[過去ログ] 【新司試】 知的財産法−その4 【選択科目】 (1001レス)
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770(1): 2007/02/04(日)01:41 ID:??? AAS
出版社Aは漫画家Bの創作した漫画αを発行するものである。
Xは人気漫画であるαのキャラクターを主人公とする独自のストーリーβを創作し、それをネット上に公開した。
βはネット上で人気を博し、これを知ったYはαの絵柄に酷似した作風でこれを漫画化し、出版・販売するとともに、これを自らのサイトに公開した。
A,BはX,Yに対しどのような請求をなすことができるか。
774: 2007/02/04(日)21:28 ID:??? AAS
>>770
五分で適当に考えた。
(1)Aについて。
AとBとの間に指揮監督関係がないのでAは著作者ではない。著作権譲渡を受けたとも認められないので著作権者でもない。なので出版権者か、使用許諾による使用者に過ぎない。
そして出版権のないようは原作品そのままの出版だから、βは出版権侵害にならない。使用許諾の場合も同様に侵害にならない。
よってAは何らの請求権も有しない。(例外として、αが無名又は変名で発行されてBが対処しない時はAがBのために請求権を有する。)
(2)BからXへの請求について。
Xが創作したβは、αのキャラクターを主人公とし、αの本質的特徴を直接感得させるものであるから、二次的著作物に当たる。翻案権、同一性保持権侵害。
またβをネット上に公開したことは、二次的著作物の原著作者が有する公衆送信権の侵害。
さらに、βにBの氏名を表示していなければ氏名表示権侵害。
省6
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