[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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288
(2): 2021/01/18(月)00:09 ID:mc7V40Sd(1/2) AAS
>>285
あなたの疑問の起点は分からないでもない。両者ともに現実に処分しうる
道具を所持している(不動産移転登記必要書類や通帳印鑑)のに
なぜ不動産の場合と預金の場合とで異なるのかということでしょう?
それは我々が容易く入手できる書物のどこにも書いてないと思う。
だから、推論するしかない。それを聞きたいのだと思う。
私は以下のように考えてみた。

不動産の場合には登記を保有する者に事実上の推定力を判例は認めている。
法律には規定されていないけど、法的に評価して、反証がない限り
認めてしまうのだから、かなり強い効力である。そこで、登記をすぐにでも
省8
295
(2): 2021/01/18(月)19:21 ID:mc7V40Sd(2/2) AAS
>>292
あなたは、通帳と印鑑をもつ払戻権限のない者には、
法律上の支配はある、しかし横領罪にいう占有はない、というのですか?

私は、横領罪にいう占有は、事実上の支配もしくは法律上の支配があることをいい、
法律上の支配があれば占有があることになると理解しています。

そして、>>284に書いてあることは、その法律上の支配があるというためには
払戻権限が必要であり、払戻権限がなければ法律上の支配はない、ということだと
理解しています。
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