[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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619(1): 2021/11/11(木)21:13 ID:6J/+FZ8k(3/3) AAS
実務とかには役立たないけど純粋におもしろい刑法学という意味なら、
増田豊
規範論による責任刑法の再構築
行為無価値一元論者による論文集。
現代哲学の知見を刑法学と結びつけるという手法は魅力的。
620(1): 2021/11/11(木)21:17 ID:J86FRzBH(1) AAS
>>619
ありがとう
621: 2021/11/11(木)22:03 ID:NrAIv+Ky(1) AAS
>>615
>>620
いやお前は自己愛性人格障害の単なる高卒伊藤じゃんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
622(1): 2021/11/15(月)20:17 ID:C6fu4dO+(1) AAS
777氏名黙秘2021/11/13(土) 20:01:46.20ID:boSDFHl4
>>702
第24版ですかw
租税法は素人だが税務関係者の間では金子租税法はバイブルらしいね
以前国税庁の知人と話したとき、行為無価値・結果無価値の話になって
彼が言うには、結果無価値だと脱税額の多寡のみで量刑が決まり、「手口が悪い」
という点を評価できない、だから結果無価値はダメなんだ、ということだった
なるほど実務はそんなもんかと思った
623: 2021/11/15(月)20:23 ID:YIaG2ONs(1) AAS
>>622
量刑は違法性だけで決まり、責任の程度は
考慮しないという超異説でも採ってるのかな?
624(1): 2021/11/17(水)14:15 ID:A8I+UCin(1) AAS
西田総論のおかしなところは、「仮定的消去法の『ノンAならばノンBであるか』
を問うのではなく、『AがあったからBであるか』を問うのである」として
合法則的条件説を支持しながら、択一的競合については「ノンAでもCは死亡して
いるし、ノンBでもCは死亡しているので、条件関係は認められないということになる」
として仮定的消去法で説明しているところである。
誰か合理的に説明できますか?
625: 2021/11/17(水)16:57 ID:YXPBW5o4(1/3) AAS
>>624
合法則的条件説によると択一的競合の問題は生じないからだよ。
そもそも、択一的競合を説明している頁は、合法則的条件説を自説
とする前の記述だから何の問題もない。
626: 2021/11/17(水)17:11 ID:YXPBW5o4(2/3) AAS
ヨリ正確に言うと、合法則的条件説からは択一的競合でも
条件関係を認められるので、問題点が出てこない。
627: 2021/11/17(水)19:05 ID:YXPBW5o4(3/3) AAS
成文堂書店の近刊案内より。
12月
『更生保護事典』
日本更生保護学会 編
税込定価 3,080円
978-4-7923-5341-4
628(1): 2021/11/19(金)21:10 ID:THk3FsBg(1) AAS
浅田総論54頁を読んでて気がついたのだが、国家公務員の政治的行為を無罪とした
堀越事件(平成24・12・7刑集66・12・1337)と同日に、これを有罪とする判決
が出てるんだね(平成24・12・7刑集66・12・1722)
堀越事件が社会保険事務所の年金審査官だったのに対し、後者は厚労省大臣官房の
総括課長補佐だった
629: 元ヴェテ参上 2021/11/20(土)09:48 ID:AjT5JrYW(1/2) AAS
>>628
浅田総論とは渋いね。
曽根・原論51頁は後者の判決を「世田谷事件」と呼んでいる。
世田谷事件が載っている基本書は少ない(佐藤幸治にも載っていない)
堀越事件さえ載っていない基本書(例えば、山口)が多いのはどうしことか。
630: 元ヴェテ参上 2021/11/20(土)10:02 ID:AjT5JrYW(2/2) AAS
堀越事件と世田谷事件の結論の分かれ目については
前田〔第6版〕59頁が詳しい。
631: 2021/11/20(土)22:47 ID:pzpDmbUC(1) AAS
どっちかって言うと憲法で出てくる判例だな
632: 2021/11/21(日)01:30 ID:fZ/rpsyG(1) AAS
世田谷事件はNBS憲法みたいな薄い入門書にですら載ってる
633: 2021/11/22(月)22:43 ID:tDA+peMm(1) AAS
フィフィ
@FIFI_Egypt
朝倉未来に勝ったら「1000万円」企画、合法といえるの?
プロ格闘家が、いくらケンカ自慢とはいえ、素人相手をボコボコにしてしまう展開、ネット上では「合法といえるのか」「決闘罪にあたるのでは」という批判も強い。
外部リンク:news.yahoo.co.jp
この企画がまかり通っちゃえば、ヤバいんじゃないの?
Twitterリンク:FIFI_Egypt
(略
今回の場合、挑戦者がケガを負うと考えていたかどうかはわかりませんが、誓約書を作成したからといって、「危険の引き受け」ということで、即「合法」ということにならない可能性があります。一般の格闘技イベントのようにはいかないかもしれません。
――ネット上で指摘されている「決闘罪」に問われないのでしょうか?
省10
634: 2021/11/28(日)19:37 ID:bqWyIUqK(1/2) AAS
法教の安田連載おもしろいね。
二元的行為反価値論の立場から、なぜ行為反価値じゃないと
ダメなのかを論じている。
635: 2021/11/28(日)19:57 ID:bqWyIUqK(2/2) AAS
そして、安田説が樋口説を評価していることが皮肉だね。
過失論や実行の着手論で樋口説を支持。
かつては結果無価値論が隆盛だった感があるが、
樋口説の登場以降行為無価値論のほうが「元気がある」ね。
636: 2021/11/28(日)23:50 ID:2iYjmAOE(1) AAS
樋口は判例の立場を理論として精緻化させようという立場だから結果的に行為無価値と親和性が高くなるわね
637: 2021/12/01(水)18:11 ID:XXOobNHx(1/3) AAS
大塚 裕史の刑法講座シリーズ
外部リンク[html]:www.lec-jp.com
638: 2021/12/01(水)20:57 ID:XXOobNHx(2/3) AAS
実行共同正犯と共謀共同正犯の成立要件を区別する有力説、
当該行為が実行行為か否かを認定するのに困難を感じる場面があると
思うんだがどうだろう?
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