[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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99: 2020/08/31(月)05:56 ID:Iofm+qsl(1/2) AAS
刑法設問3、(2項強盗殺人罪の成否)のたたき台
1 甲はAに対する債務500万円の返済を免れる目的でAを殺害しているため、これが不法利得(刑法236条2項)に当たるか問題となる。債権者を殺害する行為がすべて強盗殺人となるのは妥当ではないから、殺害行により債務の弁済を著しく困難にした場合に限り不法利得を認めるべきである。本件では、?Aに相続人はおらず、?本件債権を証明する資料もなく、?A、B以外に甲のことを知る者がいなかった。したがって、Aの殺害行為は甲の債務の弁済を著しく困難にしたものといえ、不法利得といえる。
2 甲はワインに混ぜた睡眠薬をAに飲ませて眠らせて殺害している(以下「第1行為」という。)が、刑法239条は昏睡強盗を規定しているため、昏睡させる行為は暴行(法236条1項)に当たらない。しかし、甲は現に殺意をもってAを死に至らせているのに強盗殺人罪でなく昏睡強盗罪と殺人既遂罪しか成立しないのでは著しく不均衡である。したがって、昏睡による殺人行為は強盗殺人罪に当たると解する。
3 本件において甲は第1行為の後、有毒ガスを発生させ(以下「第2行為」という。)Aを殺害する犯罪計画を有していた。したがって、第1行為時点で、甲に強盗殺人罪の実行の着手が認められるか問題となる。実行の着手(法43条)は、行為者の犯行計画に照らし、構成要件行為に密接し、かつ、客観的に構成要件結果発生の現実的危険性を有する行為を行った時点で認められる(実質的客観説)。本件においては、甲の犯罪計画に照らすと、?第1行為は第2行為のため必要不可欠な行為であり、?第1行為に成功した場合、第2行為を行うにつき支障はなく、?第1行為の後、直ちに第2行為を行う予定であったから、場所的・時間的近接性も認められる。したがって、第1行為は第2行為と密接した行為と認められる。そして、第1行為はAの特殊疾患をふまえると客観的に死の危険性を伴う行為であった。以上より、第1行為につき強盗殺人罪の実行の着手を認めることができる。
100: 2020/08/31(月)05:57 ID:Iofm+qsl(2/2) AAS
4 本件において第1行為によりAが死亡することは一般人も甲も認識していなかった。したがって、第1行為と死亡結果との間に因果関係(危険の現実化)が認められるか問題となる。実行行為時における客観的全事情が危険の現実化を認定する基礎事情に含まれると解する。したがって、Aの特殊疾患をふまえると第1行為は死の客観的危険性ある行為であったから、本件において因果関係(危険の現実化)は優に認められる。
5 本件において甲は第1行為時にAが死亡することについて認識しておらず、むしろ第2行為においてAを殺害する犯罪計画であった。したがって、第1行為時点で甲はAに対する故意(殺意)を留保していたのではないか、因果関係の錯誤が問題となる。この点、行為者の認識した因果経過と現実の因果経過との間に食い違いがあっても、危険の現実化が認められる範囲内において一致するならば、その食い違いは構成要件的に重要ではないから故意を阻却しない(法定的符合説)。本件においては、4で述べたとおり第1行為とAの死亡結果との間に危険の現実化が認められる。したがって、甲に第1行為の時点で強盗殺人罪の故意(殺意)が認められる。
6 以上により、甲に2項強盗殺人罪が成立する。
101: 2020/08/31(月)07:40 ID:OnRQhpDF(1) AAS
特殊な心臓疾患を実行行為性と因果関係の両方で使うのがいいのかどうか
一連の行為なら因果関係の問題の気もします その場合因果関係の錯誤を
3つめにするのかな
一連の行為にする場合、昏酔強盗の話をするのがいいのかどうかもわからない
2項強盗の暴行には睡眠薬の摂取も含まれるとした方がいい気もする
やっぱり司法試験の問題は難しいし全然時間が足りなそう
102(1): 2020/09/03(木)10:40 ID:FjD30rx0(1) AAS
橋爪が危険の現実化説を採りながら(10頁)
判断基底を問題にする(15頁)のは何故であろうyか?
また、判断基底を問題とする場合、
橋爪が客観説・折衷説のいずれを採るのか明らかでない(17頁)?
