[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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191: 2020/12/03(木)21:35 ID:mEfA2bBV(1/2) AAS
遡及禁止論だね。
要するに、故意行為が介在する場合、背後者に正犯性は認められない
(したがって共犯しか成立し得ない)とする見解。
山口初版64-5頁によると、
遡及禁止の考え方は、すでに、法益主体による自傷・自損行為を
惹起する行為の責任が否定されることの中に、明らかに認められる。
とされる。
法益侵害はそれを知りつつ自由に惹起した法益主体にのみ帰属
すべきものであり、背後者に帰属させることはできないという結果帰属
基準がその背後に承認されているとされる。
省2
192: 2020/12/03(木)21:48 ID:mEfA2bBV(2/2) AAS
つまり、自傷行為に第三者が関わったとしても共犯や正犯として処罰されない
のは遡及禁止の考え方が妥当するからとされる。
ちなみに、刑法202条の同意殺人・自殺幇助は特別の処罰拡張規定
ということになる。
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