[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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254(2): 2021/01/15(金)11:54 ID:zrW9zvFN(1/7) AAS
基本刑法2(2版)の横領のとこ読んでて気になったのだが、
同書は「盗んだ預金通帳と印鑑で口座から10万を引き出した」という事例で、横領罪が成立しないとする。その理由として、行為者に「正当な払戻権限がない」から「預金に対する占有が認められない」ことを挙げている。
しかし、同罪に言う占有は濫用のおそれのある支配力をいい、容易に他人の物を処分しうる状態があれば
占有は認められるはずである。預金通帳と印鑑を所持していれば容易に預金を引き出せる状態にあると言えるから、占有を認めるのが自然である。
不動産の場合には、実体上の処分権がなくても登記名義があれば法律上の占有を認めるのに、なぜ預金の場合には正当な払戻権限を要求するのであろうか?
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