[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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307
(2): 2021/01/19(火)17:45 ID:LeRI8qVO(2/5) AAS
>>306
他人の物を自由に処分してしまえる状態があれば、それは「法律上の支配」と
いえ、「占有」に当たる。ここは鉄板。反論する方が独自説。

銀行実務的には普通、出金には本人確認書類(権限者であることの確認書類)や
暗証番号(主にATM)が必要。なので今まで「通帳・印鑑」で省略してたけど実際
には上記書類・暗証番号がないと引き出せないので「法律上の支配」はない。

で、書籍に載ってる「正当な払戻権限」て用語がミスリードなんだと思うけど、
どうもこの「暗証番号等を本人から委託されて知っている」ことを「正当な払戻
権限」みたいに言ってるっぽいんだな。本人から権限授与されたら暗証番号聞かさ
れるし、また暗証番号聞いたんならすなわち権限授与されたんだろう、という思考。
省12
311
(1): 2021/01/19(火)18:16 ID:drRkZB49(2/2) AAS
>>307
あなたの書いていることは>>284さんが書いてくれた学者の説明とは
異なりますね。私はこの議論から降ります。
548
(1): 2021/10/01(金)10:51 ID:yN7qIT6g(1/2) AAS
>>254から始まる預金による占有の議論は、>>307が言っているのが正しい
よな? みんな突っ込んでるみたいだけど。
とにかく通帳と暗証番号を入手していて自由に引き出せる状態にあるなら法律上の支配がある。
横領罪が成立しない理由は委託信任関係がないから。他に理解の仕様がないと思うけど。
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