[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
前次1-
抽出解除 レス栞

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
306
(1): 288=295 2021/01/19(火)15:40 ID:drRkZB49(1/2) AAS
>>302
あなたは、まず結論を頭に入れるべきです。不動産も預金も無権利・無権限者
であることを前提として
不動産の場合には書類を所持していれば法律上の支配があるが(通説・裁判例)、
銀行預金の場合には通帳印鑑を所持していても法律上の支配はない(定説レベルで一致)。

そして、あなたの思考の歪がどこにあるかというと、おそらく、
あなたは権利変動をもたらしうる場合であれば法律上の支配がある
と考えておられるからだと思いますよ。
不動産の場合は書類を持つ者の行為により権利移転するし、
預金の場合には(実際上)通帳と印鑑で払い戻しができてしまう。
省5
307
(2): 2021/01/19(火)17:45 ID:LeRI8qVO(2/5) AAS
>>306
他人の物を自由に処分してしまえる状態があれば、それは「法律上の支配」と
いえ、「占有」に当たる。ここは鉄板。反論する方が独自説。

銀行実務的には普通、出金には本人確認書類(権限者であることの確認書類)や
暗証番号(主にATM)が必要。なので今まで「通帳・印鑑」で省略してたけど実際
には上記書類・暗証番号がないと引き出せないので「法律上の支配」はない。

で、書籍に載ってる「正当な払戻権限」て用語がミスリードなんだと思うけど、
どうもこの「暗証番号等を本人から委託されて知っている」ことを「正当な払戻
権限」みたいに言ってるっぽいんだな。本人から権限授与されたら暗証番号聞かさ
れるし、また暗証番号聞いたんならすなわち権限授与されたんだろう、という思考。
省12
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.028s