[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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29: 2020/06/24(水)18:01:49.27 ID:Jom7V9Fz(1) AAS
「共同して実行」というところに、直接の実行はしていないけど共謀という形で間接的に実行したものと評価するのが共謀共同正犯だからね
実行共同正犯の延長線上なのはその通りだ
48
(1): 2020/07/03(金)21:00:35.27 ID:6HUuSitJ(1) AAS
>>43
中森先生は謙虚なんだよ。

西田先生だって各論書いてたけど総論の執筆はためらってた(西田総論初版はしがき)

過失と責任しか論文がない癖に「平成の刑法総論」とか言い出す厚顔無恥とは違うんだよ。
だったら、「明治の刑法総論」「大正の刑法総論」「昭和の刑法総論」ってなんだったんだって話で。
今度は「令和の刑法総論」って言い直すのか?令和の前田は?

総論だけが異常に多い内藤とか。
連載はしたけど総論「だけ」書籍化した佐伯仁志とか。
こちらも今のところ総論だけ先行して書籍化した橋爪とか。
学生に媚びた初学者だましのどこでも和田とか。
省6
56: 2020/07/06(月)10:56:09.27 ID:f5/s5IcY(1/2) AAS
>>52
そういう説を唱えている人がいるかは知らないが、
未遂罪処罰を、法益侵害の危険性ではなく行為者の志向の違法で説明するなら、
結果無価値or行為無価値どちらかで違法という考えになるんじゃないか?

既遂罪の違法性→法益侵害結果による違法。
未遂罪の違法性→法益侵害の危険性ではなく、法益侵害結果の志向による違法。
199
(1): 2020/12/07(月)08:41:51.27 ID:Mm4WDexT(1/8) AAS
241元ヴェテ参上2019/07/12(金) 08:15:44.43ID:PHEhDvbb

「行為意思」概念は必要か(1)

1 はじめに
わが国においては、佐伯千仭博士が、既に昭和12年に著わした「主観的違法要素」において、
メツガーの示唆を受け、主観的違法要素を含む犯罪を、表現犯、傾向犯、目的犯に分類して
以来、「目的」が主観的違法要素として論じられてきた。ところが、最近では、後述のとおり、
「行為意思」こそが主観的違法要素であるとする論稿が目立つ。しかし、「目的」と「行為意思」
との関係は不分明なままである。一方、福田博士や井田教授は、しばしば「目的性」の語ととも
に「実現意思」という語を使われる。さらに、高山教授の、ボアソナード草案89条1項の「罪ヲ
犯スノ意旨」は「行為意思、結果実現意思、目的犯の目的を含んで用いられている」という解説
省2
250: nemo@京都 2021/01/09(土)17:52:51.27 ID:UcW9EghT(3/3) AAS
>>249
文句をつけているんじゃないよ。ここを見ている人に少しでも役に立つ情報
なら書いておこうと思っているだけ。
335: 元ヴェテ参上 2021/01/26(火)08:50:21.27 ID:lVob67cd(3/3) AAS
百選各論8版コメント−新規収録判例を中心として
119事件 参考人の虚偽供述と証拠偽造罪(平成28年3月31日)

参考人が取調べの際に虚偽供述をすることが証拠偽造にあたるか。判例の主流は?消極説
に立つ(昭和28年10月19日、千葉地判平成7年6月2日―第7版122事件)。その根拠は、
(?)104条にいう「証拠」は、有形の「証拠方法」(参考人・書面)に限られ、無形の「証拠資料」
(供述・記載内容)を含まない、(?)宣誓した証人のみを処罰する偽証罪との権衡、(?)偽証
罪には自白減免があるが、より軽い証拠偽造罪にはないことなどである(詳しくは、只木誠・
刑法の争点(2007)256頁)

学説では、判例と同様、?消極説(団藤、平野、藤木)が支配的であったが、?積極説(大塚、
内田)も主張されている。近時では、虚偽供述が録取されて供述調書が作成されるに至った場合
省10
477
(1): 2021/09/03(金)11:00:40.27 ID:UNNRFEip(1/5) AAS
>>474
行為当時の全事情を判断基底とする場合、「救急車に故障があったこと」
「運転手に操作ミスを誘発する体調不良があったこと」「その救急車が出動する
であろうことがシフト上決まっていたこと」 も判断基底に入れなければならない。
そうするとやはり当該事情における危険が現実化したと言わざるを得なくなる。
行為当時の「全」事情を考慮することは即ち「行為後の介在事情」という見方を放棄
することを意味する、と解さざるを得ないというのが素直な気がするんよね。
513: 2021/09/12(日)09:27:22.27 ID:D5X6uIq7(1) AAS
罪刑法定主義からの派生で類推解釈禁止(ガソリンカー事件)。

詐欺罪でも、新種詐欺が詐欺罪となるのか?

一昔前の〈自動改札とキセル乗車詐欺〉は

本当に詐欺罪なのか?

詐欺という「定型」「範例」から逸脱してないか?
省2
632: 2021/11/21(日)01:30:53.27 ID:fZ/rpsyG(1) AAS
世田谷事件はNBS憲法みたいな薄い入門書にですら載ってる
658
(1): 2021/12/20(月)18:11:11.27 ID:AIwSL+fA(2/2) AAS
>>657
危険の実現の判断
・被告人の行為じたいのもつ危険性の大いさ、
・介在事情じたいのもつ危険性の大いさ、
・介在事情が介入する時点におけるそれまでの因果経過と介入との関係
(それまでの因果経過から強制的に、または自然、必然的に介在事情が
現われたのか、またはまったく独立、新規に、偶然に介入するに至ったのか)
この三つの契機が全体の因果関係の経験的な通常性を決定することになる。
953
(1): 2022/10/12(水)03:50:54.27 ID:n9X57BQ5(1/4) AAS
>>951
んじゃ話題をば。
今更だが行為無価値と結果無価値の優劣。
これまで結果無価値が優勢だったが、ここ数年で行為無価値が盛り返してきた感
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