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刑法の勉強法■59 (1002レス)
刑法の勉強法■59 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1592743325/
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81: 元ヴェテ参上 [sage] 2020/07/16(木) 13:59:59.59 ID:2bHJw3cn 「共同義務の共同違反」考 ロクシンの影響を受けて内田博士が『刑法における過失共働の理論』(1973年)において主張 した「共同義務の共同違反」説は、その後の判例(世田谷ケーブル事件―共同正犯肯定、 明石歩道橋事故―共同正犯否定)や学説に大きな影響を与えた。 例えば、行為無価値の側からは「法律上、共同行為者に対して共同の注意義務が課せられて いる場合に、共同行為者がその注意義務に共同して違反したとみられる客観的事態が存在す るときは、そこに、過失犯の共同正犯の構成要件該当性があったといえる」とされ(大塚296頁、 既に、基本問題(1982年)320頁) また、結果無価値の側からは「過失行為共働の形態は複雑で、その中には、一方が他方の 行為についてまで注意しなければならない場合と、他方に委せてしまってよい場合とがある。 過失の共同正犯は、前者を捉え、後者を除外するための理論である」とされた(平野3954頁) しかし、そこでいう注意義務とは「行為者の各自が単に自己の行為について注意を払うだけで は足りず、他の仲間の者の行為についても気を配る義務」(大塚)、あるいは「一方が他方の 行為についてまで注意しなければならない場合」(平野)であり、これは、ほとんどの場合、 相互的な監督過失の同時正犯に解消できる(西田383頁、前田370頁、高橋484頁) したがって、判例の主流(メタノール事件他)には反するが、過失犯の共同正犯は否定される べきである。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1592743325/81
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