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刑法の勉強法■59 (1002レス)
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元ヴェテ参上
2021/01/24(日)10:29
ID:N0St/QZc(2/2)
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327: 元ヴェテ参上 [sage] 2021/01/24(日) 10:29:33.08 ID:N0St/QZc 百選各論8版コメント−新規収録判例を中心として 6事件 同時傷害の特例(平成28年3月24日) 本事件の争点は、207条は傷害致死罪にも適用されるか、適用されるとして、その範囲・適用 方法如何である。 西田47頁は、207条は傷害罪についてのみ適用されるのか解するのが「通説」としているが (大塚、大谷、中森、曽根、山中)、判例は、傷害致死罪にも207条が適用されるとしている (昭和26年9月20日) 控訴審(名古屋高判平成27年4月16日)・本決定は、本事案に207条を適用し、A・B・Cともに 傷害致死罪としているが、207条が予定しているのは、発生結果について誰も責任を負わない 事態になりかねないケースであるとすれば、本事件では、Cが死の結果について刑事責任を 負うのであるから、207条の適用を否定される(大谷、西田、山中)。実際、第一審(名古屋地判 平成26年9月19日)は、207条の適用を否定して、A・Bを傷害罪、 Cを傷害致死罪とした。 207条が「疑わしきは被告人の利益に」の原則に対する例外であることは明白であるから、その 適用の要件は厳格に解すべきであり、第一審に正しい核心がある。 なお、直近の判例として、令和2年9月30日がある。 「他の者が先行して被害者に暴行を加え,これと同一の機会に,後行者が途中から共謀加担 したが,被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたものとまでは認められない場合 であっても,その傷害を生じさせた者を知ることができないときは,同条の適用により後行者は 当該傷害についての責任を免れないと解するのが相当である」 承継的共同正犯に関する著名な判例である平成24年11月6日は、この種の事例における207条 の特例の適用について明らかにしていなかったが、本決定はこれを明らかにしたものと思われる。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1592743325/327
百選各論8版コメント新規収録判例を中心として 事件 同時傷害の特例平成年月日 本事件の争点は条は傷害致死罪にも適用されるか適用されるとしてその範囲適用 方法如何である 西田頁は条は傷害罪についてのみ適用されるのか解するのが通説としているが 大塚大谷中森曽根山中判例は傷害致死罪にも条が適用されるとしている 昭和年月日 控訴審名古屋高判平成年月日本決定は本事案に条を適用しともに 傷害致死罪としているが条が予定しているのは発生結果について誰も責任を負わない 事態になりかねないケースであるとすれば本事件ではが死の結果について刑事責任を 負うのであるから条の適用を否定される大谷西田山中実際第一審名古屋地判 平成年月日は条の適用を否定してを傷害罪 を傷害致死罪とした 条が疑わしきは被告人の利益にの原則に対する例外であることは明白であるからその 適用の要件は厳格に解すべきであり第一審に正しい核心がある なお直近の判例として令和年9月日がある 他の者が先行して被害者に暴行を加えこれと同一の機会に後行者が途中から共謀加担 したが被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたものとまでは認められない場合 であってもその傷害を生じさせた者を知ることができないときは同条の適用により後行者は 当該傷害についての責任を免れないと解するのが相当である 承継的共同正犯に関する著名な判例である平成年月6日はこの種の事例における条 の特例の適用について明らかにしていなかったが本決定はこれを明らかにしたものと思われる
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