[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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607
(3): 2021/11/10(水)15:57 ID:4rBXYQC8(1/2) AAS
大谷275頁の次の説明がどうしても分からない。

積極的加害意思は、行為者の内心的・主観的な問題であり、急迫性という外形的・客
観的な状況を認定すべき性質のものではない。急迫性は、反撃者の意思や立場で決め
るべき要件ではないと考えられる。しかし、その後、最決昭和52年7月21日は確立し
たものとなったのである。
もっとも、最決平成20年5月20日(百選26事件:?山佳奈子)は、積極的加害意思を
認定し急迫性の要件を否定すべき事案につき、積極的加害意思と急迫性の関係を切り
離して判示したものであり、判例の変更が期待された(佐伯・楽しみ方156頁、塩見
・道しるべ46頁)。
しかし、最決平成29年4月26日(百選23事件:橋爪隆)は、積極的加害意思は「対抗
省7
610: 607 2021/11/10(水)16:31 ID:4rBXYQC8(2/2) AAS
>>609
平成20年決定は次のとおり。「積極的加害意思」という語は出てこないんだよ。

前記の事実関係によれば,被告人は,Aから攻撃されるに先立ち,Aに対して
暴行を加えているのであって,Aの攻撃は,被告人の暴行に触発された,その直後
における近接した場所での一連,一体の事態ということができ,被告人は不正の行
為により自ら侵害を招いたものといえるから,Aの攻撃が被告人の前記暴行の程度
を大きく超えるものでないなどの本件の事実関係の下においては,被告人の本件傷
害行為は,被告人において何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況におけ
る行為とはいえないというべきである。そうすると,正当防衛の成立を否定した原
判断は,結論において正当である。
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