[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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609
(1): 2021/11/10(水)16:13 ID:8jSFtxKb(2/5) AAS
>>607
素人だが、
積極的加害意思ある場合に急迫性を欠くとするのがS52判例。
H20判例は積極的加害意思と急迫性を切り分けたので、
上記S52判例の変更が期待されたと言う意味だろう。
610: 607 2021/11/10(水)16:31 ID:4rBXYQC8(2/2) AAS
>>609
平成20年決定は次のとおり。「積極的加害意思」という語は出てこないんだよ。

前記の事実関係によれば,被告人は,Aから攻撃されるに先立ち,Aに対して
暴行を加えているのであって,Aの攻撃は,被告人の暴行に触発された,その直後
における近接した場所での一連,一体の事態ということができ,被告人は不正の行
為により自ら侵害を招いたものといえるから,Aの攻撃が被告人の前記暴行の程度
を大きく超えるものでないなどの本件の事実関係の下においては,被告人の本件傷
害行為は,被告人において何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況におけ
る行為とはいえないというべきである。そうすると,正当防衛の成立を否定した原
判断は,結論において正当である。
611: 2021/11/10(水)16:33 ID:8jSFtxKb(3/5) AAS
S52判例ならば積極的加害意思を認定して急迫性を否定したのに、
H20判例は、積極的加害意思を認定することなく急迫性を否定したから
S52判例の変更が期待されたと言いたいのでしょう。
612: 2021/11/10(水)16:38 ID:8jSFtxKb(4/5) AAS
S52判例の判旨に従うならば、積極的加害意思を認定して急迫性を否定しなければ
ならないのに、H20判例はそうせずに、客観的事実関係から急迫性を否定した
ので、S52判例の変更が期待された、ということだろうね。
613: 2021/11/10(水)19:33 ID:8jSFtxKb(5/5) AAS
法セミ12月号は必読!

裁判実務と対話する刑法理論
 【第9回】類型論に基づく共同正犯の構造化(その1)
  ……樋口亮介
614: 2021/11/11(木)12:11 ID:nJzBjDsY(1) AAS
AA省
615
(2): 2021/11/11(木)20:53 ID:JoJKWXxZ(1/2) AAS
今修習生なんだけど読んでおくべき本と面白い本教えて
616
(1): 2021/11/11(木)20:57 ID:6J/+FZ8k(1/3) AAS
>>615
小林憲太郎
刑法総論の理論と実務、刑法各論の理論と実務

あと、樋口亮介教授の論文はすべてコピった方がいい。
617: 2021/11/11(木)21:00 ID:JoJKWXxZ(2/2) AAS
>>616
それは読むべき本?
面白い本もできればお願いします
618
(1): 2021/11/11(木)21:03 ID:6J/+FZ8k(2/3) AAS
小林理論と実務は実務家として最低限読むべきライン。

んで、樋口論文は現時点では面白い文献。
ただし、この先10年でもしかしたら通説になるかも。
619
(1): 2021/11/11(木)21:13 ID:6J/+FZ8k(3/3) AAS
実務とかには役立たないけど純粋におもしろい刑法学という意味なら、

増田豊
規範論による責任刑法の再構築

行為無価値一元論者による論文集。
現代哲学の知見を刑法学と結びつけるという手法は魅力的。
620
(1): 2021/11/11(木)21:17 ID:J86FRzBH(1) AAS
>>619
ありがとう
621: 2021/11/11(木)22:03 ID:NrAIv+Ky(1) AAS
>>615
>>620
いやお前は自己愛性人格障害の単なる高卒伊藤じゃんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
622
(1): 2021/11/15(月)20:17 ID:C6fu4dO+(1) AAS
777氏名黙秘2021/11/13(土) 20:01:46.20ID:boSDFHl4
>>702
第24版ですかw
租税法は素人だが税務関係者の間では金子租税法はバイブルらしいね
以前国税庁の知人と話したとき、行為無価値・結果無価値の話になって
彼が言うには、結果無価値だと脱税額の多寡のみで量刑が決まり、「手口が悪い」
という点を評価できない、だから結果無価値はダメなんだ、ということだった
なるほど実務はそんなもんかと思った
623: 2021/11/15(月)20:23 ID:YIaG2ONs(1) AAS
>>622
量刑は違法性だけで決まり、責任の程度は
考慮しないという超異説でも採ってるのかな?
624
(1): 2021/11/17(水)14:15 ID:A8I+UCin(1) AAS
西田総論のおかしなところは、「仮定的消去法の『ノンAならばノンBであるか』
を問うのではなく、『AがあったからBであるか』を問うのである」として
合法則的条件説を支持しながら、択一的競合については「ノンAでもCは死亡して
いるし、ノンBでもCは死亡しているので、条件関係は認められないということになる」
として仮定的消去法で説明しているところである。
誰か合理的に説明できますか?
625: 2021/11/17(水)16:57 ID:YXPBW5o4(1/3) AAS
>>624
合法則的条件説によると択一的競合の問題は生じないからだよ。
そもそも、択一的競合を説明している頁は、合法則的条件説を自説
とする前の記述だから何の問題もない。
626: 2021/11/17(水)17:11 ID:YXPBW5o4(2/3) AAS
ヨリ正確に言うと、合法則的条件説からは択一的競合でも
条件関係を認められるので、問題点が出てこない。
627: 2021/11/17(水)19:05 ID:YXPBW5o4(3/3) AAS
成文堂書店の近刊案内より。
12月
 『更生保護事典』
  日本更生保護学会 編
  税込定価 3,080円
  978-4-7923-5341-4
628
(1): 2021/11/19(金)21:10 ID:THk3FsBg(1) AAS
浅田総論54頁を読んでて気がついたのだが、国家公務員の政治的行為を無罪とした
堀越事件(平成24・12・7刑集66・12・1337)と同日に、これを有罪とする判決
が出てるんだね(平成24・12・7刑集66・12・1722)
堀越事件が社会保険事務所の年金審査官だったのに対し、後者は厚労省大臣官房の
総括課長補佐だった
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