[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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663(1): 2021/12/23(木)21:32 ID:1gMrZNVu(1) AAS
団藤綱要総論で何度読んでも解らない箇所
?79頁で限時法の理論、動機説を明確に否定しながら、80頁で「構成要件そのものを
定める法規には変更がなく、単に構成要件にあたる事実の面において法規の変更が
あったにすぎないばあい」は追及効を認めるように読める点。
?134頁で「構成要件的故意」「構成要件的過失」の観念を認め、故意は主観的違法
要素であるとしながら、135頁で、過失は「客観的違法要素であって、主観的違法要素
ではない」としている点。
?140-2頁で、一厘事件、旅館たばこ買置き事件、マジックホン事件は「実行行為と
しての定型性」の問題とし、可罰的違法性の例としては、東京中郵事件を挙げている
点(193頁)
664: 2021/12/23(木)22:03 ID:Z3eOuOUx(3/4) AAS
>>663
?について
団藤説は客観的注意義務違反行為を構成要件的過失と解している。
これは正常人(通常人)が相当の注意をすれば避けられたであろうか
どうかという客観的な問題であるから、客観的違法要素となる(135頁)。
いわゆる過失の標準について、団藤説は折衷説を採る。
つまり構成要件レベルでは客観説を採り、責任過失レベルでは主観説を採る。
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