[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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384(1): 元ヴェテ参上 2021/03/17(水)11:22 ID:NVwdxb4z(1) AAS
百選総論8版コメント−関西の共犯論の立場から
74事件 間接正犯(昭和58年9月21日)
1 本決定は、品田准教授の云うとおり「刑事未成年の利用の場合に間接正犯が否定される
余地を認めた」点に意義がある。後の平成13年10月25日(スナックホステス強盗事件)も併せ
読むと、刑事未成年に是非弁別能力がある場合、?意思が抑圧されていればその利用に
間接正犯が成立し、?意思が抑圧されていなければ共犯の成立が問題になる、と整理できる。
また、刑事未成年を利用する場合に一律に間接正犯とするのではなく、共犯(教唆犯)にとどま
る可能性があることを認めた点で「判例は極端従属性説を捨てて制限従属性説をとるように
なったのではないか」(佐伯仁志376頁)とも評された。平成13年決定は、これを確認したもの
である。
省12
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