[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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655: 2021/12/20(月)08:50 ID:0qDPoSol(1) AAS
>>654
要件じゃなくて要素な
学部生じゃないんだから要件と考慮要素の区別くらいはつけよう
656(1): 2021/12/20(月)17:51 ID:AIwSL+fA(1/2) AAS
>>654
1)被害者の宿痾・特異体質の介在
2)被害者の行為の介在
3)余病の併発
4)第三者の行為の介在
5)過失の競合
6)犯人の行為の介在
以上、井上「行為無価値と過失犯論」192-4頁より。
657(1): 元ヴェテ参上 2021/12/20(月)18:06 ID:haURYmSL(2/3) AAS
>>656
フォローありがとう。
ついでに225頁も見てもらえまいか。
前田の3「要素」の原型があるはずだから。
658(1): 2021/12/20(月)18:11 ID:AIwSL+fA(2/2) AAS
>>657
危険の実現の判断
・被告人の行為じたいのもつ危険性の大いさ、
・介在事情じたいのもつ危険性の大いさ、
・介在事情が介入する時点におけるそれまでの因果経過と介入との関係
(それまでの因果経過から強制的に、または自然、必然的に介在事情が
現われたのか、またはまったく独立、新規に、偶然に介入するに至ったのか)
この三つの契機が全体の因果関係の経験的な通常性を決定することになる。
659: 元ヴェテ参上 2021/12/20(月)18:34 ID:haURYmSL(3/3) AAS
>>658
サンクス
660: 2021/12/22(水)16:34 ID:ad9mW/RV(1) AAS
成文堂書店の近刊案内より。
2月
『刑事法の理論と実務?』
佐伯仁志・高橋則夫・只木 誠・松宮孝明 編集
税込定価 4,620円
978-4-7923-5350-6
661: 2021/12/23(木)00:27 ID:Z3eOuOUx(1/4) AAS
安田拓人法教連載、いちいち結果無価値を批判してて怖いw
662: 2021/12/23(木)15:37 ID:Z3eOuOUx(2/4) AAS
成文堂書店の近刊案内より。
2月
『刑法の授業 上巻』
?橋直哉 著
税込定価 3,300円
978-4-7923-5348-3
『刑法の授業 下巻』
?橋直哉 著
税込定価 3,300円
978-4-7923-5349-0
663(1): 2021/12/23(木)21:32 ID:1gMrZNVu(1) AAS
団藤綱要総論で何度読んでも解らない箇所
?79頁で限時法の理論、動機説を明確に否定しながら、80頁で「構成要件そのものを
定める法規には変更がなく、単に構成要件にあたる事実の面において法規の変更が
あったにすぎないばあい」は追及効を認めるように読める点。
?134頁で「構成要件的故意」「構成要件的過失」の観念を認め、故意は主観的違法
要素であるとしながら、135頁で、過失は「客観的違法要素であって、主観的違法要素
ではない」としている点。
?140-2頁で、一厘事件、旅館たばこ買置き事件、マジックホン事件は「実行行為と
しての定型性」の問題とし、可罰的違法性の例としては、東京中郵事件を挙げている
点(193頁)
664: 2021/12/23(木)22:03 ID:Z3eOuOUx(3/4) AAS
>>663
?について
団藤説は客観的注意義務違反行為を構成要件的過失と解している。
これは正常人(通常人)が相当の注意をすれば避けられたであろうか
どうかという客観的な問題であるから、客観的違法要素となる(135頁)。
いわゆる過失の標準について、団藤説は折衷説を採る。
つまり構成要件レベルでは客観説を採り、責任過失レベルでは主観説を採る。
665: 2021/12/23(木)22:37 ID:Z3eOuOUx(4/4) AAS
つまり、団藤説は目的的行為論が隆盛になる前の見解なんだな。
現在の通説的見解は構成要件的故意を主観的違法要素と解して、
