[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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37(1): 2020/06/24(水)21:45:05.52 ID:7mGibfxb(5/5) AAS
共謀共同正犯における共謀認定については、犯罪の共同実行の合意
といえるだけの相互の心理的関係が問題となっているのであり、個々の
関与者の個別の行為の犯罪実現に対する因果性が問題になっている
わけではない。
実行共同正犯は、関与者ごとの個別の実行行為から犯罪実現までの
因果性に注目するのではなく、共同意思に基づく共同実行行為を把握し、
個別の実行行為ではなく、共同実行行為からの既遂結果惹起を問題と
するものである。
(以上、樋口・平成の刑法総論・法時91巻9号37頁)
107: 2020/09/10(木)07:33:59.52 ID:ivqaMHF/(1) AAS
>>103
尼損は10月1日になってる
169: 2020/11/18(水)19:51:14.52 ID:UGymeRBF(1) AAS
フンバルト・ヘーデルとショーベン・シタイナーは必読
219(1): 2020/12/22(火)19:11:20.52 ID:Gmv4oyvC(1) AAS
阿部純二刑法総論読み返してるんだが、コンパクトながらもクオリティ高いな。
主観を重視しすぎるきらいはあるけど、ドイツ刑法に比較的忠実で、
ドイツの学説にも言及している。司法試験の役には立たないけど。
235: 元ヴェテ参上 2021/01/08(金)10:01:28.52 ID:+bD0isI3(1/2) AAS
>>234
質問に正面から答える能力はないので、逆方向の見解があることを指摘するにとどめる。
「もっぱら具体的な社会現象としての事実に基礎をおく実質的根拠の独り歩きを認めることは、
法律上の形式的保障原則を掘り崩すおそれがあり、法的安定性の見地から規範的性格を有
する形式的根拠(法令・契約等)をむげに排斥することがあってはならないと思われる」
(曽根・原論453−4頁)
323: 2021/01/23(土)20:21:46.52 ID:Z5FXgC6U(2/2) AAS
155氏名黙秘2021/01/23(土) 19:24:11.44ID:pU4IGkUK
刑法判例百選?・各論[第8版]
7版からの異同まとめ
【判例差替え】
■強制わいせつ罪における性的意図:最判S45・1・29→最判H29・11・29
■電子計算機使用詐欺罪(3):東京地判H7・2・13→東京高判H24・10・30
■賄賂罪の客体:最判S63・7・18→最判H24・10・15
■参考人の虚偽供述と証拠偽造罪:千葉地判H7・6・2→最判H28・3・31
【判例追加】
■同時傷害の特例:最判H28・3・24
省18
363: 2021/03/10(水)02:27:05.52 ID:RqSK3+9I(1) AAS
切り貼り遊びタノシネー
392: 2021/03/24(水)21:16:24.52 ID:bFcAwDbt(1) AAS
>>390
佐伯千尋?
429: 2021/05/28(金)01:29:40.52 ID:y8sZ9NK1(1/2) AAS
書研総論 ⇒ 大塚仁、団藤重光の行為無価値論ベースで書かれている
山口総論 ⇒ 山口厚の結果無価値論ベースで書かれている
初心者が両方読んだら頭パニックになるw
496: 2021/09/04(土)09:49:39.52 ID:zYH449ZS(1) AAS
これでいくと、
井田、橋爪など俊英な学者によれば
因果関係論は危険の現実化に一本化されたように見えて
相当因果関係説との相克に先祖返りしそうだな
その辺はすでに佐伯や小林憲が予言していたが
498: 2021/09/07(火)09:08:15.52 ID:7rTJWhlu(1) AAS
結局、危険の現実化説でどう答案を書いてよいかよくわからんな
503(1): 2021/09/10(金)20:25:34.52 ID:nyTSLEmo(3/5) AAS
あと、罪刑法定主義のとこで出てくる「自由保障機能」なんですが
法律で犯罪と定められてなければ自由、何やっても捕まらないよ
という意味でよろしいんでしょうか?
説明があまり書いてないんで一応念のためにお聞きした次第です
素人ですみません
514(1): 2021/09/12(日)19:41:45.52 ID:DvADB+EP(1/3) AAS
そもそもその人が行ったことは犯罪行為だから被害にはあたらない
っていつ用語ってなんでしたっけ?
ド忘れして全然でてきません
524(1): 2021/09/17(金)15:59:31.52 ID:3AuokaYe(2/3) AAS
>>523
すまないが、
危険の現実化と寄与度とは行為からみるか結果からみるかの違い以外は同じ結果を与えるものではないか?
第二暴行の寄与度も、死という結果を第一暴行とその結果を所与の前提として評価するから。
ふと上げた第二暴行がピストルで撃ち抜いた例も危険の現実化と寄与度で評価は変わらない。
528(1): 2021/09/17(金)23:03:40.52 ID:3AuokaYe(3/3) AAS
>>525
寄与度は結果に対する概念だから行為ではない不発弾爆発でも問題にして良いと考える。
寄与度を考慮した上で不発弾爆発が質的に違う侵害であり、
結果に決定的に大きな寄与度を持つから第一暴行は結果未遂と考える。
頭を殴るという暴行であった場合は暴行から結果発生が時間的幅として考えられる。
第二暴行があっても第一暴行から結果発生する時間帯の中で結果発生した特殊例が南港事件と考える。
同種のそれぞれの暴行単独であっても危険を実現するだけの行為である場合、本来的には同時犯。
583: 2021/10/14(木)18:15:45.52 ID:RiLT0K30(1) AAS
マインドマップとかankiだけでどうにかなりますか?
738(1): 2022/02/09(水)15:47:49.52 ID:zThetlEs(3/11) AAS
>>737
付加的共同正犯という事案だね。
その事案ではTはWの認識できる場所で共にけん銃を発砲する行為を行うことで、Wのけん銃発砲行為を力づけるという意味で心理的因果性を及ぼしているといえるだろう。
815(1): 2022/04/30(土)21:48:55.52 ID:ZR/9aZtw(1) AAS
高橋先生は定年退職も、総論・各論の改訂作業中。
Twitterリンク:keihoukikoushi
Twitterリンク:5chan_nel (5ch newer account)
851: 2022/06/07(火)22:14:42.52 ID:53tLb7Lr(1) AAS
ロースクール演習刑法〔第3版〕
大塚 裕史 著
(法学書院)
出版年月日 2022/06/23
ISBN 9784587040079
判型・ページ数 A5・544ページ
定価 4,950円(本体4,500円+税)
全36問を、必要不可欠の頻出論点を学ぶ「第Ⅰ部 最重要21問」と
頻出・注目論点を含む事例問題を通して事実認定と、法律構成の能力を
鍛える「第Ⅱ部 実戦演習15問」に配列した、「一人で学べる演習書」。
省5
906: 2022/09/15(木)20:12:59.52 ID:YEKYIoIJ(4/9) AAS
AA省
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