[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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665: 2021/12/23(木)22:37 ID:Z3eOuOUx(4/4) AAS
つまり、団藤説は目的的行為論が隆盛になる前の見解なんだな。
現在の通説的見解は構成要件的故意を主観的違法要素と解して、
構成要件的過失(客観的注意義務違反)を主観的違法要素と解する。
団藤説は、構成要件的故意は主観的違法要素と解するが、
構成要件的過失は「客観的違法要素」と解する。
666(1): 2021/12/24(金)09:32 ID:W/yB5/0o(1) AAS
団藤綱要総論の疑問点続き
➃不作為犯について「不作為犯の問題の要点は、非類型的な違法性にあるのではなくて、
まさしく構成要件該当性にある」(146頁)「構成要件該当性が肯定されたのち、第2段
において、端的にその違法性一般ー正当防衛ではないかなどーを問題とする段取りに
なることは、通常のばあいとことなるところはない」(147頁)と通説(保証人説)に
理解を示しながら、「不作為の構成要件該当性を判断するためには、その帯有する
違法性が当の構成要件の予想する程度・態様のものであることをあきらかにすることを
要し、その限度において違法性が同時に問題とされなければならない」(147頁)
「不作為の構成要件該当性の判断のために必要な違法性の判断は、それほど簡単に
保証人的地位という構成要件的判断に組みかえられてしまうものではない」(148頁)
省3
667(1): 元ヴェテ参上 2021/12/25(土)11:32 ID:gfXZiqi2(1) AAS
>>666
読み方にもよるが
>通説(保証人説)に理解を示しながら、
という前提に問題があるのではないか。
学説分類では定評のある井田総論も、団藤説を保証者説の論者に挙げていない
(155頁注14)
参考、大谷127頁。
「不作為犯の構成要件該当性を判断するためには、その帯有する違法性が当該の構成
要件の予想する程度・態様のものであることを明らかにすることが必要であるとする
見解がある(団藤147頁、裁職研66頁)。しかし、不真正不作為犯の構成要件も、
省7
668: 2021/12/25(土)16:51 ID:TTO50d4S(1) AAS
>>667
横レスだけど、総研講義案、てっきり保障人説と思っていたけど、
団藤説的記述が残ってるのな。
手元にある四訂版でも67頁に同様の記述が残ってたわ。
やっぱ、研究者がちゃんとものした基本書じゃないと怖いな。
669(1): 2021/12/28(火)17:24 ID:PWZ6AqoI(1/2) AAS
注釈刑法4巻、詐欺のところで、承継的共同正犯の成否について注釈してないな。強盗における承継的共同正犯の成否は論じているが。
というか、詐欺における共犯についてそもそも項目立てしていない。
670: 2021/12/28(火)21:06 ID:DlpJl/AD(1/2) AAS
>>669
筆者は誰?
671(1): 2021/12/28(火)21:12 ID:PWZ6AqoI(2/2) AAS
伊藤渉教授。
672: 2021/12/28(火)21:36 ID:DlpJl/AD(2/2) AAS
>>671
上智のHP覗いたら、研究テーマは
詐欺罪を中心とした財産犯論、その他さまざまな経済犯罪について研究を進めています。
財産犯(特に詐欺罪)・各種経済犯罪。代表的業績として「詐欺罪における財産的損害
―その要否と限界」(警察研究63巻4号27頁ほか)。
とあるぞw
673(1): 2021/12/29(水)11:44 ID:kH2cY5Lb(1) AAS
大塚総論を読んでたら、ロクシンも消極的構成要件要素の理論をとると
書いてあるんだけど(127頁)、本当なの?