構成要件的過失(客観的注意義務違反)を主観的違法要素と解する。
団藤説は、構成要件的故意は主観的違法要素と解するが、
構成要件的過失は「客観的違法要素」と解する。
666(1): 2021/12/24(金)09:32 ID:W/yB5/0o(1) AAS
団藤綱要総論の疑問点続き
➃不作為犯について「不作為犯の問題の要点は、非類型的な違法性にあるのではなくて、
まさしく構成要件該当性にある」(146頁)「構成要件該当性が肯定されたのち、第2段
において、端的にその違法性一般ー正当防衛ではないかなどーを問題とする段取りに
なることは、通常のばあいとことなるところはない」(147頁)と通説(保証人説)に
理解を示しながら、「不作為の構成要件該当性を判断するためには、その帯有する
違法性が当の構成要件の予想する程度・態様のものであることをあきらかにすることを
要し、その限度において違法性が同時に問題とされなければならない」(147頁)
「不作為の構成要件該当性の判断のために必要な違法性の判断は、それほど簡単に
保証人的地位という構成要件的判断に組みかえられてしまうものではない」(148頁)
省3
667(1): 元ヴェテ参上 2021/12/25(土)11:32 ID:gfXZiqi2(1) AAS
>>666
読み方にもよるが
>通説(保証人説)に理解を示しながら、
という前提に問題があるのではないか。
学説分類では定評のある井田総論も、団藤説を保証者説の論者に挙げていない
(155頁注14)
参考、大谷127頁。
「不作為犯の構成要件該当性を判断するためには、その帯有する違法性が当該の構成
要件の予想する程度・態様のものであることを明らかにすることが必要であるとする
見解がある(団藤147頁、裁職研66頁)。しかし、不真正不作為犯の構成要件も、
省7
668: 2021/12/25(土)16:51 ID:TTO50d4S(1) AAS
>>667
横レスだけど、総研講義案、てっきり保障人説と思っていたけど、
団藤説的記述が残ってるのな。
手元にある四訂版でも67頁に同様の記述が残ってたわ。
やっぱ、研究者がちゃんとものした基本書じゃないと怖いな。
669(1): 2021/12/28(火)17:24 ID:PWZ6AqoI(1/2) AAS
注釈刑法4巻、詐欺のところで、承継的共同正犯の成否について注釈してないな。強盗における承継的共同正犯の成否は論じているが。
というか、詐欺における共犯についてそもそも項目立てしていない。
670: 2021/12/28(火)21:06 ID:DlpJl/AD(1/2) AAS
>>669
筆者は誰?
671(1): 2021/12/28(火)21:12 ID:PWZ6AqoI(2/2) AAS
伊藤渉教授。
672: 2021/12/28(火)21:36 ID:DlpJl/AD(2/2) AAS
>>671
上智のHP覗いたら、研究テーマは
詐欺罪を中心とした財産犯論、その他さまざまな経済犯罪について研究を進めています。
財産犯(特に詐欺罪)・各種経済犯罪。代表的業績として「詐欺罪における財産的損害
―その要否と限界」(警察研究63巻4号27頁ほか)。
とあるぞw
673(1): 2021/12/29(水)11:44 ID:kH2cY5Lb(1) AAS
大塚総論を読んでたら、ロクシンも消極的構成要件要素の理論をとると
書いてあるんだけど(127頁)、本当なの?
674: 2021/12/29(水)17:16 ID:TSJjGU7I(1/3) AAS
>>673
間違い。
「しかし正しいのは、唯一、制限責任説であり、(以下略)」
「したがって、本書が支持する制限責任説によれば、故意犯の刑に
必要な不法故意は、16条1項の構成要件的故意より多くのものを包摂
する。不法故意には、法律上の構成要件的事情の認識(16条1項)と
ともに、さらに正当化事情の不存在の認識もまた属するのである。
反対に、故意は法律上の構成要件的前提の認識の欠如によって、さら
に正当化状況の誤認によって阻却される。」
(以上、ロクシン刑法総論(4版)第1巻翻訳2分冊より引用)
省10
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