[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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26(1): 2020/06/24(水)05:31:48.74 ID:bXueylST(2/2) AAS
>>24
解答ありがとう&アホな聞き方のエスパーすみませんでした。
おっしゃるとおり、適法性の3要件です。(職務権限、履践)
そして、LIVE本は前田の講演の書き起こしであるところ、これもそのとおりで・・・ああ、わかった。
・・・結局「自説が判例同旨なんだ!」という趣旨の発言のようですね。
結局、上記適法性3要件は、変わらないというこですね?
ありがとうございます。
52(3): 2020/07/05(日)06:31:14.74 ID:jOSshGMx(1) AAS
結果無価値と行為無価値のいずれかがあれば可罰的という説はありますか?
279(1): 2021/01/16(土)23:12:54.74 ID:cBgPnuv8(6/6) AAS
>>278
いや478条は間違い。>>265に書いたとおり外観法理云々は法律上の支配とは
無関係だと思う。委託信任関係を否定するのに特別な論証はいらないだろう。通帳
・印鑑は盗取されているから委託信任関係などあるはずもない。
ならば委託信任関係がない、で横領罪はあっさり否定できるだろう。答案にそう書い
ても点数入るだろ? 同じ問題で不動産の事例と預金の事例が同時に出されたら
どう書くんだ?
291: 2021/01/18(月)18:11:48.74 ID:B1jFgJ+t(1) AAS
学問じゃないってこった
339(1): 2021/01/27(水)20:50:32.74 ID:FpnYH/Bq(3/3) AAS
AA省
618(1): 2021/11/11(木)21:03:03.74 ID:6J/+FZ8k(2/3) AAS
小林理論と実務は実務家として最低限読むべきライン。
んで、樋口論文は現時点では面白い文献。
ただし、この先10年でもしかしたら通説になるかも。
644: 2021/12/13(月)00:33:49.74 ID:rdg1/pZK(1) AAS
>>642
山口の構成要件的行為に対する樋口の実行行為、
山口の法益侵害の危険度に対する樋口の犯行計画の進捗度、
どこまで違うものやら。
意図せざる結果実現関連以外に差がでそうにない。
667(1): 元ヴェテ参上 2021/12/25(土)11:32:07.74 ID:gfXZiqi2(1) AAS
>>666
読み方にもよるが
>通説(保証人説)に理解を示しながら、
という前提に問題があるのではないか。
学説分類では定評のある井田総論も、団藤説を保証者説の論者に挙げていない
(155頁注14)
参考、大谷127頁。
「不作為犯の構成要件該当性を判断するためには、その帯有する違法性が当該の構成
要件の予想する程度・態様のものであることを明らかにすることが必要であるとする
見解がある(団藤147頁、裁職研66頁)。しかし、不真正不作為犯の構成要件も、
省7
856: 2022/06/14(火)20:25:56.74 ID:ERooqWzS(1) AAS
大塚裕史は学者の顔を被った予備校講師(若宮)だったからな
904: 2022/09/15(木)19:42:57.74 ID:YEKYIoIJ(2/9) AAS
AA省
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