[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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27: 2020/06/24(水)07:44 ID:0nzy2YHq(1) AAS
樋口刑法に期待する。
28: 2020/06/24(水)17:57 ID:/MoD5SkK(1/3) AAS
共謀共同正犯と実行共同正犯を分けて考えるのは、ちょっと萎える。
別類型だと言ってしまうと罪刑法定主義違反が際立ってしまう。あくまで実行共同正犯の延長上で、
これと同質だと捉えることよって60条の範囲に納まってたのに。
あと共同意思主体説みたいに集団主義で考えるのも違和感。個々の関与者の個別行為の問題として考えるべき。
法人処罰の研究者的には共同意思主体説のほうが得意分野に持ち込めていいのかも知れないが。
ただ心理的拘束の醸成・強化→結果発生の蓋然性の増大→行為時において強く違法評価できる、
みたいな感じだと行為無価値っぽくなるな。
29: 2020/06/24(水)18:01 ID:Jom7V9Fz(1) AAS
「共同して実行」というところに、直接の実行はしていないけど共謀という形で間接的に実行したものと評価するのが共謀共同正犯だからね
実行共同正犯の延長線上なのはその通りだ
30(1): 2020/06/24(水)19:21 ID:7mGibfxb(1/5) AAS
樋口先生は、実行共同正犯と共謀共同正犯の区別が意味を持たないのは、
因果的共犯論に立つからだとされる。
(樋口先生は、共同正犯については因果的共犯論は妥当しないとされる)。
31(1): 2020/06/24(水)19:29 ID:Bef0eHlN(1) AAS
実行共同正犯にも共謀が必要と考えれば(島田聡一郎)
両者を分ける意味はあまりない
32: 2020/06/24(水)20:00 ID:7mGibfxb(2/5) AAS
>>31
誤解を招きかねない表現だな。
共謀を相互意思連絡のレベルに引き下げるというのがヨリ正確かと。
33(1): 2020/06/24(水)20:51 ID:/MoD5SkK(2/3) AAS
>>30
共謀共同正犯の本質(処罰根拠)が
「合意を形成することで実行行為に至るまでの心理的拘束をもたらした者あるいは
責任感を消失させて心理的障壁を除去した者には、実行者と同等の責任を負わせ
てもよい」という点にあるとするなら、
これと心理的因果性がどう違うんかなと思ってしまう。
しかも何か間接正犯類似っぽくて、むしろ各関与者の個別行為の因果性に着目し、
それゆえに実行共同正犯と連続的に捉えているように見えてしまう。
「合意の形成」がなされたら、心理的拘束力・責任消失が生じるのが通常、そしてそ
れ以降は実行行為・結果まで因果性が認められるのも通常で当たり前。よって、真
省2
34(1): 2020/06/24(水)20:57 ID:7mGibfxb(3/5) AAS
>>33
おそらく、因果的共犯論が要求する、関与者の物理的因果性(重要な関与)要件が
不要だと解するのだろう。樋口先生の判例分析によると、重要な関与があるとしつつ
幇助に落とした判例があるとのことなので。
35: 2020/06/24(水)21:10 ID:7mGibfxb(4/5) AAS
重要な関与じゃなくて重要な役割だった。
36: 2020/06/24(水)21:36 ID:/MoD5SkK(3/3) AAS
>>34
それすげー分かりやすいね。書きやすそうだし。因果的共犯論って物的不法論なんだっけか。
重要な役割の認定って、なんか何とでも言えるというか、言ったモン勝ちな当てはめになって気持ち悪さがあったんだよね。
物理的な寄与をした幇助犯とも、地続きになったしまうし。
しかし、心理的側面を重視するなら、やはり処罰根拠として間接正犯類似性も挙げ
てほしい。単独正犯として疑義のない間接正犯と類似なら、共同して犯罪を「実行
した」として60条の文言から素直に導ける。
そうすると、今度は実行行為を分担したけど心理的結合はイマイチ弱い実行共同
正犯はどうなるのかが気になる。処罰根拠も共謀共同正犯とは別になるんだろうね。
37(1): 2020/06/24(水)21:45 ID:7mGibfxb(5/5) AAS
共謀共同正犯における共謀認定については、犯罪の共同実行の合意
といえるだけの相互の心理的関係が問題となっているのであり、個々の
関与者の個別の行為の犯罪実現に対する因果性が問題になっている
わけではない。
実行共同正犯は、関与者ごとの個別の実行行為から犯罪実現までの
因果性に注目するのではなく、共同意思に基づく共同実行行為を把握し、
個別の実行行為ではなく、共同実行行為からの既遂結果惹起を問題と
するものである。
(以上、樋口・平成の刑法総論・法時91巻9号37頁)
38(1): 2020/06/25(木)05:50 ID:PmtArn94(1) AAS
>>26
ああそうか
live本は前田が書いてるのか
それならおっしゃるとおり判例は自説と同じだと言ってるんだと思います
その前田説は少数説で全く一般的では無いので無視していいと思いますよ
今でもほとんどの基本書は3要件で説明されてますし判例が前田説と同旨であるとも解釈されてないです
39: 2020/06/25(木)23:30 ID:lwvd+PWh(1) AAS
>>38
完全に理解しました
ありがとうございました!
40: 2020/06/26(金)16:52 ID:vriqXYql(1) AAS
>>37
裁判例に現れた共謀の認定の仕方の分析としては、そうなんだろうね。それはそれで
興味深い。
ただ、「合意を形成することで実行行為に至るまでの心理的拘束をもたらした者ある
いは責任感を消失させて心理的障壁を除去した者には、実行者と同等の責任を負わせ
てもよい」と言うと、どうしてもそのような心理的拘束・責任消失状態を利用した個
人の行為に注目してしまう。その際は、間接正犯類似説+行為共同説みたいな感じに
なるんではなかろうか。
実行共同正犯にしても、「共同意思に基づく共同実行行為を把握し、個別の実行行為
ではなく、共同実行行為からの既遂結果惹起を問題とする」なら、そのようにして既
省7
41(1): 2020/06/30(火)20:28 ID:kb9/5jEl(1) AAS
成文堂書店の近刊案内より。
7月
『刑法各論』
浅田和茂 著
本体価格3,700円
978-4-7923-5311-7
42: 2020/06/30(火)20:58 ID:HnJaulLq(1) AAS
>>41
いつも有難う。
43(2): 2020/07/02(木)17:49 ID:+Bm2Kkry(1) AAS
中森は何で総論を書かないんだろう
44: 2020/07/02(木)19:48 ID:Y6GZlGxp(1) AAS
>>43
体系書を書くだけの論文の蓄積がないから
45: 2020/07/03(金)19:06 ID:b7PVWwkU(1) AAS
正確に数えたわけではないけど論文数が多いのは
内田文昭、香川達夫、川端博、曽根威彦だね
46: 2020/07/03(金)19:34 ID:ECESqsiq(1) AAS
折衷的相当因果関係説って、行為者の認識した事情から判断基底に取り込んでくんだね。
そのあとに一般人が認識し得た事情。
川端の本、久々に読んでて気付いた。
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