[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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63: 2020/07/06(月)21:28:27.72 ID:9ysGsuBR(1) AAS
>>61
2008年頃学部一年の時錯誤論のお話ししたことがある
191: 2020/12/03(木)21:35:06.72 ID:mEfA2bBV(1/2) AAS
遡及禁止論だね。
要するに、故意行為が介在する場合、背後者に正犯性は認められない
(したがって共犯しか成立し得ない)とする見解。
山口初版64-5頁によると、
遡及禁止の考え方は、すでに、法益主体による自傷・自損行為を
惹起する行為の責任が否定されることの中に、明らかに認められる。
とされる。
法益侵害はそれを知りつつ自由に惹起した法益主体にのみ帰属
すべきものであり、背後者に帰属させることはできないという結果帰属
基準がその背後に承認されているとされる。
省2
671(1): 2021/12/28(火)21:12:48.72 ID:PWZ6AqoI(2/2) AAS
伊藤渉教授。
701(2): 2022/01/20(木)20:09:19.72 ID:bcWBJ4ps(2/6) AAS
>>699
西田説は因果関係の認識不要説に立つとのソースは?
「客観的に実行行為があり、実行行為性の認識=故意がある以上、
あとは因果関係の錯誤にすぎないのである。」西田総論243頁。
ここでいう実行行為性の認識に因果関係の認識も含まれるはず。
713: 2022/01/21(金)02:17:16.72 ID:+AdxqhQ2(1) AAS
判例や裁判例がなんと言ってるかだけ知ってればそれで十分だよね
細かい理屈とかどうでもいい
746(1): 2022/02/09(水)22:18:06.72 ID:RMtBzq31(1) AAS
共同正犯においては因果的共犯論は妥当しないという立場が
単独正犯と整合性を保てるか疑問。
786: 2022/03/15(火)23:57:58.72 ID:prM6xXTP(2/2) AAS
学の面白さを感じてもらうこと、社会科学として実践的な営みで
あることを意識してもらうことに留意している。応用性のある基盤、
土台作りに寄与することで、学習の初期段階だけではなく、長く
使用してもらえる書物として「ベイシス」と命名
789: 2022/03/16(水)23:21:19.72 ID:eswew+kI(2/2) AAS
>>788
封金として預かったのか、それとも裸のまま預かったのかではどうよ?
869: 2022/07/08(金)19:09:09.72 ID:DD/U3nhD(1/2) AAS
刑法学者なんかになりたくない
908: 2022/09/15(木)20:33:10.72 ID:YEKYIoIJ(6/9) AAS
AA省
977: 2022/10/17(月)23:47:25.72 ID:pumdqQgH(3/3) AAS
司法試験板で結果無価値の各論教科書について話すのは板違い?
981: 2022/10/26(水)13:56:57.72 ID:VZGf9vAN(1) AAS
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