[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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211: 2020/12/08(火)20:43:50.98 ID:M3Mwetos(1) AAS
>>196
用語が違えば違う意味であることを前提に理解しようとするのが普通だろう。
また「煎じ詰めれば同じ意味」の概念を態々異なる用語で表したら混乱するって思わないだろうか?
気にする人が出てくる原因はテキストの方にある、気がしないでもない…。
227: 2021/01/01(金)17:06:45.98 ID:ktko2Bbc(1) AAS
あけおめです。
今年は岩間康夫『製造物責任と不作為犯論』を読みながら年明けしたよw
275(1): 2021/01/16(土)22:01:43.98 ID:JzKetKGP(2/3) AAS
>>274
全く1つも答えてなくて笑う
スッキリ理解しないととか言いながら基本形法という受験生向けに判例の立場で説明して論理的・体系的に一貫してないのが常識な本しか読んでないのがまず矛盾してるし
他の文献調べもせず怠惰な姿勢で勝手に混乱してるのは自分でしょ笑
基本形法の記述が変じゃないかって話だとするとなんで委託信任関係を否定になんのよ
支配的見解に反したオリジナルオナニー見解なんてあなた以外の受験生書きませんよ
受験生の俺が考えたオリジナルですなんて点数付かないけど委託信任関係否定って誰の見解なの?
混乱しかしないって混乱するのはお宅が不勉強だらかでしょ笑
だから民法478条の効果について答えてよ
そこ分かって無いから勝手に混乱してるんでしょって言ってるのに
276: 2021/01/16(土)22:08:14.98 ID:c5Gp4L3V(1) AAS
>>274
なんだこの人
ツッコミどころ満載だなww
事例問題の演習全くやったことないとか他人に言っておいて刑法の演習本で一番有名な事例演習教材やってないとか
301(3): 元ヴェテ参上 2021/01/19(火)07:47:21.98 ID:0wb5ox6f(1) AAS
>>300
各論はホントに勉強不足なんだが、井田各論初版299頁は
「不動産については、登記簿上名義人になっている者に占有が認められることになり、
また、たとえば、団体・組織の有する金銭の管理をまかされた者は、銀行預金口座の
通帳と印鑑を所持していることで口座の中の預金に対する占有(いわゆる預金の占有)
をもつ」
と、明確に書いている。
レスをつぶさに読んだわけではないが、いったい何をグダグダ議論してるんだろうと思ってた。
377: 2021/03/11(木)19:15:55.98 ID:zCtod4mn(1) AAS
アンチって笑
信者はこれ全部読んで為になるなあと思ってるのか
382: 2021/03/16(火)16:27:22.98 ID:I4/HgEA2(1) AAS
関西の共犯論 続行希望
566(1): 2021/10/06(水)10:06:50.98 ID:ZSRsfxTV(1/2) AAS
山中総論48・49頁より
「経験的一般予防志向刑法理論」は、刑法を社会コントロールの手段と捉え、犯罪抑止
を目的とするものであるということから出発する。この見解は、もっとも近代学派に
近い理論構成をとるが、一般予防効果の観点から、刑法理論が構築される点で、近代
学派とは大きく異なる。結果無価値を中心に、犯罪の成立要件も厳格に解され、一般
予防の枠内で、機能的・合理的に必要なかぎりで、処罰するという思想に裏打ちされて
いる。しかし、本来的に、一般予防のための刑法理論であり、刑事政策であるので、
一般予防に必要なかぎりで、犯罪者に対しても、積極的なはたらきかけが是認される。
この立場は、「機能主義的刑法理論」ということもできる(平野、町野、前田、林幹人、
山口)
省7
611: 2021/11/10(水)16:33:57.98 ID:8jSFtxKb(3/5) AAS
S52判例ならば積極的加害意思を認定して急迫性を否定したのに、
H20判例は、積極的加害意思を認定することなく急迫性を否定したから
S52判例の変更が期待されたと言いたいのでしょう。
707(1): 2022/01/20(木)21:06:22.98 ID:vGx6xkza(1) AAS
前田本は薄くなって却ってわかりにくくなってない?
特に総論
711: 2022/01/20(木)21:37:13.98 ID:AGU6UME5(4/4) AAS
おまけ
なお、かつて強力な因果関係の認識必要説、因果関係の錯誤は(既遂)故意阻却を認める論者だった内藤も、
前田の厳しい批判を受けて耐えられず、まず未遂犯の故意を別に措定してみたがうまく行かず、
「実行行為時に立った故意の有無」の議論であった因果関係の錯誤論を
「行為時の故意に結果を帰責させる(既遂か未遂か)のが妥当か」との主観的帰責に移行した。
しかし、やはり同様の批判から免れていない(前田198)
>>707
同感。
>>705
木村本は端折りすぎて、却って分かりにくい(肝心な記述がごっそり抜けてたり)
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