[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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8: 2020/06/22(月)18:41:38.81 ID:pxkJd5Fk(1) AAS
>>6
試験まで2ヶ月切ったこの時期の樋口説の研究が合格に結びつくといいね笑

理解力に自信ニキだから当然理解してると思うけど司法試験と関係無いじゃなくてスレタイと関係無いだからね
21: 2020/06/23(火)10:31:44.81 ID:Xxvaeylm(3/3) AAS
>>19
間接正犯類似説っぽい。だから藤木みたいだとか言われる?
俺は藤木というより川端博を思い出した。
年代的には学部時代に川端読んでてもおかしくはないw
213: 2020/12/09(水)17:16:53.81 ID:j/Sls3+V(1) AAS
法解釈学が科学であるかどうかについて論争があったのは事実だが、
学問であることは争いはないのでは?
298
(1): 2021/01/18(月)19:49:23.81 ID:PWQNhaHR(3/3) AAS
>>295
失礼。井田良の理解を間違えた。その文章は
「法律上の支配」が「占有」の前提条件で、その「法律上の支配」の要件として
払戻権限が必要、と読めるね。

でもみんな「法律上の支配」の一般的理解を間違えているんじゃないか。「法律上の
支配」は別に明確な法的権限は必要ないんだよ。本人の物を自由に処分できてしまう
状態で、この”状態”というのは事実上の状態をいう。
そうでなければ無権限の登記名義人には何の権限もないから「法律上の支配」もない
はずだろ?

強調しておくけど、何の権限もない登記名義人や登記に必要な書類を託されただけの
省11
459: 2021/07/04(日)06:50:24.81 ID:MK2s4BAx(1) AAS
>>458
その論点ではなく、既発の火力を利用する意思の必要性の有無の論点。
?故意の内容として未必の故意で足りるか
??に加えて、既発の火力を利用する意志が必要か

?は、あなたのいう通り。
?の論点が質問内容。質問者は問題文どおりに正確に書いてないから。
542: 2021/09/19(日)15:35:50.81 ID:EMKwlnVV(4/4) AAS
でも条件関係で切れるからそれはどうでもいいのか・・・?
697
(1): 2022/01/20(木)19:28:12.81 ID:bcWBJ4ps(1/6) AAS
>>696
大谷本と前田本が司法試験受験に使われていた時代背景ならではの本。
今の時代ならばあのレベルの本が有斐閣から発売されることはあり得ない。
したがって、読む必要はない。
721: 元ヴェテ参上 2022/01/27(木)17:00:32.81 ID:NP1SgBLc(3/3) AAS
追記
町野説(不法・責任符合説)と谷口補足意見との関連については百選89頁参照。
732: 2022/02/06(日)23:03:43.81 ID:KnslU9fT(1) AAS
迷惑防止条例違反は犯罪地がどこかわからないので、
軽犯罪法違反の成否のみ検討する。
問題となるのは、軽犯罪法1条23号窃視の罪。
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が
通常衣服を着けないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」

?「人の」…自己の所有に属するものであっても、要するに、自己以外
の者が正当に使用し得るものであれば足りる。
?「ひそかに」…見られる者の承諾があれば、「ひそかに」には当たらな
いことはいうまでもない。
以上、伊藤栄樹原著、勝丸充啓改訂軽犯罪法新装2版より引用。
省2
894: 2022/09/08(木)13:18:25.81 ID:00v0rPpI(1) AAS
ステップアップ刑法総論
葛原 力三、佐川 友佳子、中空 壽雅、平山 幹子、松原 久利、山下 裕樹・著
(法律文化社)
ISBN 978-4-589-04235-4 C1032 A5判 232頁
定価 2,500円+税
発売日 2022年10月31日
刑法学における一般的な犯罪体系にとらわれず、刑法総論の項目を
重要性や難易度に応じて段階的に配置。犯罪の基本型(単独既遂犯)
→変化型(不作為・未遂・共犯)→理論へとステップアップしながら
学ぶことができる。2022年の刑法改正(2025年6月までに施行)を反映した。
982: 2022/10/26(水)18:52:38.81 ID:xfHHuoE/(1/3) AAS
無理でした。
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