[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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16: 2020/06/23(火)00:10 ID:Xxvaeylm(1/3) AAS
>>15
関与者による「結果の引受け」と、それによる客観的帰属(=因果関係の擬制)を
重視するのかな。「引受け」の有無は共同意思主体的なものへの参画の態様如何により
決定される。
相互の心理関係が『犯罪共同遂行の合意のレベル』に達していれば引受け有り(共同正犯)
そこまででなければ引受けがないので結果を帰属できず共同「正犯」としては不成
立。因果性の如何により狭義の共犯を検討。
従来の説は、この「引受け」を因果性を及ぼした点に求めていたといえるが、樋口は、もう
単純に心理的な観点から考えればいいだろうと。実行共同正犯は実行行為を分担してる時点で
全体の引受けが認められる(実行行為全体と有機的に結合した行為を、そうと認識しつつ実行
している)ので、意思連絡くらいで足りると。
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