただし、無断欠勤の理由や、会社が従業員に出社を促すための努力などによって、解雇が認められるかどうかは異なります。
例えば、無断欠勤の理由が、病気やケガなど、従業員の責に帰すことができないものである場合は、解雇は認められません。
また、出社を促しても従業員が出社しない場合でも、懲戒処分を行う前に、従業員に弁明の機会を与える必要があります。

具体的には、以下の手順を踏むとよいでしょう。
・ 従業員と面談して、無断欠勤の理由を確認する
・ 従業員に出社を促す
・ 従業員がそれでも出社しない場合、懲戒処分を検討する
・ 懲戒処分を行った場合、就業規則に基づいて解雇する

これらの手順を踏むことで、解雇が有効であると認められる可能性が高まります。
なお、会社によっては、就業規則で、無断欠勤の期間を短く定めている場合があります。
また、会社が従業員に出社を促すための努力を怠っていた場合、解雇が認められなくなる可能性があります。
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