[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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989
(1): 2022/10/27(木)22:08 ID:0Lr+7jC7(1) AAS
住居侵入罪の保護法益は

《特異な嗜好を持つ法益主体者の法益》

みたいな個人の嗜好で左右されるもの
ではなく

《一般人の住居権》または《一般人の住居の平穏》
違うのか?
990: 2022/10/27(木)22:36 ID:PW2Ulkur(2/2) AAS
>>989
なるほど。

たしかに、山口各論には
「学説においても、許諾権者(住居権者・管理権者)の意思
(ないし推定的意思)に反する立入りを「侵入」と解する見解
(意思侵害説)が通説となっている。」123頁
とある。
山口先生はおそらく異なる見解を採るだろうが、
住居侵入罪の成立に「推定的意思」に反する立入りであることを
要求する見解がある(大塚各論など。判例もおそらくこの立場?)。
省2
991: 2022/10/28(金)21:21 ID:4VRrKxQC(1) AAS
民法の事務管理が認められる程度の客観的事情がある住居侵入については、推定的承諾があり、法的侵害はない
992: 2022/10/31(月)17:20 ID:ZAXLPrGm(1) AAS
成文堂書店の近刊案内より。
11月
 『中止未遂における点と線』
  関 哲夫 著
  税込定価 4,950円
  978-4-7923-5389-8
993: 元ヴェテ参上 2022/11/01(火)14:51 ID:a3e6YM+d(1) AAS
町野総論287頁が昭和44・⒓・4(バンパー事件)を引用して「最高裁は相当性の判断
を結果ではなく行為について考えているように見える」としている意味がよく分からな
かったのだが、団藤238頁を読んで疑問が氷解した。曰く「反撃行為によって生じた
結果が、たまたま侵害されようとした法益より大であっても、正当防衛にならないとは
いえないとされる。この意味で、正当防衛は結果無価値でなく行為無価値の問題である
といえる。上述の防衛意思の要件も、この関連で考察されるべきであろう」
994: 2022/11/01(火)15:12 ID:CaaVA1z/(1) AAS
次スレが立つまで緊急避難として、下記のスレを利用はいかが。

刑法の試験のために何を勉強したらいいのか
2chスレ:shihou
995: 2022/11/04(金)19:15 ID:x1hRHNpK(1) AAS
次スレ立ったよ。
刑法の勉強法■60
2chスレ:shihou
996: 2022/11/05(土)20:14 ID:RgMej+Da(1/2) AAS
ステップアップ刑法総論(法律文化社)がなかなか良さそうだった。
997: 2022/11/05(土)21:44 ID:RgMej+Da(2/2) AAS
「過失とは注意義務違反である」と書いてたなぁ、ステップアップ刑法総論。
998: 2022/11/12(土)23:04 ID:c70tRhEl(1) AAS
次スレが進んでるので埋め
999: 2022/11/13(日)18:33 ID:bUaM04vp(1/2) AAS
梅謙次郎支援
1000: 2022/11/13(日)19:42 ID:bUaM04vp(2/2) AAS
1000
1001
(1): 1001 ID:Thread(1/2) AAS
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新しいスレッドを立ててください。
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1002
(1): 1002 ID:Thread(2/2) AAS
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