[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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379: 元ヴェテ参上 2021/03/12(金)14:46 ID:rcKcUe5f(1/2) AAS
百選総論8版コメント−関西の共犯論の立場から
73事件 被害者を利用した殺人(平成16年1月20日)
1 暴行・脅迫にもとづく同意
暴行・脅迫によって得られた殺人に対する被害者の「同意」が意思の自由を著しく侵害した
が故に無効であるとき、自殺関与罪(202条)ではなく、殺人罪(199条)が成立する。
従来、同意を無効とする暴行・脅迫の程度は、実務上、かなり高度なものであり、強制された
選択肢に従う以外にないというほどに、自由な意思決定の可能性が失われたことが必要であ
ると解されていた(園田教授が引用する広島高判昭和29年6月30日、浦和地判昭和46年1月
26日)が、本決定は、自由な意思決定の余地があっても、同意は無効であるとしたということが
できる。
省12
380: 元ヴェテ参上 2021/03/12(金)14:52 ID:rcKcUe5f(2/2) AAS
百選総論8版コメント−関西の共犯論の立場から
77事件 共同正犯と幇助犯(1)(昭和57年7月16日)
78事件 共同正犯と幇助犯(2)(福岡地判昭和59年8月30日)
1 区別の意義
正犯と共犯の概念上の区別については、学説が分かれている。また、共謀共同正犯を認める
か否かによって、共同正犯の範囲が大いに異なり、共謀共同正犯論からは、共同正犯と従犯
の区別をどのような基準で行うのか理論的にも困難な問題が生じる。従犯の刑は必要的に
減軽されるのであるから、両者の区別は、その法的効果の面でも大きな差をもたらす。
2 判例の検討
判例は、基本的に、自己の犯罪か他人の犯罪かという基準を用いる。最高裁は、77事件で
省14
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