[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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221: 2020/12/23(水)11:21 ID:UBquQVyH(1/2) AAS
>>219
阿部総論は読んだことがないが、木村亀二の門下生だから主観主義的なんだろうね。
阿部はむしろ木村亀二の刑法総論(有斐閣の法律学全集)を増補した業績で知られる。
発刊が昭和53年だから、昭和50年代は主観主義がなお有力であったことが分かる。
(なにしろ法律学全集の著者に選ばれるくらいだから)
ちなみに刑法各論は団藤=平川。
223: 2020/12/23(水)18:13 ID:UBquQVyH(2/2) AAS
>>222[
可罰的違法性の「質」の問題は、佐伯 千仭説によって展開された。そこでは、行政・民事法上
の違法と刑事法上の違法の質的区別、形式犯と実質犯の可罰的違法性の質的区別などが
指摘され、具体的には、公労法で禁止された違法な争議行為でも、郵便法上の犯罪類型の
可罰的違法性には直結しないとする判例の中にその趣旨を見出した(全逓東京中郵事件)
が、全逓東京中郵事件のこのような解釈については、2つの側面からの批判がある。
1つは、木村博士によるもので、違法は全領域にわたって統一的なものであるから、違法な争議
行為が労組法1条2項で正当化されることはあり得ないとする。
一方、井上祐司博士は、ちょうど逆の立場から、この判決が労組法1条2項の適用を認めた
のは、憲法判断にもとづくものであって、可罰的違法性論の論理によるものではないとした。
省2
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