[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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744: 2022/02/09(水)16:28 ID:zThetlEs(8/11) AAS
ただ、近時、最高裁判例(最決H30.10.23刑集72・5・471)で、
実行共同正犯と共謀共同正犯を区別したかのような判例が
出ているのでチェックしておいた方がいいかも。
745(1): 2022/02/09(水)16:37 ID:zThetlEs(9/11) AAS
>>743の論証の注意点は、
片面的共同正犯と間違われないようにお互い実行行為を共同することで、
お互いが心理的因果性を与えあったと書くべきということかな。
746(1): 2022/02/09(水)22:18 ID:RMtBzq31(1) AAS
共同正犯においては因果的共犯論は妥当しないという立場が
単独正犯と整合性を保てるか疑問。
747: 2022/02/09(水)22:35 ID:zThetlEs(10/11) AAS
>>746
因果的共犯論は狭義の共犯にのみ妥当する理論というのがドイツにおける理解らしいから、そんなに特異な見解ではない。
例えば承継的共同正犯につき部分的肯定説に立つと見られる判例を説明しやすいというメリットもある。
748: 2022/02/09(水)22:47 ID:zThetlEs(11/11) AAS
それに因果的共犯論を採らないといっても、共同正犯者各自の因果的寄与が要らないというだけで、共同行為としての因果性はもちろん必要としている。
749: 2022/02/10(木)00:32 ID:ngcmBQtX(1/3) AAS
共同正犯(共同行為者)各自の因果的寄与を不要としながら、共同行為の因果的寄与を必要とする見解。
この共同行為には、
外形に現れる共同行為だけでなく共同意思主体まで考えないと難しそう。
法人処罰のような大規模な集団だと納得できるが。
750: 2022/02/10(木)00:43 ID:WG4zxBWJ(1) AAS
共謀によって形成されたビークルによる共同行為ということになるのだろう。
樋口説が広く受け入れられるかは未知数だが、実行共同正犯と共謀共同正犯を区別する見解は有力。
751: 2022/02/10(木)05:11 ID:ngcmBQtX(2/3) AAS
因果的共犯論は狭義の共犯にのみ妥当するというドイツの学説を是とするなら、
教唆や(心理的)幇助という狭義の共犯と共謀共同正犯と理論上同等であるから、
共謀共同正犯に因果的共犯論が妥当するというほうが正しく見える。
実行共同正犯はまた別の問題。
752: 2022/02/10(木)16:31 ID:ngcmBQtX(3/3) AAS
ドイツの因果的共犯論の通説・多数説は混合惹起説ぐらいしか知らないので以下想像。
教唆や幇助では因果的共犯論が妥当するが、
共同正犯では因果的共犯論が妥当しないと言われるのは混合惹起として考えればよい。
つまり、法治国原理から正犯なき共犯をさけるためつぎの結論に。
単独正犯・共同正犯なら純粋惹起で足る(単独正犯を並べる)。
教唆や幇助なら正犯の構成要件該当不法行為を必要とする混合惹起が必要。
753: 2022/02/11(金)20:03 ID:I+/zdeoP(1) AAS
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体系的系譜。個別の学理・判例等の史的発展を客観的に叙述し、
その課題を論究する。第一線の刑法学者が集結し、刑法学の来し
省2
754(1): 2022/02/12(土)19:20 ID:ZboXSGr2(1) AAS
判例時報で小林先生の新連載が掲載されるみたいだね。
共犯論をめぐる近時の裁判例について
第1回 中立的行為による幇助をめぐる近時の裁判例について……小林憲太郎
755: 2022/02/13(日)19:31 ID:ix1CsIUJ(1) AAS
>>754
中立的行為の近時の裁判例って
まさかWinny 事件じゃあるまいな?
756(1): 2022/02/14(月)01:00 ID:WPoJrWev(1) AAS
>>737
遅レスだが、付加的共同正犯について、重大な寄与があったか否かは事前判断で決するべきという見解がある(橋本正博・「行為支配論」と正犯理論189頁)。この立場からは拳銃発射行為は当然に殺人未遂行為なので、かりに弾が外れても重大な寄与を認定できることになる。
757: 2022/02/16(水)19:38 ID:lqbWPhHx(1/2) AAS
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省1
758: 2022/02/16(水)23:30 ID:lqbWPhHx(2/2) AAS
家に近づいた時点で窃盗未遂は成立 カード詐欺盗で最高裁が判断
外部リンク:mainichi.jp
決定によると、特殊詐欺グループが2019年6月、警察官を装って
山形県の男性(79)方に電話し「詐欺被害に遭っている可能性が
ある」などとうそを言い、キャッシュカードを準備させた。被告
は金融庁職員になりすまして封筒に入った偽のカードとすり替え
る計画だったが、男性宅の約140メートル手前で警察官の尾行に
気付き、計画を中止した。その後、職務質問を受け逮捕された。
弁護側は、被告が計画を断念していることから窃盗の危険性は生
じていないと訴えたが、小法廷は、偽のカードを準備して被害者
省2
759: 2022/02/18(金)19:35 ID:2JzeqSno(1) AAS
画像リンク[jpg]:i.imgur.com
760: 2022/02/19(土)22:12 ID:D0w5RN6g(1/2) AAS
新コンメンタールって修習でも使えるレベル?
761(1): 2022/02/19(土)22:19 ID:2mtMQLqj(1/2) AAS
修習なら、せめて条解刑法を使いたいところ。
762: 2022/02/19(土)22:25 ID:D0w5RN6g(2/2) AAS
>>761
裁判所にあるでしょ
自宅用
763(1): 2022/02/19(土)22:44 ID:2mtMQLqj(2/2) AAS
裁判所なら大コンメ参照するだろ。
自宅用としてもせめて条解か注釈は使いたい。
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