[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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223: 2020/12/23(水)18:13:34.22 ID:UBquQVyH(2/2) AAS
>>222[
可罰的違法性の「質」の問題は、佐伯 千仭説によって展開された。そこでは、行政・民事法上
の違法と刑事法上の違法の質的区別、形式犯と実質犯の可罰的違法性の質的区別などが
指摘され、具体的には、公労法で禁止された違法な争議行為でも、郵便法上の犯罪類型の
可罰的違法性には直結しないとする判例の中にその趣旨を見出した(全逓東京中郵事件)
が、全逓東京中郵事件のこのような解釈については、2つの側面からの批判がある。
1つは、木村博士によるもので、違法は全領域にわたって統一的なものであるから、違法な争議
行為が労組法1条2項で正当化されることはあり得ないとする。
一方、井上祐司博士は、ちょうど逆の立場から、この判決が労組法1条2項の適用を認めた
のは、憲法判断にもとづくものであって、可罰的違法性論の論理によるものではないとした。
省2
306(1): 288=295 2021/01/19(火)15:40:37.22 ID:drRkZB49(1/2) AAS
>>302
あなたは、まず結論を頭に入れるべきです。不動産も預金も無権利・無権限者
であることを前提として
不動産の場合には書類を所持していれば法律上の支配があるが(通説・裁判例)、
銀行預金の場合には通帳印鑑を所持していても法律上の支配はない(定説レベルで一致)。
そして、あなたの思考の歪がどこにあるかというと、おそらく、
あなたは権利変動をもたらしうる場合であれば法律上の支配がある
と考えておられるからだと思いますよ。
不動産の場合は書類を持つ者の行為により権利移転するし、
預金の場合には(実際上)通帳と印鑑で払い戻しができてしまう。
省5
311(1): 2021/01/19(火)18:16:39.22 ID:drRkZB49(2/2) AAS
>>307
あなたの書いていることは>>284さんが書いてくれた学者の説明とは
異なりますね。私はこの議論から降ります。
355: 2021/03/03(水)14:55:10.22 ID:vEe07BLX(1) AAS
刑法における結果回避可能性について 日本とドイツの比較から
林 ワンサン 著
(日本評論社)
予価:税込 5,500円(本体価格 5,000円)
発刊年月:2021.03(下旬)
ISBN:978-4-535-52554-2
判型:A5判
ページ数:208ページ
日本とドイツの学説を整理・検討し、結果回避可能性の実体とその判断の
論理構造を明らかにしてその体系的位置づけと意義を試みる。
533: 2021/09/18(土)13:52:48.22 ID:8Jw7UN0w(1/2) AAS
>>532
あ、ごめん。
小林憲説の危険の現実化説の理解は、寄与度一本やりではない。
?介在事情が予見可能である場合
?介在事情が異常であるが寄与度が小さい場合
?当初の行為が介在事情を誘発している場合
?一般的生活危険が逸脱されている場合
と場合分けして考える立場。
556(1): 2021/10/02(土)22:47:38.22 ID:G9eKVYiu(1) AAS
元ベテはどうしてるんだろう
死んだかw
625: 2021/11/17(水)16:57:20.22 ID:YXPBW5o4(1/3) AAS
>>624
合法則的条件説によると択一的競合の問題は生じないからだよ。
そもそも、択一的競合を説明している頁は、合法則的条件説を自説
とする前の記述だから何の問題もない。
653: 2021/12/19(日)16:57:50.22 ID:kkfmLIV4(1) AAS
>>652
「わが国の刑法学は戦後、Welzelの目的的行為論に大きな影響を
受けた。私もはじめは、新カント派の規範主義に対する批判から、
規範の「存在拘束性」を主張するWelzelの考えに惹かれた。当時の
わが国の刑法解釈学では、「概念の規範的構成」という考えが強く、
「規範的にみれば」といって(「全体としてみれば」という言葉となら
んで)自由に結論を引き出す傾向が強かったのである。しかしいく
らか研究しているうちに、目的的行為論の本質は行為論にあるの
ではなく、その違法論、すなわち行為無価値論にあるのではないか、
そしてそれはあまりに主観的であり、絶対的不能の不能犯を犯罪の
省2
655: 2021/12/20(月)08:50:41.22 ID:0qDPoSol(1) AAS
>>654
要件じゃなくて要素な
学部生じゃないんだから要件と考慮要素の区別くらいはつけよう
806: 2022/04/16(土)22:20:22.22 ID:iVQqPhX7(1) AAS
龍谷法学に連載中のグロップ刑法総論の翻訳、
ついに過失のパートがリポジトリにアップされたよ。
外部リンク:mylibrary.ryukoku.ac.jp
932(2): 2022/09/28(水)10:03:14.22 ID:XPUX7zCC(1) AAS
町野総論を読み直して気がついたのだが、可罰的違法性のところで前田説
(違法多元論)を全面的に支持してるのな
受験通説は「やわらかい違法一元論」なのかな?
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