[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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41
(1): 2020/06/30(火)20:28 ID:kb9/5jEl(1) AAS
成文堂書店の近刊案内より。
7月
 『刑法各論』
  浅田和茂 著
  本体価格3,700円
  978-4-7923-5311-7
42: 2020/06/30(火)20:58 ID:HnJaulLq(1) AAS
>>41
いつも有難う。
43
(2): 2020/07/02(木)17:49 ID:+Bm2Kkry(1) AAS
中森は何で総論を書かないんだろう
44: 2020/07/02(木)19:48 ID:Y6GZlGxp(1) AAS
>>43
体系書を書くだけの論文の蓄積がないから
45: 2020/07/03(金)19:06 ID:b7PVWwkU(1) AAS
正確に数えたわけではないけど論文数が多いのは
内田文昭、香川達夫、川端博、曽根威彦だね
46: 2020/07/03(金)19:34 ID:ECESqsiq(1) AAS
折衷的相当因果関係説って、行為者の認識した事情から判断基底に取り込んでくんだね。
そのあとに一般人が認識し得た事情。
川端の本、久々に読んでて気付いた。
47: 2020/07/03(金)20:01 ID:1ew36ymm(1/2) AAS
行為者が特に認識していた客観的事実と一致する事情な。
48
(1): 2020/07/03(金)21:00 ID:6HUuSitJ(1) AAS
>>43
中森先生は謙虚なんだよ。

西田先生だって各論書いてたけど総論の執筆はためらってた(西田総論初版はしがき)

過失と責任しか論文がない癖に「平成の刑法総論」とか言い出す厚顔無恥とは違うんだよ。
だったら、「明治の刑法総論」「大正の刑法総論」「昭和の刑法総論」ってなんだったんだって話で。
今度は「令和の刑法総論」って言い直すのか?令和の前田は?

総論だけが異常に多い内藤とか。
連載はしたけど総論「だけ」書籍化した佐伯仁志とか。
こちらも今のところ総論だけ先行して書籍化した橋爪とか。
学生に媚びた初学者だましのどこでも和田とか。
省6
49: 2020/07/03(金)21:11 ID:1ew36ymm(2/2) AAS
>>48
法律時報の「平成の法学」という特集の一論文だっただけだよ。
外部リンク[html]:www.nippyo.co.jp
50: 2020/07/04(土)06:34 ID:OvuiVn09(1) AAS
中森先生塩見先生(道しるべは、内容不足)が、京大サイドから、(二元的)行為無価値からのちゃんとした刑法総論教科書書かないから、
困ったことになってる。
51: 2020/07/05(日)01:35 ID:v1Zjx1ug(1) AAS
西田先生みたく講議録形式で総論出すのもアリでは?
52
(3): 2020/07/05(日)06:31 ID:jOSshGMx(1) AAS
結果無価値と行為無価値のいずれかがあれば可罰的という説はありますか?
53
(1): 2020/07/05(日)12:30 ID:jMDmFSja(1) AAS
>>52
たいへんにお気の毒なのですが、52さんは法律の学習には向いていないと思います
54: 2020/07/05(日)16:51 ID:kcuSVmGd(1) AAS
(例)マスクを着用せず試験を受けようとしたら試験官に退出を指示された。その指示には従わず着席したまま試験開始時間を迎え、試験を最後まで受けた。
この場合、退出指示に従わずその場にとどまったわけだから、不退去罪の成否が問題になるんだろうけど、その受験者にはもともと試験を受ける資格があること、マスク着用指示の強制力の程度を考えて、不退去罪は不成立とすることはできるのかな?

言い換えると、マスク着用指示っていっても、試験中喋るわけでもない、マスクの効果を疑問視する向きもある、マスクをすると苦しくて事件にならない、そんななかでマスク着用指示にどれほどの強制力を持たせることが適切か、分からない状況である一方で、
そんな曖昧な指示に従わなければ不退去罪に問われてしまうリスクを受験者に負わせるだけの正当性はあるのか、というところが問題意識。

不退去罪の「退去要求」の中身について、あまり議論を見たことがないんだよね。退去要求ならなんでもいいということになると、処罰範囲が広がりすぎないか?退去要求に限定を施すべきではないか?という疑問。
55: 2020/07/06(月)08:34 ID:0yzSUgT0(1) AAS
>>53
わからないなら無理に答えなくていいよ
56: 2020/07/06(月)10:56 ID:f5/s5IcY(1/2) AAS
>>52
そういう説を唱えている人がいるかは知らないが、
未遂罪処罰を、法益侵害の危険性ではなく行為者の志向の違法で説明するなら、
結果無価値or行為無価値どちらかで違法という考えになるんじゃないか?

既遂罪の違法性→法益侵害結果による違法。
未遂罪の違法性→法益侵害の危険性ではなく、法益侵害結果の志向による違法。
57: 2020/07/06(月)11:06 ID:f5/s5IcY(2/2) AAS
既遂結果が発生すると行為者の主観に関わらず違法評価できる。故意過失は責任要素。
未遂だと原則、既遂結果による違法は無いので既遂罪とは全く別類型。この場合でも、行為者の
結果発生の認識認容が違法評価できるので、故意が主観的違法要素になり、構成要件要素
にもなる。要するに未遂罪だけ行為無価値一元論。意外と一般人の感覚にも合うよね?
でも不能犯の説明に困るかw
58: 2020/07/06(月)11:23 ID:PyeLPGzZ(1) AAS
一冊本で良いのない?
59
(1): 元ヴェテ参上 2020/07/06(月)12:07 ID:1jybUqws(1/2) AAS
>>52
結果無価値論は、違法性の実質を法益侵害またはその危険に求め、結果無価値が認められ
れば、それにより直ちに違法性を肯定する。
これに対し、わが国の行為無価値論は、結果無価値に加えて行為無価値を要求するという
処罰の限定性を強調している(大塚、大谷、井田など)
しかし、違法性阻却事由の解釈においては、行為無価値論は、結果無価値論に比べ、処罰を
限定するのではなく、逆に処罰を拡張することになっている(山口107頁)
たとえば、行為無価値論は、偶然防衛の場合に、行為無価値だけで既遂犯の処罰を肯定して
いる(佐伯100頁)
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(1): 2020/07/06(月)14:34 ID:Ff7T5fbI(1) AAS
>>59
元ヴェテ参上
って↓のスレのレス26のヴェテと同一人物でいいの?
同一人物ならなぜ当時の議論(中山派とA級戦犯がメイン)に参加してなかったの?

大谷刑法を糾弾する
外部リンク:5ch-ranking.com
26 :ヴェテ 2001/11/11(日) 06:00:00
ただ、俺の周囲の東大の3、4年での最短合格者は
前田と並んで愛用している奴は多かったよ。
特殊な例ともいえるけどね。
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