[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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82
(1): 2020/07/16(木)19:06:56.35 ID:xBVXOG1p(1/3) AAS
>>81
以下のような事案ではどうか?

X会社はある薬剤を販売しているところ、この薬剤につき
人体に害のある物質が含まれている可能性があるとの情報が
取締役会で報告された。しかしながら、取締役会で製品の
回収を行わない旨議決された。その後、当該薬剤により
人が死亡する事故が発生した。X社の取締役Aは仮に自分が
製品回収措置を提案したとしても取締役会ではその提案は
否決されていただろうと主張している。
102
(1): 2020/09/03(木)10:40:01.35 ID:FjD30rx0(1) AAS
橋爪が危険の現実化説を採りながら(10頁)
判断基底を問題にする(15頁)のは何故であろうyか?
また、判断基底を問題とする場合、
橋爪が客観説・折衷説のいずれを採るのか明らかでない(17頁)?
171: 2020/11/22(日)21:56:29.35 ID:09XvJrEd(1) AAS
刑事法学と刑事弁護の協働と展望〔大出良知・高田昭正・川崎英明・白取祐司先生古稀祝賀記念論文集〕
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1980年代の終わりから、刑事司法は激動の時代を迎えた。この時期、当番弁護士
制度の創設、被疑者国選弁護制度の実現で刑事弁護活動は飛躍的な発展を遂げた。
また証拠開示の拡大、取調べの録音・録画など刑事訴訟法改正で被疑者・被告人
省7
270
(2): 2021/01/16(土)17:12:52.35 ID:cBgPnuv8(3/6) AAS
>>269
学説はともかく、正当な売却権限はないが登記に必要な書類を持っている者に法律上の支配が認められて、
同じく正当な払戻権限はないが通帳と印鑑を持っている者には法律上の支配が認められないのは何故?
どう違うのか説明がないのは変だと思うのだよ。
313: 2021/01/19(火)18:23:48.35 ID:LeRI8qVO(5/5) AAS
>>311
これに関してだけはそこに挙げられた学者さん方(の書いた記述)がおかしいと
思います。文字通りに受け取ると非常に不合理になると思います。少なくとも
予備試験・新試で根拠を論証したうえでキッチリ当てはめるといった論述ができ
るようなものではないです。権限が無いなら法律上の支配はない(理由付けなし)
で言いっぱなしになってしまいます。
481: 2021/09/03(金)15:50:20.35 ID:HRG/xz6U(2/9) AAS
つまり、行為者や一般人が知り得た事情か否かを問題にすると、
行為後の異常事態介在事案において、妥当な解釈を導き出せない
といういわゆる「相当因果関係説の危機」問題に至る。

これに対して、行為時の特殊事情事案においては、判断基底の限定
をすべきか否かという問題は有効であり、この事案に限っては、
相当因果関係説がいまだ妥当する。
549
(2): 2021/10/01(金)11:24:36.35 ID:wdeWqi9g(1/3) AAS
「預金通帳や印鑑、キャッシュカード等を預金債権者から預かっていたとしても、それが安全のために補完を委託されたに過ぎず、それらを使って預金の入出金等を行うことが認められていないような場合には、預金に対する占有を認めることができないとの見解(原田國男、山口、高橋、井田、橋爪)がある一方、払戻権限がなくても事実上預金の処分が容易であれば占有要件は充足されているとみてよく、委託関係を欠いていないかを別途確認すれば足りるとする見解(樋口亮介「預金に対する委託物横領」刑事法ジャーナル38号20頁)もある。

とされているのでどちらもあり得る立場なのだろう。
そして、通説は前者だろう。
776: 2022/03/08(火)18:27:44.35 ID:74S7Zy8a(2/2) AAS
成文堂書店の近刊案内より。
4月
 『刑法各論入門講義』
  伊藤亮吉 著
  税込定価 4,400円
  978-4-7923-5356-8
779: 2022/03/09(水)00:09:38.35 ID:PWcY+u4D(1) AAS
>>778
作為可能性、容易性が問題になる。
119番に通報していれば確実に救命できたのか?
かりにそうだとすれば、
夫婦であること、他に通報可能者はおらず妻の生死を決する排他的支配していることから、保護責任者遺棄致死の保証人的地位を肯定できるかも?
821
(1): 2022/05/02(月)22:47:19.35 ID:WzNViVfo(1) AAS
>>820
弥永先生は明治大学の駿河台研究室や猿楽町研究室、ほかにも司法関連のサークルに積極的に所属しておられました
確かにLECの伊藤真先生の教えは彼に多大なメリットをもたらしましたが、彼の法学の土台には常に、明治の法学があるのです
あなたの明治に対するコンプレまたは中傷は、よくわかりました
884
(1): 2022/08/09(火)22:11:59.35 ID:ubQS+24B(1) AAS
ストゥディア刑法総論、いいね。
コンパクトな記述は論証にも耐える。
最新判例が出てちょっと古くなった記述もあるけれども。
信山社の刑法ガイドマップ総論との相性もいい。
928: 2022/09/24(土)09:27:47.35 ID:o1PY6UrE(3/5) AAS
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