[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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34(1): 2020/06/24(水)20:57:30.07 ID:7mGibfxb(3/5) AAS
>>33
おそらく、因果的共犯論が要求する、関与者の物理的因果性(重要な関与)要件が
不要だと解するのだろう。樋口先生の判例分析によると、重要な関与があるとしつつ
幇助に落とした判例があるとのことなので。
85: 2020/07/16(木)20:39:24.07 ID:xBVXOG1p(3/3) AAS
?のつもりで書きました(;><)
195: 元ヴェテ参上 2020/12/05(土)19:44:00.07 ID:XRpEp2en(1) AAS
>>190
前田総論は6版しか手許にないが、
大谷と同じく因果関係の認識不要説(=因果関係は故意の認識対象ではない)に立つので
(193頁)、,論理的に因果関係の錯誤無用論(=因果関係の錯誤の場合、実は錯誤論は問題
ではなく、因果関係論で問題は解決する)に至る。
しかし、因果経過の齟齬が構成要件的評価の点で重要でないからといっても、因果関係の
認識が不要であるわけではない。「因果関係の認識は必要ない」というのは、言い過ぎであり、
現に、174頁は「実行行為性の認識」で同じことを問題としている。
なお、別の理由から、因果関係の錯誤無用論に至るものとして、佐伯仁志273頁、西田227頁、
山中364頁。
295(2): 2021/01/18(月)19:21:51.07 ID:mc7V40Sd(2/2) AAS
>>292
あなたは、通帳と印鑑をもつ払戻権限のない者には、
法律上の支配はある、しかし横領罪にいう占有はない、というのですか?
私は、横領罪にいう占有は、事実上の支配もしくは法律上の支配があることをいい、
法律上の支配があれば占有があることになると理解しています。
そして、>>284に書いてあることは、その法律上の支配があるというためには
払戻権限が必要であり、払戻権限がなければ法律上の支配はない、ということだと
理解しています。
333: 元ヴェテ参上 2021/01/26(火)08:35:53.07 ID:lVob67cd(1/3) AAS
>>332
批判は甘んじて受けます。むしろ建設的批判は歓迎します。
各論はあと2件投下してひとまず終わります。
しばらく間をおいて総論にとりかかります。
スレを独占して悪かった。
598(1): 2021/10/19(火)03:00:31.07 ID:7IhWKMP5(1) AAS
>>597
素晴らしいガイドブック
726: 2022/01/30(日)23:03:26.07 ID:NfJn/pPP(1) AAS
>>725
これから刑法改正があり得る分野は侮辱罪の厳罰化と
懲役刑・禁固刑の拘禁刑への一元化。
それが終わるまでに受かる気持ちで頑張れ!
911: 2022/09/15(木)20:59:25.07 ID:YEKYIoIJ(9/9) AAS
AA省
958(1): 2022/10/14(金)23:19:56.07 ID:x5C6FoFK(1) AAS
>>956
新世代結果無価値論者って誰のこと?
995: 2022/11/04(金)19:15:29.07 ID:x1hRHNpK(1) AAS
次スレ立ったよ。
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