[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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210: 2020/12/08(火)20:34:56.10 ID:WSS82NiF(1) AAS
コバケン先生、このスレを見ているならあの晦渋で衒学的な文体を改めていただけませんか?
読みにくいったらありゃしないです
220: 2020/12/22(火)19:22:19.10 ID:Pvn/+chP(1) AAS
このスレって自分以外は司法試験には受からなかったクソベテしかいないと思ってる
ワシは学生
316: 2021/01/19(火)22:37:42.10 ID:6DhfhsAp(1) AAS
いいから丸暗記しとけ
431: 2021/05/28(金)09:23:22.10 ID:y2Lrl88K(1) AAS
けっきょく大塚仁の掌の上で踊らされてるのが学界の現状
588
(1): 2021/10/17(日)20:02:30.10 ID:p0GUFLMH(1/2) AAS
>>587
ものによるけど、入門書を読んだ方がいい。
和田俊憲『どこでも刑法#総論』(有斐閣)
を読むといい。
788
(1): 2022/03/16(水)21:08:32.10 ID:ggbUTBqx(1) AAS
>>787
事実行為と考えてください
796: 2022/04/01(金)19:39:27.10 ID:IubHgoYm(2/2) AAS
刑法総論 理論と実践
小島秀夫・編
(法律文化社)
判型 A5判
頁数 264頁
発行予定 2022年5月
定価 2,970円(税込) [予価]
ISBN 978-4-589-04219-4
最先端の刑法理論を踏まえつつ、基本判例や実例などを用いて
解説する入門書。「因果関係」「故意」「過失」など、初学者
省2
861: 2022/06/22(水)19:10:45.10 ID:Pi9z+Ypo(1) AAS
小島秀夫編『刑法総論』(法律文化社)、やはり面白い。

過失犯について、故意犯と過失犯の行動(行為)規範は同じであるとされる。
故意的に法益侵害を志向するな、過失的に法益侵害を志向するな。という内容。
しかし、故意的に法益侵害を志向するなという行動規範は観念できるが、
過失的に法益侵害を志向するなという行動規範が観念可能かについては
疑問が残る。認識ある過失ならばともかく、認識なき過失の場合に行為者は
はたして法益侵害を志向しているのかという疑問が残るからだ。

そして、過失の標準について、客観的注意義務を否定し、行為者個人の過失を
標準とすべきとされる。いわゆる主観説である。
984: 2022/10/26(水)22:50:42.10 ID:xfHHuoE/(3/3) AAS
かといって、時後判断を採ると、
行為時に合法か違法か知り得ないということになり
行為者に無理を強いることになる。
したがって、
事前判断で法益保護を志向した行為は違法ではないと言わざるをえない。
そうすると、時後判断によると法益を侵害する場面がどうしても出てくる。

つまり、行為無価値論からは
一般人あるいは行為者から見た法益しか保護されない
ことになる。
特異な嗜好を持つ法益主体者の法益は保護されない。
省1
990: 2022/10/27(木)22:36:02.10 ID:PW2Ulkur(2/2) AAS
>>989
なるほど。

たしかに、山口各論には
「学説においても、許諾権者(住居権者・管理権者)の意思
(ないし推定的意思)に反する立入りを「侵入」と解する見解
(意思侵害説)が通説となっている。」123頁
とある。
山口先生はおそらく異なる見解を採るだろうが、
住居侵入罪の成立に「推定的意思」に反する立入りであることを
要求する見解がある(大塚各論など。判例もおそらくこの立場?)。
省2
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