674: 2021/12/29(水)17:16 ID:TSJjGU7I(1/3) AAS
>>673
間違い。
「しかし正しいのは、唯一、制限責任説であり、(以下略)」
「したがって、本書が支持する制限責任説によれば、故意犯の刑に
必要な不法故意は、16条1項の構成要件的故意より多くのものを包摂
する。不法故意には、法律上の構成要件的事情の認識(16条1項)と
ともに、さらに正当化事情の不存在の認識もまた属するのである。
反対に、故意は法律上の構成要件的前提の認識の欠如によって、さら
に正当化状況の誤認によって阻却される。」
(以上、ロクシン刑法総論(4版)第1巻翻訳2分冊より引用)
省10
675: 2021/12/29(水)17:26 ID:TSJjGU7I(2/3) AAS
補足
ロクシンは構成要件的故意を認めつつ制限責任説に立つが、
体系構成要件と錯誤構成要件を別物と考えるので、ブーメラン
現象は生じないことになると思われる。
676: 2021/12/29(水)21:20 ID:TSJjGU7I(3/3) AAS
正当化事情の錯誤について錯誤構成要件を阻却するので
一見すると消極的構成要件要素の理論と変わらないように
見えるけれども、構成要件的故意を体系構成要件として
(錯誤構成要件とは別物として)認定するので、消極的
構成要件要素の理論とは異なるということになるのだろう。
大塚先生が消極的構成要件要素の理論と勘違いしたのも
宜なるかな。
677: 2021/12/30(木)11:10 ID:4v38b39V(1) AAS
斉藤誠ニ先生くらいしかロクシンをちゃんと読んでなかったやろ、昔は。
678: 2021/12/31(金)12:19 ID:koLUkEsf(1) AAS
刑法の助教以下っていまどのくらいいるんだろう
679(1): 2022/01/02(日)16:16 ID:DWX3BqTD(1/2) AAS
井田先生でも知らないことがあるんだなぁ。
Twitterリンク:idaprof
Twitterリンク:5chan_nel (5ch newer account)
680: 元ヴェテ参上 2022/01/02(日)18:02 ID:f8THOcOp(1) AAS
>>679
一部の教科書というのは、おそらく中森各論のことだね(313頁)
ただし、1項と2項で説明が逆になっている。
井田先生の単純ミスだと思われる。
681(1): 2022/01/02(日)19:52 ID:DWX3BqTD(2/2) AAS
ヴェテさん、あけおめ。
注釈刑法4巻と定義刑法各論読んだ?レポよろです。
682(1): 2022/01/05(水)16:28 ID:zxUEG2Ul(1) AAS
成文堂書店の近刊案内より。
2月
『川端刑法学の歩み』
明照博章・今村暢好 編著
税込定価 6,600円
978-4-7923-5351-3
683: 2022/01/06(木)13:26 ID:JQ6vRJp0(1) AAS
190 :氏名黙秘 [sage] :2022/01/06(木) 13:21:32.32 ID:iZvpD2Xm
>>618
>>>598
>データコピーなんて簡単に出来るの?
>無理でしょ?
カンタンにはできない
情報処理技術者試験にパスできる程度のスキルとオツム(とバッファローの外付けハードディスク)があれば、テマとヒマをかければできる
総合300程度の容量であれば、パソコン2台を同時に駆使して、四六時中作業して、まるまる2週間はかかるかな
でも…2012年11月の著作権法改正で、リッピング行為は(罰則規程は今のトコないものの)違法行為(≒非合法活動)とされたので、おおっぴらにはできない、あくまで自己責任でこっそりとやるしかない
ましてや、メルカリやヤフオクに出品して不正な利益をえる(≒私腹を肥やす)などもってのほか、言語道断
684: 元ヴェテ参上 2022/01/10(月)12:11 ID:Uq56olIW(1) AAS
>>681
遅ればせながらおめでとう。
君の読書量にはいつもながら感心させられるよ。
両方とも未だ読んでない。
いまは、必要があって、百選総論・各論を読み込んでいる。
表題判例だけでなく、解説中に引用された全ての判例を最高裁ウェブサイトで潰すと
いうかなり手間のかかる作業だ。
総論51事件で「結局は、現在の国民一般の規範意識に則り、過失責任を認めるべきか
否かという規範的評価により判断される」という聞き覚えのあるフレーズを目にした。
執筆者は都立大の星周一郎教授だ。前田先生にそこまで忖度するかと思わず失笑して
省9
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