[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
前次1-
抽出解除 レス栞

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
32: 2020/06/24(水)20:00:42.00 ID:7mGibfxb(2/5) AAS
>>31
誤解を招きかねない表現だな。
共謀を相互意思連絡のレベルに引き下げるというのがヨリ正確かと。
44: 2020/07/02(木)19:48:42.00 ID:Y6GZlGxp(1) AAS
>>43
体系書を書くだけの論文の蓄積がないから
87: 2020/07/17(金)20:47:46.00 ID:I6D/QKrT(2/3) AAS
主張というか紹介かな?
156: 2020/11/10(火)17:43:59.00 ID:lfOps/Yq(4/4) AAS
司法試験には関係ないとして
つける方は当然だけど違法(性)と不法とを区別して使ってるんだよね
326: 元ヴェテ参上 2021/01/24(日)07:50:14.00 ID:N0St/QZc(1/2) AAS
百選各論8版コメント(曽根110頁以下に依拠:学部生レベル)
26事件 窃盗罪の保護法益(平成元年7月7日)

1 窃盗罪(奪取罪)の保護法益については、これを所有権その他の本権とする本権説(内田、
曽根、林幹人、松宮)と、物に対する事実上の支配であるとする占有説(川端、前田、木村光江)
が対立している。
本権説は、その根拠として、?民法上保護される権利だけを刑法も保護すれば足りること、
?235条の「他人の財物」とは「他人の所有物」の意味に解されること、したがって、?242条は
例外規定であり、そこにいう他人の「占有」とは権原(法律上の原因)に基づく適法な占有だけ
を意味していると解されること、を挙げている。これに対して、占有説は、?所有と占有の分離
という現象が顕著な現代社会においては、まずもって占有それ自体が保護されなければなら
省14
490: 2021/09/03(金)18:13:48.00 ID:HRG/xz6U(8/9) AAS
>>489
たしか橋爪悩みどころはそのように解していたと思う。
注に載ってたはず。
689: 2022/01/19(水)11:01:28.00 ID:2cZyXVz8(1) AAS
最新判例250って評判どんなもんです?
866: 2022/07/02(土)09:25:23.00 ID:oiGjGJ9k(2/2) AAS
原告被告参加人被参加人
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.029s