[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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(1): 2020/06/24(水)21:45 ID:7mGibfxb(5/5) AAS
共謀共同正犯における共謀認定については、犯罪の共同実行の合意
といえるだけの相互の心理的関係が問題となっているのであり、個々の
関与者の個別の行為の犯罪実現に対する因果性が問題になっている
わけではない。

実行共同正犯は、関与者ごとの個別の実行行為から犯罪実現までの
因果性に注目するのではなく、共同意思に基づく共同実行行為を把握し、
個別の実行行為ではなく、共同実行行為からの既遂結果惹起を問題と
するものである。

(以上、樋口・平成の刑法総論・法時91巻9号37頁)
40: 2020/06/26(金)16:52 ID:vriqXYql(1) AAS
>>37
裁判例に現れた共謀の認定の仕方の分析としては、そうなんだろうね。それはそれで
興味深い。
ただ、「合意を形成することで実行行為に至るまでの心理的拘束をもたらした者ある
いは責任感を消失させて心理的障壁を除去した者には、実行者と同等の責任を負わせ
てもよい」と言うと、どうしてもそのような心理的拘束・責任消失状態を利用した個
人の行為に注目してしまう。その際は、間接正犯類似説+行為共同説みたいな感じに
なるんではなかろうか。
実行共同正犯にしても、「共同意思に基づく共同実行行為を把握し、個別の実行行為
ではなく、共同実行行為からの既遂結果惹起を問題とする」なら、そのようにして既
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