[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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328: 元ヴェテ参上 2021/01/25(月)08:16 ID:9F/Nrpuk(1/3) AAS
百選各論8版コメント−新規収録判例を中心として
41事件 2項強盗における財産上の利益(東京高判平成21年11月16日)

本判決は、キャッシュカードの暗証番号を聞き出す行為につて、2項強盗の成立を認めた
初めての高裁判例である。地裁レベルでは。神戸地判平成19年8月28日がある。即ち
「キャッシュカードとその暗証番号を併せ持つことは、ATMを操作してその預貯金残額の範囲
内で金銭の払戻しを受ける地位を得ることであるといえ、このような経済的利益は、同条(236条)
2項にいう『財産上不法の利益』として財物と同様に保護するのに十分な具体性、現実性をもった
利益であるとみるのが相当である」。また、詐欺の事案であるが、欺罔により、キャッシングカード
を用いて消費者金融会社から利用限度額の範囲内で何回でも繰り返し金銭を借り入れることが
できる地位を得たことにつき、2項詐欺の成立を認めた東京高判平成18年11月21日がある。
省10
329
(1): 元ヴェテ参上 2021/01/25(月)08:23 ID:9F/Nrpuk(2/3) AAS
百選各論8版コメント−新規収録判例を中心として
44事件 強盗致死傷罪における強盗の機会(東京高判平成23年1月25日)

強盗致死傷罪の死傷の結果のついては、?本罪を結果的加重犯とする立場を基礎にして、
強盗の手段たる暴行・脅迫から生じたものであることを要するとする見解もあるが(手段説=
瀧川)、本罪は、強盗の際には、殺人・傷害が行われる場合が多いことを考慮して作られた
犯罪類型であるから、そのような限定にはなじまない。
他方、?死傷の原因である行為が強盗実行の機会に行われたものであればよいとするのが
通説・判例であるか(機会説=団藤、藤木、昭和24年5月28日)、これは広すぎるであろう。
これによるならば、本来の犯罪類型として予定されていない、❶強盗犯人が私怨を晴らすため
に強盗の機会を利用して人を殺害した場合、❷強盗犯人が逃走の際に誤って赤ん坊を踏み
省8
331
(1): 元ヴェテ参上 2021/01/25(月)13:11 ID:9F/Nrpuk(3/3) AAS
>>330
肝心な箇所が文字化けしてしまったので書き直します。

「死傷の原因である行為が強盗実行の機会に行われたものであればよいとするのが 通説・
判例であるか(機会説=団藤、藤木、昭和24年5月28日)、これは広すぎるであろう。
これによるならば、本来の犯罪類型として予定されていない、?;強盗犯人が私怨を晴らすため
に強盗の機会を利用して人を殺害した場合、?;強盗犯人が逃走の際に誤って赤ん坊を踏み
殺した場合、?;強盗犯人が、強盗の際に仲間割れして共犯者を殺害した場合などにも本罪の
成立が認められることになるからある。

?、?、?とも、強盗の現場で、強盗の実行行為継続中に、したがって強盗の故意継続中に
起こった出来事なんだよ。「犯意の継続性」では切れないのではないか。
省1
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