103(1): 2020/09/03(木)14:35 ID:moKm541I(1) AAS
日評ベーシック・シリーズ 刑法1 総論
亀井 源太郎、和田 俊憲、佐藤 拓磨、小池 信太郎、薮中 悠・著
(日本評論社)
予価:税込 2,090円(本体価格 1,900円)
発刊年月:2020.09(中旬)
ISBN:978-4-535-80690-0
判型:A5判
ページ数:256ページ
刑法学の基本的な理解を、内容を厳選し、条文・判例・学説をバランス
良く解説した、初学者の学修に配慮した教科書の総論編。
省10
104(1): 102 2020/09/09(水)21:21 ID:39GKecLE(1) AAS
誰か教えて
105: 2020/09/09(水)21:26 ID:ntmSE716(1/2) AAS
>>104
危険の現実化説が本領を発揮するのは行為後に特殊な因果経過を辿った場合。
したがって、行為時のいかなる事情を判断基底に組み入れるかどうかにおいては
なお相当因果関係が妥当する(すなわち客観説か折衷説かの問題が有効)と
考えるのが有力な立場(小林憲太郎や井田良など)。
橋爪教授は客観説だと過酷な結果が生じるかもしれないとしつつ、解答を留保しているね。
基本的に客観説ベースに立つと言って良いだろう。
106: 2020/09/09(水)21:40 ID:ntmSE716(2/2) AAS
また、ストゥディア刑法は、判断基底の問題は、「行為の危険性」の問題だとしているね。
つまり、一概に危険の現実化説といってもいろんなバリエーションがあると言うこと。
107: 2020/09/10(木)07:33 ID:ivqaMHF/(1) AAS
>>103
尼損は10月1日になってる
108: 2020/09/10(木)14:02 ID:IgA4pow8(1) AAS
行為無価値だと
因果関係で行為時の全事情を判断基底にしちゃうと
不能犯で具体的危険説をとることと整合性がとれなくなるからかもね
109: 2020/09/11(金)21:25 ID:qES7nQI+(1) AAS
ヴェテさん、東條明徳「実行の着手論の再検討」って読んでる?
110: 2020/09/13(日)00:25 ID:2IzAGJhU(1) AAS
横レスだけど、樋口弟子?
111: 2020/09/15(火)15:43 ID:FYdSGoyw(1) AAS
死の概念と脳死一元論の定礎 ― 生物学説と規範学説(学術選書)
長井 圓・著
(信山社)
出版年月日:2020/09/30
ISBN:9784797267587
判型・ページ数:A5変・312ページ
定価:本体8,800円+税
◆不可逆的脳死の歴史的普遍性を問う◆
「人間の尊厳」「人格」は動物たる人類の「生死」にとっては不可欠
な要素か?「生の執着・不安」に迷妄する長寿社会において、今、不可
省2
112: 2020/09/28(月)20:24 ID:20AldQe6(1) AAS
井田にできて山口にできないこと
日本人としてはじめてドイツで法学博士号取得
ザイボルト賞+シーボルト賞+フンボルト賞トリプル受賞
慶應62で選択定年+定年70の中央移籍で生涯賃金最大化
志木高校の校長就任
ドイツ人配偶者と熱愛発覚電撃入籍
司法試験受験をパス(回避)
山口にできて井田にできないこと
司法試験をパス(合格)
113: 2020/09/29(火)16:22 ID:F4x2j0HX(1) AAS
外部リンク[html]:news.biglobe.ne.jp
居住する福岡市営団地の駐輪場に放置されている盗難自転車を持ち去ったとして、占有離脱物横領罪に問われた被告の男性(24)の判決公判で、福岡地裁は28日、
「不法領得の意思があったとは認められない」として、無罪(求刑懲役10月)を言い渡した。
判決などによると、男性は窃盗罪で服役中。仮釈放後に住み始めた団地駐輪場で無施錠の自転車を見つけて以来、近くのコンビニやスーパーに行く際に無断で乗っていた。
盗難被害に遭ったとは思わず、6月8日の警察官の職務質問で知ったという。逮捕され、仮釈放は取り消された。
判決理由で溝国禎久裁判官は、男性が自転車を使うのは1回数時間で、駐輪場に戻している点に着目。
省3
114: 2020/10/01(木)15:38 ID:NgAgYYpu(1) AAS
成文堂書店の近刊案内より。
11月
『行為主義と刑法理論』
松原芳博 著
本体価格7,000円
978-4-7923-5314-8
115: 2020/10/01(木)17:20 ID:lDsiH9i0(1) AAS
立命館大法科大学院の松宮孝明教授は1日、政府が「日本学術会議」会員への自身の任命を
見送ったことについて「学問の自由に対する不当な政治介入だ」と批判した。共同通信の取材
に答えた。
116(1): 2020/10/01(木)22:14 ID:6OjhwoKv(1/2) AAS
日評ベーシックシリーズ(NBS)刑法?、?ざっと読んだ。
なかなか興味深い内容。
執筆陣が全員慶應の教授陣(和田先生は東大に転出したけれども)。
執筆箇所は各教授がそれぞれ専門分野をメインに分担してる。
(例:亀井教授の共犯論、小池教授の責任論、佐藤教授の未遂犯論、
和田教授の違法性論、薮中准教授の生命・身体に対する罪など。)
内容は、一言で言うと「かくれんぼ刑法」といった感じ。
行為無価値論・結果無価値論の対立を感じさせない内容で判例の立場を
中心に、自説や新しい有力説は付記する程度にとどめている。
こういうのが、令和時代の刑法テキストなんだろうな。
117: 2020/10/01(木)22:49 ID:y3F/j+Ra(1) AAS
かくれんぼ刑訴ならぬかくれんぼ刑法ねぇなるほど
118: 2020/10/01(木)22:50 ID:6OjhwoKv(2/2) AAS
補足すると、各論は行為無価値の傾向がヨリ強い。
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