[過去ログ]
刑法の勉強法■59 (1002レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
218
:
元ヴェテ参上
2020/12/20(日)15:53
ID:wdE0vBtP(1)
AA×
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
218: 元ヴェテ参上 [sage] 2020/12/20(日) 15:53:42.18 ID:wdE0vBtP 井田教授が、抽象的事実の錯誤につき、通説である法定的符合説に反し、死体遺棄罪(190条) と単純遺棄罪(217条)の符合を認めることにつき(講義刑法学210頁以下)、前から疑問に思って いたが、理論構造109頁を読み直して疑問が氷解した。即ち、 「素人的認識にもとづくA罪の実現意思がB罪実現の意思と重なり合い、A罪の実現意思に 担われたB罪の事実の実現が、B罪の行為規範を侵害するといい得る限りにおいて、故意は 肯定される。このような考え方を規範的符合説と呼ぶことも可能であろう。 もちろん、行為規範は法益保護のために設定されるものであるから、保護法益が異なれば 行為規範も異なり、異なる法益侵害について故意の符合を認めることはできないのが原則 である。 たしかに、法的にみれば、生体と死体とは相互に他を排斥する概念であるが、いずれも 「人体」に包括されるし(平野)、しかも、具体的な行為事情に即した意味の認識のレベルでは 「生きているか死んでいるか明らかでない人」という上位概念を想定し(西原)、そういう状態の 人を遺棄するなという行為規範を考えることは可能である」 批判として、高橋207頁、佐伯288頁。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1592743325/218
井田教授が抽象的事実の錯誤につき通説である法定的符合説に反し死体遺棄罪条 と単純遺棄罪条の符合を認めることにつき講義刑法学頁以下前から疑問に思って いたが理論構造頁を読み直して疑問が氷解した即ち 素人的認識にもとづく罪の実現意思が罪実現の意思と重なり合い罪の実現意思に 担われた罪の事実の実現が罪の行為規範を侵害するといい得る限りにおいて故意は 肯定されるこのような考え方を規範的符合説と呼ぶことも可能であろう もちろん行為規範は法益保護のために設定されるものであるから保護法益が異なれば 行為規範も異なり異なる法益侵害について故意の符合を認めることはできないのが原則 である たしかに法的にみれば生体と死体とは相互に他を排斥する概念であるがいずれも 人体に包括されるし平野しかも具体的な行為事情に即した意味の認識のレベルでは 生きているか死んでいるか明らかでない人という上位概念を想定し西原そういう状態の 人を遺棄するなという行為規範を考えることは可能である 批判として高橋頁佐伯頁
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 784 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.567s*